
📚 宅建攻略ノート|免許・欠格事由
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🎯 このページについて
宅建業法の「免許」は、毎年ほぼ確実に1〜2問出題される最頻出論点です。
免許がいる・いらないの判定、免許の基本ルール、そして「5年間免許を受けられない」欠格事由まで、このページ1枚で総整理します。
暗記量は多めですが、出題パターンは毎年ほぼ同じ。
「5年」「直ちに」「みなし」の3グループに分けて覚えるのが攻略の近道です。
📌 30秒で分かる「免許・欠格事由」
📊 免許の基本ルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 免許権者 | 事務所が1つの都道府県内 → 知事免許/2つ以上の都道府県 → 国土交通大臣免許 |
| 事務所とは | 本店は宅建業を営まなくても常に事務所(支店で営業していれば本店も数える)。宅建業を営まない兼業のみの支店は事務所ではない |
| 有効期間 | 5年。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前まで。申請中に満了しても処分が出るまで従前の免許が有効 |
| 免許換え | 事務所の新設・廃止で免許権者が変わるときに必要。他県で取引するだけなら不要。怠ったことが判明すると必要的な免許取消し |
| 免許の条件 | 免許権者は免許に条件を付けられる(更新時も可)。条件違反は免許を取り消されることがある(任意的取消し) |
| 変更の届出 | 商号・役員や政令使用人の氏名・事務所・専任宅建士の氏名に変更 → 30日以内に届出(住所の変更は不要) |
| 廃業等の届出 | 30日以内。死亡 → 相続人が「死亡を知った日」から30日/破産 → 破産管財人/解散 → 清算人が届け出る |
🆚 免許がいる?いらない?
| 行為 | 免許 | ポイント |
|---|---|---|
| 自ら売買・交換を反復継続 | 必要 | 不特定多数に反復継続=「業」 |
| 売買・交換・貸借の代理・媒介を反復継続 | 必要 | 貸借でも「代理・媒介」なら免許が必要 |
| 自ら貸借(転貸を含む) | 不要 | 大家業・サブリースの転貸は宅建業ではない |
| 建物の敷地に供しない土地の売買 | 不要 | 用途地域外の山林・ソーラー用地などは「宅地」に当たらない |
| 国・地方公共団体 | 不要 | 宅建業法自体が適用されない |
| 信託会社・信託銀行 | 不要 | 免許の規定だけ適用除外。国土交通大臣への届出で宅建業者とみなされる |
🚫 欠格事由は「5年組」と「直ちに復活組」に分ける
| グループ | 内容 |
|---|---|
| 5年間ダメ | ①拘禁刑(旧:懲役・禁錮)以上の刑 → 罪名を問わず執行終了等から5年 ②罰金刑 → 宅建業法違反・暴力系の犯罪(傷害・傷害現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任・暴力団対策法違反など)に限り5年 ③三悪による免許取消し(不正手段で免許取得/業務停止事由で情状が特に重い/業務停止処分違反)から5年。聴聞公示前60日以内に役員だった者も同じ ④聴聞の公示後、相当の理由なく廃業等の届出をした場合は届出から5年 ⑤暴力団員・暴力団員でなくなってから5年未満 |
| 直ちに復活 | ①破産者 → 復権を得れば直ちに免許OK(5年待たない) ②執行猶予つき判決 → 猶予期間を満了すれば直ちに免許OK(刑の言渡し自体が効力を失う) |
| その他の欠格 | 心身の故障で適正に営めない者/免許申請前5年以内に宅建業に関し不正・著しく不当な行為をした者/役員・政令使用人に欠格者がいる法人・個人/法定代理人が欠格の未成年者(営業許可のない場合)/暴力団員等が事業を支配する者 |
🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選
過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。
💡 暗記の決め手「5年・直ちに・みなし」
免許論点は、この3つのキーワードに知識をぶら下げると混乱しません。
- 5年 … 拘禁刑以上(全罪種)/特定の罰金(宅建業法+暴力系)/三悪取消し/暴力団員。免許の有効期間も5年
- 直ちに … 破産は復権で直ちに、執行猶予は満了で直ちに。「5年待ち」に見せかけるのがひっかけの型
- みなし … 死亡・廃業・満了後も取引の結了までは業者とみなす。信託会社も届出で業者とみなす
数字はこの4つだけ押さえれば足ります。
- 5年(有効期間・欠格期間)
- 90日前〜30日前(更新申請)
- 30日以内(変更の届出・廃業等の届出)
- 60日以内(聴聞公示前に退任した役員の欠格)
罰金でもアウトになる罪は「宅建業法違反+暴力のにおいがする罪(傷害・暴行・脅迫・背任・凶器準備集合・現場助勢)」とイメージでまとめて覚えるのが早いです。
📝 この論点が出た過去問(12年分・21問)
| 出題 | 問われたこと |
|---|---|
| 令和7年 問34 | 欠格事由の総合(執行猶予中の使用人・公示前60日以内の役員・現場助勢の罰金・復権) |
| 令和7年 問41 | 1年以上の休止=必要的取消し・解散の届出・大臣免許の要否 |
| 令和6年 問38 | 免許の条件・更新申請中の効力・名義貸し・免許換えが不要なケース |
| 令和5年 問29 | 罰金刑と欠格の範囲(所得税法違反の罰金はセーフ) |
| 令和5年 問32 | 変更の届出・案内所等の届出(業務開始の10日前) |
| 令和4年 問26 | 事務所の定義(兼業のみの支店・免許証の掲示義務なし) |
| 令和3年10月 問27 | 役員の罰金刑と法人の欠格・控訴中(刑未確定)の扱い |
| 令和3年10月 問32 | 免許の要否(「宅地」に当たらない土地の売買) |
| 令和3年12月 問29 | 更新の申請期間・死亡の届出は「知った日」から30日 |
| 令和3年12月 問36 | 1年以上の休止=必要的取消し・破産の届出義務者は破産管財人 |
| 令和2年10月 問26 | 免許の要否(分譲の代理)・免許の一身専属性・信託会社の届出 |
| 令和2年10月 問43 | みなし業者・復権で直ちに・執行猶予満了で直ちに |
| 令和2年12月 問31 | 免許の条件(更新時も可)・役員の住所変更は届出不要 |
| 令和元年 問26 | 無免許事業・名義貸しの禁止(表示・広告もNG) |
| 令和元年 問43 | 執行猶予満了で直ちに免許可・器物損壊の罰金はセーフ |
| 平成30年 問36 | 拘禁刑以上の刑と欠格・免許換えが不要なケース |
| 平成30年 問41 | 免許を要する業務の判定(貸借の代理は免許が必要) |
| 平成29年 問36 | みなし業者(一般承継人)・更新申請中の従前免許の効力 |
| 平成29年 問44 | 解散の届出(清算人が30日以内)・免許は承継できない |
| 平成28年 問35 | 死亡後のみなし業者・業務停止中でも更新は可能 |
| 平成28年 問37 | 免許換え怠り=必要的取消し・有効期間満了とみなし業者 |
この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。
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