宅建攻略ノート

37条書面(契約書面)|宅建攻略ノート

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37条書面(契約書面)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|37条書面(契約書面)
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🎯 このページについて

宅建業法の「37条書面(契約書面)」は、毎年ほぼ確実に1〜2問出題される最頻出テーマです。

37条書面は、契約が成立したあとに契約内容を書面で残すための書類で、契約成立の「前」に交付する35条書面(重要事項説明書)とセットで問われます。

このページでは、いつ・誰が・誰に交付するか必ず記載する事項(必要的記載事項)定めがあるときだけ記載する事項(任意的記載事項)の区別、そして売買と貸借の記載事項の違いを1枚で整理します。

「35条書面と37条書面のすり替え」と「必ず記載か・定めがあるときだけ記載か」の入れ替えが、ひっかけの主戦場です。

 

📌 30秒で分かる「37条書面」

📊 いつ・誰が・誰に交付するか

項目 ポイント
交付する時点 契約が成立した後、遅滞なく交付する。契約成立「前」に交付する35条書面と時点が逆
誰に交付するか 契約の各当事者(売買なら売主・買主の双方、貸借なら貸主・借主の双方)。代理・媒介では両当事者に交付する
宅建士の関与 宅地建物取引士が記名する。記名する宅建士は専任である必要はない。押印は廃止され記名のみ
説明義務 37条書面には宅建士の「説明」義務はない(交付だけでよい)。ここが35条書面との最大の違い
交付する人 書面の交付自体は宅建士でない従業者が行ってもよい(記名だけが宅建士)
相手が業者でも 相手方が宅地建物取引業者であっても交付を省略できない。記名も省略できない
電磁的方法 相手方の承諾を得れば電磁的方法で提供できる。その場合は記名する宅建士が明示され、改変を確認でき、相手が出力して書面を作成できるものでなければならない

📋 必要的記載事項(必ず記載する)

定めの有無にかかわらず必ず記載するのが必要的記載事項です。

必要的記載事項 補足
当事者の氏名・住所 法人はその名称・主たる事務所の所在地
宅地建物を特定するために必要な表示 完成前の物件は、重要事項説明で使用した図書を交付する方法でもよい
代金・交換差金・借賃の額、支払時期・方法 消費税等相当額も代金の一部として記載する。承諾があっても省略できない
引渡しの時期 35条で説明済みでも、また相手が業者でも記載する
移転登記の申請時期 売買・交換のみ(貸借では記載不要)
既存建物で当事者双方が確認した事項 構造耐力上主要な部分等の状況。売買・交換のみ。確認した事項がないときは「ない旨」を記載する

📝 任意的記載事項(定めがあるときに記載する)

定めがあるときにだけ記載し、定めがなければ記載不要なのが任意的記載事項です。

任意的記載事項(定めがあるとき) 補足
代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受 定めがあるときは、その額・授受の時期・目的まで記載する
契約の解除に関する定め 売買・貸借を問わず、定めがあれば記載する
損害賠償額の予定・違約金に関する定め 定めがあれば記載する
ローン(代金等の金銭の貸借)のあっせん不成立時の措置 あっせんの定めがあるときに記載する
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担) 定めがあるときに記載する
契約不適合を担保すべき責任・その履行確保措置 特約の定めがあれば記載する(貸借にはない)
租税その他の公課の負担 売買・交換のみ。定めがあるときに記載する

🆚 売買と貸借の記載事項の違い

項目 売買・交換 貸借
移転登記の申請時期 記載する 記載しない
既存建物の双方確認事項 記載する 記載しない
公課(租税等)の負担 定めがあれば記載 記載しない
ローンあっせん不成立時の措置 定めがあれば記載 記載しない
契約不適合責任の定め 定めがあれば記載 (責任がなく対象外)
借賃以外の金銭の授受/解除/違約金/危険負担 定めがあれば記載 定めがあれば記載

🚫 35条書面(重説)との違い

項目 35条書面(重要事項説明書) 37条書面(契約書面)
交付する時点 契約成立の 契約成立の後、遅滞なく
宅建士の説明 説明が必要(士証の提示も必要) 説明は不要(記名のみ・交付だけ)
抵当権・法令制限・管理委託先 説明事項 記載事項ではない
手付金等の保全措置の概要 説明事項 記載事項ではない
引渡し時期・移転登記時期・代金額 説明事項ではない 記載事項

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ9選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「37条書面は、宅建士がその内容を説明しなければならない」

正解:37条書面に宅建士の説明義務はありません。宅建士は記名するだけで、交付すれば足ります。説明が必要なのは35条書面(重要事項説明書)の方です。

→ 35条書面の説明義務を37条書面に持ち込むすり替え(令和7年-問33、令和3年12月-問26、令和2年10月-問37 等)。

❌ ひっかけ② 「37条書面に記名する宅建士は、専任の宅建士でなければならない」

正解:記名する宅建士は専任である必要はありません。宅建士であればよく、専任かどうかは問われません。なお押印は廃止され記名のみです。

→ 「宅建士」に「専任の」を足すすり替え(令和5年-問43、令和5年-問28 等)。

❌ ひっかけ③ 「相手方が宅建業者なら、37条書面の交付は省略できる」

正解:相手方が宅建業者であっても、37条書面の交付は省略できません。宅建士の記名も省略できません。省略できるのは35条の「説明」(書面交付は必要)です。

→ 35条の説明省略と37条の交付省略の混同(令和3年10月-問41、令和2年10月-問37、平成28年-問42 等)。

❌ ひっかけ④ 「引渡しの時期は重要事項説明で説明済みなら、37条書面に記載しなくてよい」

正解:引渡しの時期・移転登記の申請時期・代金の額などは37条書面の必要的記載事項です。重要事項説明で触れていても、また相手が業者でも、省略できません

→ 説明済みを理由に必要的記載を省かせる型(令和2年10月-問33、平成28年-問42 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「契約の解除や危険負担は、定めがなくても必ず37条書面に記載する」

