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不動産登記法(表示・権利・単独申請)|宅建攻略ノート

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不動産登記法(表示・権利・単独申請)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|不動産登記法
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🎯 このページについて

不動産登記法は、権利関係の中でほぼ毎年1問(問14)出題される定番論点です。

条文の細かい手続を問う問題が多く、暗記が苦手な人には「捨て問」にされがちですが、狙われる型は毎年ほぼ同じです。

「表示に関する登記」と「権利に関する登記」を分けて考えることが、すべての判断の出発点になります。

このページでは、申請義務・単独申請の例外・区分建物・仮登記など、問14で繰り返し問われるポイントを1枚に整理します。

 

📌 30秒で分かる「不動産登記法」

📊 表示に関する登記と権利に関する登記

区分 内容・ルール
表示に関する登記 土地・建物の物理的な現況(所在・地目・床面積・建物の名称など)を公示。登記官が職権ですることができる。名称があればそれも登記事項
権利に関する登記 所有権・抵当権・賃借権などの権利関係を公示。原則は当事者の申請(登記官の職権ではしない)。地上権の存続期間・賃借権の敷金の定めなども登記事項
登記の原則 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請または官庁・公署の嘱託がなければすることができない

⏱ 表題登記など「1か月以内」の申請義務

場面 申請義務
表題登記のない土地・建物を取得 取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない
建物の滅失 滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない
床面積など表題部の変更 変更があった日から1か月以内に変更の登記を申請しなければならない
所有権登記名義人の住所変更 変更があった日から2年以内に変更の登記を申請(1か月ではない)

🏠 所有権保存登記ができる者

項目 ルール
保存登記は義務か 任意。義務があるのは「表題登記」の申請(1か月以内)であって、保存登記ではない
区分建物の保存登記 表題部所有者から所有権を取得した者も申請できる(区分建物の特則)
敷地権付き区分建物 表題部所有者から所有権を取得した者が保存登記をするには、敷地権の登記名義人の承諾が必要

🤝 共同申請の原則と単独申請の例外

区分 内容
原則 権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請する
単独申請の例(例外) 相続・判決による登記/合併による権利移転(承継法人が単独)/収用による所有権移転(起業者が単独)/信託の登記(受託者が単独)/登記名義人の住所・氏名の変更/買戻特約の登記後10年経過したときの抹消(権利者が単独)
注意(単独にできない例) 相続人以外の者への遺贈による移転登記は共同申請が原則(相続人への遺贈なら単独可)

📎 仮登記・区分建物・その他

項目 ルール
仮登記に基づく本登記 登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、その承諾が必要
区分建物の表題登記 新築された一棟の区分建物の表題登記は、一棟全体の表題登記と併せて申請する。相続その他の一般承継があったときは一般承継人も申請できる
登記識別情報 申請人が自ら登記名義人となる場合に通知される。希望しない旨の申出をすれば通知されない
附属書類(申請書等)の閲覧 「正当な理由」がある部分について請求できる(不動産登記法121条3項)。手数料さえ払えば誰でも見られるわけではない

🆕 相続登記の申請義務化(2024年4月〜)

項目 ルール
施行 2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化された
申請期限 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
怠った場合 正当な理由なく期限内に申請しないと過料の対象となる

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去の本試験(問14)で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「附属書類(申請書)は、手数料さえ払えば誰でも閲覧できる」

正解:登記簿の附属書類(申請書等)の閲覧には「正当な理由」が必要で、理由の有無を問わず閲覧できるわけではありません(不動産登記法121条3項)。

→ 令和3年改正後の閲覧要件をそのまま問う型(令和5-問14、令和2年12月-問14 等)。

❌ ひっかけ② 「資格者代理人が申請するなら、登記義務者の登記識別情報は提供しなくてよい」

正解:資格者代理人による申請でも、登記義務者の登記識別情報は原則として提供を要します。代理人だからといって提供不要にはなりません。

→ 「代理人=提供不要」と思わせる型(令和4-問14 等)。

❌ ひっかけ③ 「相続人でない者への遺贈による移転登記は、受遺者が単独で申請できる」

正解:相続人以外への遺贈による移転登記は共同申請が原則で、単独申請はできません。相続人への遺贈なら単独可という違いがひっかけです。

→ 相続と遺贈の混同を突く型(令和6-問14 等)。

❌ ひっかけ④ 「表題登記のない建物・土地を取得したら、1か月以内に所有権保存登記が必要」

正解:義務があるのは「表題登記」の申請(1か月以内)で、所有権保存登記は任意です。「保存登記」にすり替えるのが定番です。

→ 表題登記と保存登記の入れ替え(平成28-問14、令和3年12月-問14 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「抵当権など所有権以外の権利の登記がある土地は、分筆の登記ができない」

