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宅建業の免許・欠格事由(5年ルール)|宅建攻略ノート

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宅建業の免許・欠格事由|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|免許・欠格事由
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🎯 このページについて

宅建業法の「免許」は、毎年ほぼ確実に1〜2問出題される最頻出論点です。

免許がいる・いらないの判定、免許の基本ルール、そして「5年間免許を受けられない」欠格事由まで、このページ1枚で総整理します。

暗記量は多めですが、出題パターンは毎年ほぼ同じ。

「5年」「直ちに」「みなし」の3グループに分けて覚えるのが攻略の近道です。

 

📌 30秒で分かる「免許・欠格事由」

📊 免許の基本ルール

項目 ルール
免許権者 事務所が1つの都道府県内 → 知事免許/2つ以上の都道府県 → 国土交通大臣免許
事務所とは 本店は宅建業を営まなくても常に事務所(支店で営業していれば本店も数える)。宅建業を営まない兼業のみの支店は事務所ではない
有効期間 5年。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前まで。申請中に満了しても処分が出るまで従前の免許が有効
免許換え 事務所の新設・廃止で免許権者が変わるときに必要。他県で取引するだけなら不要。怠ったことが判明すると必要的な免許取消し
免許の条件 免許権者は免許に条件を付けられる(更新時も可)。条件違反は免許を取り消されることがある(任意的取消し)
変更の届出 商号・役員や政令使用人の氏名・事務所・専任宅建士の氏名に変更 → 30日以内に届出(住所の変更は不要
廃業等の届出 30日以内。死亡 → 相続人が「死亡を知った日」から30日/破産 → 破産管財人/解散 → 清算人が届け出る

🆚 免許がいる?いらない?

行為 免許 ポイント
自ら売買・交換を反復継続 必要 不特定多数に反復継続=「業」
売買・交換・貸借の代理・媒介を反復継続 必要 貸借でも「代理・媒介」なら免許が必要
自ら貸借(転貸を含む) 不要 大家業・サブリースの転貸は宅建業ではない
建物の敷地に供しない土地の売買 不要 用途地域外の山林・ソーラー用地などは「宅地」に当たらない
国・地方公共団体 不要 宅建業法自体が適用されない
信託会社・信託銀行 不要 免許の規定だけ適用除外。国土交通大臣への届出で宅建業者とみなされる

🚫 欠格事由は「5年組」と「直ちに復活組」に分ける

グループ 内容
5年間ダメ 拘禁刑(旧:懲役・禁錮)以上の刑 → 罪名を問わず執行終了等から5年
罰金刑宅建業法違反・暴力系の犯罪(傷害・傷害現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任・暴力団対策法違反など)に限り5年
③三悪による免許取消し(不正手段で免許取得/業務停止事由で情状が特に重い/業務停止処分違反)から5年。聴聞公示前60日以内に役員だった者も同じ
④聴聞の公示後、相当の理由なく廃業等の届出をした場合は届出から5年
⑤暴力団員・暴力団員でなくなってから5年未満
直ちに復活 ①破産者 → 復権を得れば直ちに免許OK(5年待たない)
執行猶予つき判決 → 猶予期間を満了すれば直ちに免許OK(刑の言渡し自体が効力を失う)
その他の欠格 心身の故障で適正に営めない者/免許申請前5年以内に宅建業に関し不正・著しく不当な行為をした者/役員・政令使用人に欠格者がいる法人・個人/法定代理人が欠格の未成年者(営業許可のない場合)/暴力団員等が事業を支配する者

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「自社ビルを貸す・転貸するには免許が必要」

正解:自ら貸借(転貸も含む)は宅建業に当たらず免許不要。「貸借の代理・媒介」を業とする場合だけ免許が必要です。

→ 免許の要否を判定させる最頻出パターン(平成30-問41、令和2年10月-問26 等)。

❌ ひっかけ② 「支店だけで宅建業をするなら、支店の県の知事免許でよい」

正解:支店で宅建業を営むと本店は自動的に事務所扱い。本店と支店が別の県なら2県に事務所を持つことになり、国土交通大臣免許が必要です。

→ 事務所の数え方のひっかけ(令和7-問41、平成30-問36 等)。

❌ ひっかけ③ 「更新の申請は、有効期間満了の30日前までにすればよい」

正解:更新申請は満了の90日前から30日前までの間に行います。「30日前まで」だけ覚えていると期間の始まりで引っかかります。

→ 申請期間の数字ずらし(令和3年12月-問29 等)。

❌ ひっかけ④ 「執行猶予が明けても、5年間は免許を受けられない」

正解:執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失い、直ちに免許を受けられます。「執行終了から5年」と混同させるのが定番です。

→ 「5年」と「直ちに」の入れ替え(令和元-問43、令和2年10月-問43 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「罰金刑を受けたら、どんな罪でも5年間欠格」

