
📚 宅建攻略ノート|37条書面(契約書面)
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🎯 このページについて
宅建業法の「37条書面(契約書面)」は、毎年ほぼ確実に1〜2問出題される最頻出テーマです。
37条書面は、契約が成立したあとに契約内容を書面で残すための書類で、契約成立の「前」に交付する35条書面(重要事項説明書)とセットで問われます。
このページでは、いつ・誰が・誰に交付するか、必ず記載する事項(必要的記載事項)と定めがあるときだけ記載する事項(任意的記載事項)の区別、そして売買と貸借の記載事項の違いを1枚で整理します。
「35条書面と37条書面のすり替え」と「必ず記載か・定めがあるときだけ記載か」の入れ替えが、ひっかけの主戦場です。
📌 30秒で分かる「37条書面」
📊 いつ・誰が・誰に交付するか
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 交付する時点 | 契約が成立した後、遅滞なく交付する。契約成立「前」に交付する35条書面と時点が逆 |
| 誰に交付するか | 契約の各当事者(売買なら売主・買主の双方、貸借なら貸主・借主の双方)。代理・媒介では両当事者に交付する |
| 宅建士の関与 | 宅地建物取引士が記名する。記名する宅建士は専任である必要はない。押印は廃止され記名のみ |
| 説明義務 | 37条書面には宅建士の「説明」義務はない(交付だけでよい)。ここが35条書面との最大の違い |
| 交付する人 | 書面の交付自体は宅建士でない従業者が行ってもよい(記名だけが宅建士) |
| 相手が業者でも | 相手方が宅地建物取引業者であっても交付を省略できない。記名も省略できない |
| 電磁的方法 | 相手方の承諾を得れば電磁的方法で提供できる。その場合は記名する宅建士が明示され、改変を確認でき、相手が出力して書面を作成できるものでなければならない |
📋 必要的記載事項(必ず記載する)
定めの有無にかかわらず必ず記載するのが必要的記載事項です。
| 必要的記載事項 | 補足 |
|---|---|
| 当事者の氏名・住所 | 法人はその名称・主たる事務所の所在地 |
| 宅地建物を特定するために必要な表示 | 完成前の物件は、重要事項説明で使用した図書を交付する方法でもよい |
| 代金・交換差金・借賃の額、支払時期・方法 | 消費税等相当額も代金の一部として記載する。承諾があっても省略できない |
| 引渡しの時期 | 35条で説明済みでも、また相手が業者でも記載する |
| 移転登記の申請時期 | 売買・交換のみ(貸借では記載不要) |
| 既存建物で当事者双方が確認した事項 | 構造耐力上主要な部分等の状況。売買・交換のみ。確認した事項がないときは「ない旨」を記載する |
📝 任意的記載事項(定めがあるときに記載する)
定めがあるときにだけ記載し、定めがなければ記載不要なのが任意的記載事項です。
| 任意的記載事項(定めがあるとき) | 補足 |
|---|---|
| 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受 | 定めがあるときは、その額・授受の時期・目的まで記載する |
| 契約の解除に関する定め | 売買・貸借を問わず、定めがあれば記載する |
| 損害賠償額の予定・違約金に関する定め | 定めがあれば記載する |
| ローン(代金等の金銭の貸借)のあっせん不成立時の措置 | あっせんの定めがあるときに記載する |
| 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担) | 定めがあるときに記載する |
| 契約不適合を担保すべき責任・その履行確保措置 | 特約の定めがあれば記載する(貸借にはない) |
| 租税その他の公課の負担 | 売買・交換のみ。定めがあるときに記載する |
🆚 売買と貸借の記載事項の違い
| 項目 | 売買・交換 | 貸借 |
|---|---|---|
| 移転登記の申請時期 | 記載する | 記載しない |
| 既存建物の双方確認事項 | 記載する | 記載しない |
| 公課(租税等)の負担 | 定めがあれば記載 | 記載しない |
| ローンあっせん不成立時の措置 | 定めがあれば記載 | 記載しない |
| 契約不適合責任の定め | 定めがあれば記載 | (責任がなく対象外) |
| 借賃以外の金銭の授受/解除/違約金/危険負担 | 定めがあれば記載 | 定めがあれば記載 |
🚫 35条書面(重説)との違い
