
📚 マン管攻略ノート|管理費・修繕積立金と会計
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マンション管理士試験で毎年1問前後は出るのが、この「管理費・修繕積立金と会計」の論点です。標準管理規約27〜29条の区分経理と、簿記の基本ルール(発生主義・仕訳)がセットで問われます。
会計と聞くと身構える人が多いですが、マン管で問われるのは簿記2級のような難しい計算ではありません。「どのお金を、どの財布で、いつ計上するか」という考え方さえ押さえれば得点源になります。
私は宅建・賃管・管業・FP2級を取ってきましたが、会計はコツをつかむと一番安定して点が取れる分野でした。このページでは、区分経理・発生主義・仕訳例・BS/PL・課税関係を、試験で問われる形のまま整理します。
📌 30秒で分かる「管理費・修繕積立金と会計」
まず全体像です。管理組合の会計は、大きく2つの柱で成り立っています。1つは「管理費」と「修繕積立金」を別々の財布で管理する区分経理、もう1つは「発生主義」で収益・費用を計上する記帳ルールです。
この2つを軸に、標準管理規約27〜29条・仕訳・BS/PL・税金へと枝葉が広がります。まずは幹から押さえましょう。
試験対策として意識したいのは、会計論点が「区分経理」「発生主義」「組合員の内外による課税」の3本柱で構成されている点です。どの問題も、突き詰めればこの3つのどれかを問うています。逆に言えば、この3本柱を理解の軸に据えれば、初見の選択肢でも「どの柱の話か」を見分けて対応できます。細かい仕訳の丸暗記より、まず幹の3本を体に入れることが合格への近道です。
🆚 管理費 vs 修繕積立金
会計論点の出発点は、この2つの性格の違いです。「日常のお金」と「将来のための貯金」と覚えると混同しません。
| 比較 | 管理費(27条) | 修繕積立金(28条) |
|---|---|---|
| 性格 | 通常の管理に要する経費(日常のお金) | 特別の管理に要する経費(将来の貯金) |
| 主な用途 | 管理員人件費・委託業務費・保険料・経常補修費・光熱費など | 計画修繕・不測の事故の修繕・変更・建替え等の合意形成調査 |
| 会計の扱い | その年度で使い切る(収支ほぼ均衡) | 積み立てて繰り越す(残高が増えていく) |
| 取崩し | 通常の管理費用に随時充当 | 特別の管理に要する場合に限り取り崩せる |
| 区分経理 | 両者は必ず区分して経理する(混ぜてはいけない) | |
最重要ルールは表の一番下、「管理費と修繕積立金は区分して経理しなければならない」という点です。標準管理規約28条2項が根拠で、修繕積立金を日常の管理費不足の穴埋めに使うことはできません。
逆向きも同じで、余った管理費を勝手に修繕積立金へ流用するのも、原則として総会決議なしにはできない扱いです。「財布は別、行き来もルールが要る」と覚えておきましょう。
なぜここまで厳格に分けるのでしょうか。理由は「将来の大規模修繕の原資を守るため」です。修繕積立金を日常の赤字補填に使えてしまうと、いざ十数年に一度の大規模修繕が来たときに肝心のお金が足りません。区分経理は、長期的な建物の維持という区分所有法の理念を、会計の面から支える仕組みなのです。
実務でも、通帳を管理費口座と修繕積立金口座で分ける、あるいは会計ソフト上で会計区分を分けるのが一般的です。試験では「1つの口座でまとめて管理してよい」「決算書は1本にまとめる」といった選択肢が誤りとして出ます。物理的に口座を分けるかは別として、帳簿上は必ず区分する、と理解しておけば十分です。
📊 標準管理規約27〜29条 早わかり表
会計論点の条文は、この3つだけ押さえれば十分です。数字ではなく「何のお金か」を対応づけて覚えます。
| 条文 | テーマ | 試験で問われるポイント |
|---|---|---|
| 27条 | 管理費 | 通常の管理に要する経費に充当。人件費・委託業務費・保険料・経常補修費など。計画修繕費は含まない |
| 28条 | 修繕積立金 | 特別の管理に要する場合に限り取崩し可。管理費とは区分経理。建替え・敷地売却の合意形成調査費も対象 |