正解:契約の解除・損害賠償額の予定・危険負担・ローンあっせんの措置などは「定めがあるとき」に記載する任意的記載事項です。定めがなければ記載不要で、「定めがなくても全て記載」は誤りです。

→ 必要的記載と任意的記載の入れ替え(令和7年-問33、令和7年-問29 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「複数の業者が関与したときは、1社の宅建士が記名すれば足りる」

正解:契約に関与した宅建業者はそれぞれ自社の宅建士に記名させなければなりません。他社の宅建士が記名していても、自社の記名を省略できません。

→ 「他社が記名済み」で自社の記名を省かせる型(令和4年-問32、令和3年10月-問41、平成28年-問42 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「抵当権の内容や手付金等の保全措置は、37条書面の記載事項だ」

正解:抵当権の内容や手付金等の保全措置の概要は35条(重要事項説明)の事項であって、37条書面の記載事項ではありません。35条の事項をそのまま37条に紛れ込ませてきます。

→ 35条事項を37条記載事項に見せかける型(令和7年-問33、令和3年10月-問41、平成29年-問38 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「既存建物で双方が確認した事項は、貸借の37条書面にも記載しなければならない」

正解:構造耐力上主要な部分等について当事者双方が確認した事項は売買・交換のみの記載事項です。貸借では記載不要です。移転登記の時期や公課の負担も、貸借では記載しません。

→ 売買限定の記載事項を貸借に広げる型(令和6年-問40、令和3年12月-問42、平成30年-問34 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「自ら貸主として賃貸借契約を結んだときも、37条書面を交付しなければならない」

正解:自ら貸主となる行為は宅建業に当たらないため、37条書面の交付義務はありません。交付義務が生じるのは、自ら売主・交換の当事者、または売買・交換・貸借を媒介・代理する場合です。

→ 「自ら貸主」を交付義務に巻き込む型(令和3年10月-問37、令和元年-問36 等)。

 

💡 暗記の決め手「前後・説明・必ず/定め・売買貸借」

37条書面は、この4つの軸に知識をぶら下げると混乱しません。

  • 前後 … 35条書面は契約の「前」、37条書面は契約の「後」に遅滞なく交付。時点が逆になっている肢はまず疑う
  • 説明 … 37条書面は「記名して交付」だけで説明義務はない。「37条書面を説明させなければならない」と来たら誤り。交付は宅建士でない従業者でもよい
  • 必ず/定め … 引渡し時期・代金額・双方確認事項は必ず記載(必要的)。解除・違約金・危険負担・ローンあっせん・公課負担・契約不適合は定めがあるとき記載(任意的)
  • 売買・貸借 … 移転登記時期・双方確認事項・公課負担・ローンあっせんは売買・交換だけ。貸借では記載しない

数字より「どの箱に入る事項か」を押さえるのが得点源です。

  • 必要的記載(必ず)=当事者・物件の表示・代金や借賃・引渡し時期・(売買は)移転登記時期・双方確認事項
  • 任意的記載(定めがあるとき)=その他の金銭・解除・違約金・危険負担・ローンあっせん・(売買は)公課・契約不適合
  • そもそも37条の事項でない=抵当権の内容・法令制限・手付金等の保全措置(これらは35条事項)

「35条=説明して契約を決める前の書面/37条=契約が決まった後に内容を残す書面」と役割で押さえると、すり替えを見抜きやすくなります。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・26問)

出題 問われたこと
令和7年 問29 既存建物の双方確認事項は必要的記載・業者間も交付
令和7年 問33 引渡時期は記載・解除は任意的・抵当権と説明義務は対象外
令和6年 問35 電磁的提供は記名する宅建士の明示が必要
令和6年 問40 貸借の必要的記載(借賃以外の金銭・違約金)
令和6年 問44 完成前建物の特定表示・借賃等は承諾でも省略不可
令和5年 問26 電磁的提供の要件(承諾・改変防止・出力可)
令和5年 問43 危険負担の定めは記載・記名は専任でなくてよい
令和4年 問32 関与した各業者が自社の宅建士に記名
令和4年 問44 各自作成し保管・相互に未交付は違反
令和3年10月 問37 代金以外の金銭は額・時期・目的を記載・自ら貸主は不要
令和3年10月 問41 各業者の記名・手付の時期は記載・抵当権は35条
令和3年12月 問26 貸借の借賃以外金銭は目的も記載・説明義務なし
令和3年12月 問40 契約不適合の特約は両当事者に交付・自ら貸主は不要
令和3年12月 問42 貸借の記載事項(金銭・解除・危険負担)
令和2年10月 問33 貸借は借賃の額・支払時期・方法を記載
令和2年10月 問37 交付義務あり説明義務なし・業者間も交付
令和2年12月 問35 交付は従業者可・危険負担は記載・業者間も記名
令和2年12月 問37 双方確認事項は「ない旨」も記載(必要的)
令和元年 問34 既存住宅の双方確認事項は必要的記載
令和元年 問36 完成前の特定表示・解除は売買貸借問わず記載
平成30年 問34 貸借の必要的記載(当事者氏名・引渡し時期)
平成29年 問38 手付金等の保全措置は37条の記載事項でない
平成29年 問40 交付時の士証提示は請求がなければ不要
平成28年 問30 交付は従業者可・借賃の支払方法は37条事項
平成28年 問39 解除の定めは重説で説明済みでも記載必要
平成28年 問42 代理は両当事者に交付・消費税相当額も記載

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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