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付する時点 | 契約成立の前 | 契約成立の後、遅滞なく |
| 宅建士の説明 | 説明が必要(士証の提示も必要) | 説明は不要(記名のみ・交付だけ) |
| 抵当権・法令制限・管理委託先 | 説明事項 | 記載事項ではない |
| 手付金等の保全措置の概要 | 説明事項 | 記載事項ではない |
| 引渡し時期・移転登記時期・代金額 | 説明事項ではない | 記載事項 |
🚨 宅建試験で頻出のひっかけ9選
過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。
💡 暗記の決め手「前後・説明・必ず/定め・売買貸借」
37条書面は、この4つの軸に知識をぶら下げると混乱しません。
- 前後 … 35条書面は契約の「前」、37条書面は契約の「後」に遅滞なく交付。時点が逆になっている肢はまず疑う
- 説明 … 37条書面は「記名して交付」だけで説明義務はない。「37条書面を説明させなければならない」と来たら誤り。交付は宅建士でない従業者でもよい
- 必ず/定め … 引渡し時期・代金額・双方確認事項は必ず記載(必要的)。解除・違約金・危険負担・ローンあっせん・公課負担・契約不適合は定めがあるとき記載(任意的)
- 売買・貸借 … 移転登記時期・双方確認事項・公課負担・ローンあっせんは売買・交換だけ。貸借では記載しない
数字より「どの箱に入る事項か」を押さえるのが得点源です。
- 必要的記載(必ず)=当事者・物件の表示・代金や借賃・引渡し時期・(売買は)移転登記時期・双方確認事項
- 任意的記載(定めがあるとき)=その他の金銭・解除・違約金・危険負担・ローンあっせん・(売買は)公課・契約不適合
- そもそも37条の事項でない=抵当権の内容・法令制限・手付金等の保全措置(これらは35条事項)
「35条=説明して契約を決める前の書面/37条=契約が決まった後に内容を残す書面」と役割で押さえると、すり替えを見抜きやすくなります。
📝 この論点が出た過去問(12年分・26問)
| 出題 | 問われたこと |
|---|---|
| 令和7年 問29 | 既存建物の双方確認事項は必要的記載・業者間も交付 |
| 令和7年 問33 | 引渡時期は記載・解除は任意的・抵当権と説明義務は対象外 |
| 令和6年 問35 | 電磁的提供は記名する宅建士の明示が必要 |
| 令和6年 問40 | 貸借の必要的記載(借賃以外の金銭・違約金) |
| 令和6年 問44 | 完成前建物の特定表示・借賃等は承諾でも省略不可 |
| 令和5年 問26 | 電磁的提供の要件(承諾・改変防止・出力可) |
| 令和5年 問43 | 危険負担の定めは記載・記名は専任でなくてよい |
| 令和4年 問32 | 関与した各業者が自社の宅建士に記名 |
| 令和4年 問44 | 各自作成し保管・相互に未交付は違反 |
| 令和3年10月 問37 | 代金以外の金銭は額・時期・目的を記載・自ら貸主は不要 |
| 令和3年10月 問41 | 各業者の記名・手付の時期は記載・抵当権は35条 |
| 令和3年12月 問26 | 貸借の借賃以外金銭は目的も記載・説明義務なし |
| 令和3年12月 問40 | 契約不適合の特約は両当事者に交付・自ら貸主は不要 |
| 令和3年12月 問42 | 貸借の記載事項(金銭・解除・危険負担) |
| 令和2年10月 問33 | 貸借は借賃の額・支払時期・方法を記載 |
| 令和2年10月 問37 | 交付義務あり説明義務なし・業者間も交付 |
| 令和2年12月 問35 | 交付は従業者可・危険負担は記載・業者間も記名 |
| 令和2年12月 問37 | 双方確認事項は「ない旨」も記載(必要的) |
| 令和元年 問34 | 既存住宅の双方確認事項は必要的記載 |
| 令和元年 問36 | 完成前の特定表示・解除は売買貸借問わず記載 |
| 平成30年 問34 | 貸借の必要的記載(当事者氏名・引渡し時期) |
| 平成29年 問38 | 手付金等の保全措置は37条の記載事項でない |
| 平成29年 問40 | 交付時の士証提示は請求がなければ不要 |
| 平成28年 問30 | 交付は従業者可・借賃の支払方法は37条事項 |
| 平成28年 問39 | 解除の定めは重説で説明済みでも記載必要 |
| 平成28年 問42 | 代理は両当事者に交付・消費税相当額も記載 |
この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。
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