| 29条 | 使用料 | 駐車場使用料等は、その管理費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる |
29条の使用料が地味に狙われます。駐車場使用料は「その駐車場の管理費用に充てる+残りは修繕積立金へ積み立てる」という2段構えです。「全額を管理費に組み入れる」とすると誤りになります。
なお機械式駐車場は維持・修繕に多額の費用がかかるため、その使用料を管理費・修繕積立金とは別枠で区分経理することもできる、とされています(29条コメント)。ここまで押さえれば使用料は完璧です。
27条の管理費についても、細かい充当先が問われることがあります。管理費に含まれる代表例は、管理員人件費・公租公課・共用設備の保守維持費および運転費・備品費・通信費・共用部分の火災保険料等・経常的な補修費・清掃費・委託業務費・専門家への費用・管理組合の運営費です。ポイントは「経常的な(=日常的で毎年発生する)補修費は管理費、計画的に行う大規模修繕費は修繕積立金」という切り分けです。
たとえば、共用廊下の電球交換や小さなひび割れの補修は「経常的な補修費」で管理費から出します。一方、10〜15年周期の外壁塗装や屋上防水の全面改修は「計画修繕」で修繕積立金から出します。この線引きが逆になっている選択肢は誤りなので、規模と周期で判断してください。
💰 修繕積立金の取崩しができる場面
修繕積立金は「特別の管理に要する経費に充当する場合に限って」取り崩せます(28条1項)。具体的には次の場面です。この列挙にないもの(日常の清掃費・光熱費など)に使うのはNGです。
取崩しできる(特別の管理)
① 一定年数ごとに計画的に行う修繕(大規模修繕など)
② 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③ 敷地・共用部分等の変更
④ 建替え・マンション敷地売却に係る合意形成に必要な調査
⑤ その他区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
ポイントは④です。建替えそのものの費用ではなく、「建替えを検討するための調査費」の段階から修繕積立金を取り崩せる、という点が改正で明確化されています。「建替え費用には使えないはず」というひっかけに注意してください。
取崩しの手続面も押さえておきましょう。計画修繕のように予算で見込んでいる支出は、総会で承認された予算の範囲で執行します。一方、予算にない突発的な取崩しや、敷地・共用部分の重大な変更を伴う支出は、その内容に応じて総会の決議(普通決議または特別多数決議)が必要です。「理事会だけの判断で自由に取り崩せる」わけではない点が、選択肢のひっかけになります。
🆚 発生主義 vs 現金主義
会計の記帳ルールで必ず問われるのが、この対比です。管理組合の会計は発生主義が原則です。
| 比較 | 発生主義(原則) | 現金主義 |
|---|---|---|
| 計上の基準 | 収益・費用が「発生した」時点で計上 | 現金が「動いた」時点で計上 |
| 未入金の管理費 | 当期の収益に計上する(未収金で処理) | 入金するまで収益にしない |
| 翌期分の前受 | 当期の収益にしない(前受金で処理) | 受け取った期の収益にしてしまう |
| 正確性 | その期の実態を正しく表せる | 期ずれで実態がゆがむ |
発生主義のキモは、「お金が動いたかどうか」ではなく「その期に発生したかどうか」で収益・費用を区切ることです。滞納中の管理費も当期の収益として計上し、その相手勘定を「未収金」として資産に立てます。
逆に、翌期分の管理費を先に受け取った場合は、当期の収益にはせず「前受金」という負債で預かっておきます。この期ずれの調整に登場するのが、次の4つの勘定科目です。
具体例で見てみましょう。ある区分所有者が当期分の管理費1万円を滞納したまま期末を迎えたとします。現金主義なら「入金ゼロ=収益ゼロ」ですが、発生主義では当期の管理費収入1万円を計上し、同額を未収金(資産)に立てます。翌期に入金されたら、未収金を現金預金に振り替えるだけで、収益は二重計上になりません。滞納があっても当期の決算が実態どおりになる——これが発生主義の狙いです。
