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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)|宅建攻略ノート

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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|盛土規制法
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🎯 このページについて

「盛土規制法」は、法令上の制限のなかで例年、問19で1問が出題される分野です。

正式名称は宅地造成及び特定盛土等規制法で、2023年(令和5年)に施行されました。従来の旧「宅地造成等規制法」を全面的に改正してつくられた法律で、区域の種類や規制の対象が広がっています。

覚える柱は、①3つの区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域)・②許可の要否・③工事の技術的基準と完了検査・④届出・⑤監督や調査の5つです。

このページでは、過去問で実際に狙われた形に沿って、これらの柱を表とカードで整理します。

 

📌 30秒で分かる「盛土規制法」

📊 3つの区域

区域 ポイント
宅地造成等工事規制区域 宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域。指定するのは都道府県知事(国土交通大臣ではない)
特定盛土等規制区域 特定盛土等・土石の堆積を規制する区域。政令で定める規模の工事は許可、それ以外の工事は着手30日前までの届出で規律される
造成宅地防災区域 宅地造成等工事規制区域外の造成宅地で、災害発生のおそれが大きい一団の区域を指定する。盛土の高さだけで一律に決まるものではなく、高さ5m未満でも指定できる場合がある

🚜 宅地造成等の許可

場面 結論
宅地造成等工事規制区域内の工事 政令で定める規模の宅地造成等に関する工事は、工事主が工事着手前に都道府県知事の許可を受ける(例:森林を宅地にするために行う高さ3mの崖を生ずる切土工事は許可が必要)
特定盛土等規制区域内の工事 政令で定める規模の特定盛土等・土石の堆積は許可。許可申請の際はあらかじめ周辺住民へ説明会の開催等の周知措置を講じる
許可を受けた工事主の義務 許可に係る土地の見やすい場所に、氏名・名称等を記載した標識を掲げる

※許可が必要となる具体的な規模は政令で定められています。過去問では「高さ3mの崖を生ずる切土は許可が必要」という形で問われました。

📐 工事の技術的基準・完了検査

項目 ポイント
擁壁の設計者 高さ5mを超える擁壁の設置に係る工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない
工事の完了検査 許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了したときは、工事主は都道府県知事の検査を受けなければならない

📄 届出(許可とは別の手続)

場面 手続
宅地造成等工事規制区域内の一定の工事 地表水等を排除する排水施設の除却工事などは、一定の場合を除き都道府県知事への届出が必要
特定盛土等規制区域内の工事計画 工事主は着手日の30日前までに工事計画を都道府県知事に届け出る(災害のおそれがない政令で定める工事は除く)
周辺住民への周知措置 説明会の開催等の周知措置は工事着手前に講じる(着手後ではない)

👮 監督・調査

場面 結論
勧告 都道府県知事は、規制区域内の土地について災害防止のため必要と認める場合、所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に擁壁等の設置等の措置を勧告できる
報告の徴収 知事は、規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者に対し、土地又は工事の状況の報告を求めることができる
許可の取消し 偽りその他不正な手段によって許可を受けた者に対し、知事は許可を取り消すことができる
立入調査・損失補償 基礎調査等のため他人の占有地に立ち入って測量・調査でき、占有者は正当な理由なく拒めない。立入りで損失を与えたときは通常生ずべき損失を補償する
常時安全な状態に維持する努力義務 負うのは土地の所有者・管理者・占有者(工事主・工事施行者ではない)。過去に工事が行われた宅地を別の者が所有する場合も、その所有者が努める

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ6選

過去の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「土地を常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは、工事主や工事施行者だ」

正解:常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは、土地の所有者・管理者・占有者です。工事主・工事施行者ではなく、義務の主体がすり替えられています。

→ 義務主体のすり替え(令和7年-問19 等)。

❌ ひっかけ② 「周辺住民への周知措置(説明会等)は、工事着手後2週間以内に行えばよい」

正解:周辺住民への周知措置は工事着手前に講じなければなりません。「着手後」に読み替える出題が定番です。

→ 手続のタイミングのすり替え(令和6年-問19 等)。

❌ ひっかけ③ 「造成宅地防災区域は、盛土の高さが5m未満なら指定できない」

正解:造成宅地防災区域の指定は盛土の高さだけで一律に決まるものではありません。災害発生のおそれの大きい一団の造成宅地として、高さ5m未満でも指定できる場合があります

→ 数字による一律の線引きのすり替え(令和4年-問19 等)。

❌ ひっかけ④ 「どの区域にも該当しない区域の工事でも、着手前に都道府県知事へ届け出なければならない」

正解:盛土規制法の許可・届出の規制は、宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域などの規制区域内の工事が対象です。いずれの区域にも該当しない区域の工事を一律に届出の対象とするのは誤りです。

→ 規制の適用範囲のすり替え(令和3年12月-問19 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「宅地造成等工事規制区域を指定するのは、国土交通大臣である」

正解:宅地造成等工事規制区域を指定するのは都道府県知事です(指定都市・中核市ではその長)。国土交通大臣ではありません。

→ 指定権者のすり替え(令和2年12月-問19 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「高さ5mを超える擁壁でも、誰の設計によってもよい」

正解:災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁の設置工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません。

→ 技術的基準(資格者設計)の要否(令和3年12月-問19、令和2年12月-問19 等)。

 

💡 暗記の決め手「主体」と「許可か届出か」

盛土規制法は、「誰の権限か」「許可か届出か」「区域はどれか」の3点を押さえるのが最短ルートです。

まず、混同しやすい主体を固めます。

  • 区域を指定するのは都道府県知事(国土交通大臣ではない)
  • 常時安全な状態に維持する努力義務は、土地の所有者・管理者・占有者(工事主・工事施行者ではない)
  • 勧告・報告徴収・許可取消しの権限は都道府県知事

次に、手続を「許可」と「届出」に切り分けます。

  • 許可… 政令で定める規模の宅地造成等・特定盛土等の工事(例:高さ3mの崖を生ずる切土)
  • 届出… 特定盛土等規制区域内の工事計画(着手30日前まで)、規制区域内の排水施設の除却工事など
  • 周辺住民への周知措置は工事着手前に行う

最後に、数字にだまされないことです。

  • 造成宅地防災区域は、盛土5m未満でも指定できる場合がある(高さだけで一律に決まらない)
  • 擁壁は高さ5m超で資格者設計工事完了時は知事の検査

 

📝 この論点が出た過去問(5問)

出題 問われたこと
令和7年 問19 常時安全維持の努力義務は所有者等(工事主ではない)
令和6年 問19 周知措置は着手前・特定盛土等の届出は30日前まで
令和4年 問19 造成宅地防災区域は5m未満でも指定可・切土許可・届出
令和3年12月 問19 規制は区域内が対象・擁壁の資格者設計・許可の取消し
令和2年12月 問19 区域を指定するのは知事・完了時は知事の検査

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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