正解:所有権以外の権利(抵当権など)の登記があっても分筆の登記はできます(分筆後も権利は存続します)。

→ 「権利登記があると分筆不可」と思わせる型(令和2年12月-問14 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「一筆の土地の一部が別の地目になっても、登記官は職権で分筆登記できない」

正解:一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官が職権で分筆の登記をすることができます。「できない」は誤りです。

→ 職権による表示登記を問う型(令和7-問14、令和元-問14 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「共用部分である旨の登記がある建物でも、合併の登記ができる」

正解:共用部分である旨の登記がある建物については、合併の登記をすることができません

→ 区分建物・合併の可否を問う型(令和3年12月-問14 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「所有権の登記名義人が相互に異なる土地でも、合筆の登記ができる」

正解:所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記はできません。名義人がそろっていることが前提です。

→ 合筆の制限を問う型(令和元-問14 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「所有権登記名義人の住所変更は、1か月以内に登記を申請しなければならない」

正解:住所変更の登記の申請義務は変更があった日から2年以内です(不動産登記法76条の5)。「1か月以内」なのは床面積など表題部の変更のほうです。

→ 「1か月」と「2年」の数字ずらし(平成30-問14 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者の承諾なしにできる」

正解:所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要です。

→ 仮登記と利害関係人の承諾を問う型(令和2年10月-問14 等)。

 

💡 暗記の決め手「表示か権利か・1か月・単独申請」

不動産登記法は、まず「表示に関する登記」か「権利に関する登記」かを仕分けると、判断が一気に軽くなります。

  • 表示に関する登記 … 物理的な現況。登記官の職権OK・取得や変更には申請義務あり
  • 権利に関する登記 … 権利関係。原則は当事者の申請・共同申請・保存登記などは任意

数字は、この4つを押さえれば問14の多くに対応できます。

  • 1か月 … 表題登記(取得・新築)・建物の滅失・床面積など表題部の変更の申請義務
  • 2年 … 所有権登記名義人の住所・氏名の変更の申請義務
  • 3年 … 相続登記の申請義務(相続を知った日から。2024年4月〜)
  • 10年 … 買戻特約の登記後、権利者が単独で抹消申請できるまでの期間

単独申請できる例外は「相続・判決・合併・収用・信託・住所氏名変更」とまとめて覚え、相続人以外への遺贈だけは共同申請という例外の例外を最後にくっつけておくと、ひっかけに強くなります。

 

📝 この論点が出た過去問(新しい年度順・12問)

出題 問われたこと
令和7年 問14 職権による分筆・登記事項証明書のオンライン交付請求・権利の登記の共同申請・建物合併登記の申請人
令和6年 問14 単独申請の可否(買戻特約10年経過の抹消・収用・遺贈・住所変更)
令和5年 問14 附属書類の閲覧は「正当な理由」・建物滅失の登記(1か月)・共有物分割禁止の変更登記・区分建物の保存登記
令和4年 問14 登記原因証明情報・資格者代理人と登記識別情報・識別情報の通知の要否・登記完了証の送付
令和3年10月 問14 単独申請(合併・信託)・所有権抹消の可否・委任代理権と本人の死亡
令和3年12月 問14 表題登記の申請義務(1か月)・共用部分の建物の合併登記・表示登記の調査・一般承継人の表題登記
令和2年10月 問14 敷地権付き区分建物の保存登記と承諾・仮登記に基づく本登記・登記識別情報・配偶者居住権の登記
令和2年12月 問14 相続と表示登記・権利登記がある土地の分筆・区分建物の表題登記・附属書類の閲覧(121条3項)
令和元年 問14 職権による分筆・管轄外申請の却下・名義人が異なる土地の合筆・委任代理権と本人の死亡
平成30年 問14 登記の申請・嘱託の原則・表示登記の職権・床面積変更(1か月)・住所変更(2年)
平成29年 問14 登記事項の範囲(建物の名称・地上権の存続期間・賃借権の敷金・事業用定期借地権)
平成28年 問14 表題登記の申請義務(1か月)と保存登記の任意・登記できる権利・建物滅失・区分建物の保存登記

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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