同じ考え方は費用にも当てはまります。3月に受けた委託業務の代金を、実際の支払いは翌期4月に行う場合でも、費用が「発生した」のは当期(3月)です。したがって当期に委託業務費(費用)を計上し、相手勘定を未払金(負債)とします。収益も費用も「発生した期」に計上する——この一貫したルールが発生主義であり、期をまたぐ4勘定はすべてこの調整のために存在します。裏を返せば、4勘定の使い分けに迷ったら「これは当期に発生したのか、翌期に発生するのか」を考えれば必ず答えが出ます。
📊 仕訳例(未収金・前受金・未払金・前払金)
発生主義の調整で使う4勘定を、具体的な仕訳例で押さえます。左(借方)と右(貸方)のどちらに何が来るかを、収益・費用とセットで覚えるのがコツです。
| 場面 | 借方(左) | 貸方(右) |
|---|---|---|
| 当期の管理費が未入金 (滞納・期末未収) |
未収金 ×× (資産) |
管理費収入 ×× (収益) |
| 翌期分の管理費を先に受領 (前受け) |
現金預金 ×× (資産) |
前受金 ×× (負債) |
| 当期の費用が未払い (3月分委託費を翌期払い) |
委託業務費 ×× (費用) |
未払金 ×× (負債) |
| 翌期分の費用を先払い (保険料の前払い) |
前払金 ×× (資産) |
現金預金 ×× (資産) |
| 大規模修繕を実施し積立金を取崩し | 修繕費 ×× (費用) |
現金預金 ×× (資産) |
表の最下段は、修繕積立金を取り崩して大規模修繕を実施した場面です。支出の実態は「修繕費(費用)の発生」と「現金預金(資産)の減少」なので、仕訳としてはこの1本で表せます。修繕積立金という残高は、こうした支出と毎年の積立収入の差引きで、貸借対照表上の残高として増減していきます。「取崩し」=積立金勘定を直接減らす特別な仕訳がある、と思い込まないのがコツです。
4勘定は、性格で2組に分けると整理できます。「未収金・前払金=資産」「前受金・未払金=負債」です。頭に「未収・前払は資産、前受・未払は負債」と語呂で入れておくと、本試験で迷いません。
もう1つの覚え方が「収益系か費用系か」の軸です。管理費収入に絡むのが未収金(まだもらっていない収入)と前受金(先にもらった収入)。費用に絡むのが未払金(まだ払っていない費用)と前払金(先に払った費用)。「未=これから/前=すでに」と読み替えると、タイミングの前後関係が一発で分かります。
それぞれをもう少し噛み砕きます。未収金は「もらう権利はあるのに、まだもらえていないお金」。滞納管理費が典型で、資産として貸借対照表に残ります。前受金は「先にもらったけれど、まだ自分の収益になっていない預かり金」。翌期分の管理費を先に受けたケースで、負債として計上します。
未払金は「使ったのに、まだ払っていないお金」。当期に受けた委託業務の代金を翌期に払う場合などで、負債になります。前払金は「先に払ったけれど、まだ役務を受けていないお金」。翌期分の保険料をまとめて前払いしたケースで、資産として繰り越します。この4つは、決算のたびに「期ずれ」を正しく直すための調整弁だとイメージすると腹落ちします。
📊 貸借対照表(BS)と収支計算書(PL)の構造
管理組合の決算書は、主に「収支計算書」と「貸借対照表」の2つです。企業会計のPL(損益計算書)とBS(貸借対照表)に対応すると考えると分かりやすいです。
| 書類 | 役割 | 主な中身 |
|---|---|---|
| 収支計算書 (PL的) |
1年間の収入と支出の実績を示す(フロー) | 収入:管理費収入・修繕積立金収入・使用料収入/支出:委託業務費・修繕費・保険料など |
| 貸借対照表 (BS) |
期末時点の財産の状態を示す(ストック) | 資産:現金預金・未収金・前払金/負債:未払金・前受金/正味財産:繰越金・修繕積立金 |
試験で狙われるのは「フロー」と「ストック」の区別です。収支計算書は1年間の動き(フロー)、貸借対照表は期末の残高(ストック)を表します。「未収金や前受金は収支計算書に載る」とすると誤りで、これらは残高なので貸借対照表に載ります。