正解:罰金で欠格になるのは宅建業法違反と暴力系の犯罪だけ。器物損壊や所得税法違反の罰金では欠格になりません(拘禁刑以上なら罪名を問わずアウト)。

→ 罪名のすり替え(令和5-問29、令和3年10月-問27、令和7-問34 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「個人業者が死亡したら、死亡の日から30日以内に届出」

正解:相続人が「死亡を知った日」から30日以内です。起算点のすり替えに注意。

→ 届出の起算点ずらし(令和3年12月-問29、平成29-問44 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「免許換えを怠ると、業務停止処分になる」

正解:免許換えの申請を怠っていたことが判明したときは、必要的な免許取消しです(業務停止では済みません)。

→ 処分の重さのすり替え(平成28-問37 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「役員が住所を変更したら、変更の届出が必要」

正解:届出が必要なのは役員・政令使用人の氏名の変更。住所の変更は届出不要です。

→ 届出事項の範囲のひっかけ(令和2年12月-問31 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「廃業したら、契約途中の取引も続けられない」

正解:死亡・廃業・免許の有効期間満了などの後も、取引を結了する目的の範囲内では宅建業者とみなされます(みなし業者)。相続人・一般承継人にも適用されます。

→ みなし業者の理解を問う(令和2年10月-問43、平成29-問36、平成28-問35 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「役員に欠格者がいても、法人自体は免許を受けられる」

正解:役員または政令使用人に欠格者が1人でもいれば法人も免許NG。「聴聞公示前60日以内に役員だった者」まで対象になる点もセットで狙われます。

→ 法人と役員の連帯のひっかけ(令和3年10月-問27、令和7-問34 等)。

 

💡 暗記の決め手「5年・直ちに・みなし」

免許論点は、この3つのキーワードに知識をぶら下げると混乱しません。

  • 5年 … 拘禁刑以上(全罪種)/特定の罰金(宅建業法+暴力系)/三悪取消し/暴力団員。免許の有効期間も5年
  • 直ちに … 破産は復権で直ちに、執行猶予は満了で直ちに。「5年待ち」に見せかけるのがひっかけの型
  • みなし … 死亡・廃業・満了後も取引の結了までは業者とみなす。信託会社も届出で業者とみなす

数字はこの4つだけ押さえれば足ります。

  • 5年(有効期間・欠格期間)
  • 90日前〜30日前(更新申請)
  • 30日以内(変更の届出・廃業等の届出)
  • 60日以内(聴聞公示前に退任した役員の欠格)

罰金でもアウトになる罪は「宅建業法違反+暴力のにおいがする罪(傷害・暴行・脅迫・背任・凶器準備集合・現場助勢)」とイメージでまとめて覚えるのが早いです。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・21問)

出題 問われたこと
令和7年 問34 欠格事由の総合(執行猶予中の使用人・公示前60日以内の役員・現場助勢の罰金・復権)
令和7年 問41 1年以上の休止=必要的取消し・解散の届出・大臣免許の要否
令和6年 問38 免許の条件・更新申請中の効力・名義貸し・免許換えが不要なケース
令和5年 問29 罰金刑と欠格の範囲(所得税法違反の罰金はセーフ)
令和5年 問32 変更の届出・案内所等の届出(業務開始の10日前)
令和4年 問26 事務所の定義(兼業のみの支店・免許証の掲示義務なし)
令和3年10月 問27 役員の罰金刑と法人の欠格・控訴中(刑未確定)の扱い
令和3年10月 問32 免許の要否(「宅地」に当たらない土地の売買)
令和3年12月 問29 更新の申請期間・死亡の届出は「知った日」から30日
令和3年12月 問36 1年以上の休止=必要的取消し・破産の届出義務者は破産管財人
令和2年10月 問26 免許の要否(分譲の代理)・免許の一身専属性・信託会社の届出
令和2年10月 問43 みなし業者・復権で直ちに・執行猶予満了で直ちに
令和2年12月 問31 免許の条件(更新時も可)・役員の住所変更は届出不要
令和元年 問26 無免許事業・名義貸しの禁止(表示・広告もNG)
令和元年 問43 執行猶予満了で直ちに免許可・器物損壊の罰金はセーフ
平成30年 問36 拘禁刑以上の刑と欠格・免許換えが不要なケース
平成30年 問41 免許を要する業務の判定(貸借の代理は免許が必要)
平成29年 問36 みなし業者(一般承継人)・更新申請中の従前免許の効力
平成29年 問44 解散の届出(清算人が30日以内)・免許は承継できない
平成28年 問35 死亡後のみなし業者・業務停止中でも更新は可能
平成28年 問37 免許換え怠り=必要的取消し・有効期間満了とみなし業者

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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