混同しやすいので整理しておくと、収支計算書に載るのは「管理費収入」「委託業務費」「修繕費」など1年間の収入・支出そのものです。対して貸借対照表に載るのは「現金預金」「未収金」「前払金」「未払金」「前受金」「修繕積立金」など期末時点で残っている財産・債務の残高です。ある項目がどちらの書類に載るかを問う問題は頻出なので、「動き=収支計算書、残高=貸借対照表」と即答できるようにしておきましょう。
貸借対照表は必ず「資産の合計=負債+正味財産の合計」で左右がバランスします。修繕積立金は使わずに貯めていくお金なので、貸借対照表の正味財産(または負債的な区分)として毎年積み上がっていくイメージを持っておきましょう。
もう1つ押さえたいのが、両者のつながりです。収支計算書で計算した当期の収支差額(黒字・赤字)は、貸借対照表の繰越金(正味財産)に反映され、翌期へ引き継がれます。単年度で完結するのではなく、毎年の収支の積み重ねが期末の財産残高になる——この関係を理解しておくと、決算書全体の読み方がぶれません。
管理組合の会計では、この2表に加えて「予算書」も重要です。管理組合は総会で翌年度の予算を承認し、決算では予算と実績を対比します。試験では会計書類そのものより、予算・決算を総会の普通決議で承認するという手続面と、区分経理・発生主義がセットで問われることが多いので、会計と組合運営を橋渡しして覚えておきましょう。
💴 課税関係(消費税・法人税・所得税)
会計論点の最後の山が税金です。マン管では「組合員向けか、組合員以外か」で課税・非課税が切り替わる点が繰り返し問われます。前提として、管理組合は区分所有者を構成員とする団体なので、組合員との内部的なやりとりは「営業(対価を得る事業)」に当たらない、という考え方を頭に置いてください。
| 税目 | 課税されない(原則) | 課税されうる |
|---|---|---|
| 消費税 | 組合員から受け取る管理費・修繕積立金(対価性なし=不課税)/組合員への駐車場貸付 | 組合員以外への駐車場貸付・携帯基地局の設置料など。課税売上1,000万円超で課税事業者に |
| 法人税 | 組合員向けの共済的事業(管理費等による共通利益の事業)=非収益事業で非課税 | 組合員以外への貸付など収益事業に該当する部分は、法人でない組合(人格のない社団等)でも課税 |
| 所得税 | 組合員から徴収する管理費等そのものには課税なし | 管理組合が受け取る預金利息には所得税(利子)が源泉徴収される |
覚える軸はシンプルです。「組合員との取引=内部のやりとりだから非課税、組合員以外との取引=外部との営業だから課税」。この一本で消費税も法人税も説明がつきます。
ここで注意したいのが、同じ駐車場でも組合員に貸せば不課税、外部の人に貸せば課税という点です。近隣住民に空き区画を貸すと、その部分だけ消費税の課税対象になり、法人税上も収益事業(不動産貸付業)になり得ます。「駐車場使用料は全部非課税」と決めつけると足をすくわれます。
法人税については、管理組合法人でなくても課税されうる点が盲点です。法人化していない管理組合も「人格のない社団等」として扱われ、収益事業を営めば法人税が課されます。「法人でないから法人税はかからない」は誤りです。
外部との取引で課税されうる代表例を挙げておきます。屋上への携帯電話基地局の設置料、外壁への広告看板の設置料、敷地内の自動販売機の設置手数料、外部者への駐車場の貸付などです。これらは「組合員のための共済的事業」ではなく外部との営業的取引なので、収益事業として法人税の対象になり、消費税でも課税売上になります。近年はこうした収入で修繕積立金を補う組合も増えており、出題も現実の実務に寄ってきています。
消費税には、もう1つ実務上の重要ポイントがあります。管理組合が課税事業者になるかどうかは、課税売上高(上記の外部取引の売上)が基準期間で1,000万円を超えるかで判定します。組合員から受ける管理費・修繕積立金は不課税なので、この判定の分母には入りません。したがって、外部収入が小さい多くの組合は免税事業者にとどまります。「管理費が年1,000万円を超えたら課税事業者」とするのは誤りで、あくまで課税売上で判定する点に注意してください。
所得税で押さえるのは、預金利息の扱いです。管理組合が積立金を銀行に預けて得た利息には、所得税(および復興特別所得税)が源泉徴収されます。人格のない社団等である管理組合は、この源泉徴収された税額が原則として戻ってこない(法人税の申告で精算できない)ため、利息は税引後の手取りで受け取る形になります。「管理組合の受取利息は非課税」とする選択肢は誤りです。細かいですが、過去に問われた実績のある論点なので、押さえておくと差がつきます。
🚨 マン管試験で頻出のひっかけ7選
会計論点は、数字より「言葉のすり替え」で引っかけてきます。パターンは決まっているので、7つまとめて潰しておきましょう。
7つに共通するのは、「原則」と「例外」をひっくり返す手口です。区分経理・発生主義・組合員内外の3軸を軸に、選択肢を1つずつ照合すれば確実に見抜けます。
本試験での解き方も具体的に示しておきます。会計の選択肢を読んだら、まず「これは3本柱のどれの話か」をラベリングしてください。「取り崩せる/取り崩せない」の話なら区分経理、「収益・費用をいつ計上するか」の話なら発生主義、「課税・非課税」の話なら組合員内外の判定です。柱が決まれば、その柱のルールに照らして正誤を判断するだけです。会計は知識の量より「軸で切る」思考が効く分野なので、この習慣をつけると得点が安定します。
もう1点、数字系のひっかけにも触れておきます。会計論点は設備分野ほど数字が多くありませんが、それでも「1,000万円(消費税の課税事業者判定)」や「区分経理は必須(任意ではない)」といった、YESかNOかを問う細部で差がつきます。あいまいに覚えず、断定できる形で頭に入れておくことが大切です。
💡 暗記の決め手「会計5キーワード」
最後に、この論点を試験当日に思い出すための語呂・キーワードをまとめます。丸暗記より「意味とセット」で頭に入れてください。
① 「日常は管理費、将来は積立金」
27条=通常の管理(日常)/28条=特別の管理(将来)。用途で財布を選ぶ。
② 「積立金は特別だけ、区分は絶対」
修繕積立金の取崩しは特別の管理に限る。管理費との区分経理は必須。
③ 「使用料は、充ててから積み立てる」
駐車場使用料等=管理費用に充当+残りは修繕積立金へ(29条)。
④ 「未収・前払は資産、前受・未払は負債」
発生主義の4勘定。すべて貸借対照表(BS)の残高科目。
⑤ 「内は非課税、外は課税」
組合員との取引は非課税、組合員以外との取引は消費税・法人税の対象。
この5つを唱えられれば、会計論点の8割はカバーできます。特に④の「未収・前払は資産、前受・未払は負債」は仕訳問題の直結キーワードなので、声に出して覚えてしまいましょう。残りの2割は、預金利息の源泉徴収や機械式駐車場の別会計といった細部ですが、これらは「知っていれば1点」の上乗せ論点です。まずは5キーワードで土台を固め、余力があれば細部を拾う——この優先順位で臨めば効率よく得点できます。
会計は、一度パターンを体に入れると本番で最も安定して点が取れる分野です。数字の暗記が少ない分、「考え方」を押さえた人が確実に得点します。ここで固めた区分経理・発生主義・課税の3本柱を、過去問で必ず手を動かして確認してください。
過去問を解くときは、正解を選ぶだけでなく「なぜ他の3肢が誤りなのか」を自分の言葉で説明する訓練をしてください。会計論点は同じ論点が言い回しを変えて何度も出るため、誤りの理由まで言語化しておくと、初見の選択肢にも即応できます。区分経理・発生主義・課税の3本柱に照らして「どこがルール違反か」を指摘できれば、その論点はもう本番で失点しません。
最後に学習の順番を1つ提案します。まず①管理費と修繕積立金の区分(27〜29条)を言葉で説明できるようにし、次に②発生主義の4勘定を仕訳で書けるようにし、最後に③課税の内外判定を潰す——この順で積み上げると、会計論点は驚くほどスムーズに得点源に変わります。難しそうに見えて、実は範囲が狭く、パターンも限られています。ここは「捨てる」のではなく「取りにいく」分野だと考えてください。
📅 マン管攻略ノート:管理費・修繕積立金と会計|v1.0
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