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営業保証金・保証協会(弁済業務保証金)|宅建攻略ノート

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営業保証金・保証協会(弁済業務保証金)|宅建攻略ノート

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🎯 このページについて

宅建業法の「営業保証金」と「宅地建物取引業保証協会(保証協会)」は、ほぼ毎年どちらかが出題される定番テーマです。

宅建業者は、取引の相手方が損害を受けたときに備えて、自分で営業保証金を供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納めるか、どちらかの方法で担保を用意します。

このページでは、供託する金額・供託する場所・還付・不足額の供託・取戻しの公告、そして保証協会に加入した場合の分担金・弁済業務保証金・還付充当金・社員の地位まで、営業保証金まわりの手続きを1枚で整理します。

金額のすり替え、期間の数字ずらし、「公告が必要か不要か」の入れ替えがひっかけの主戦場です。

 

📌 30秒で分かる「営業保証金・保証協会」

📊 営業保証金(自分で供託する場合)

項目 ルール
供託する額 主たる事務所(本店)1,000万円従たる事務所(支店)1か所につき500万円。本店+支店2か所なら2,000万円
供託する場所 支店の分も含め、すべて主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託する。支店の最寄りではない
供託の方法 金銭のほか有価証券でもよく、金銭と有価証券を併用できる。有価証券の評価額は国債は額面の100%地方債・社債などは額面の90%
営業開始の要件 供託したら供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して免許権者に届け出るこの届出後でなければ事業を開始できない(新たに事務所を設置したときも同じ)
供託しないとき 免許を受けた日から3か月以内に供託の届出がないと免許権者は催告義務を負い、催告到達日から1か月以内に届出がないと免許を取り消せる
還付(弁済) 宅建業の取引で生じた債権を持つ者が、供託額の総額を限度に弁済を受けられる。取引の相手方が宅建業者のときは還付を受けられない
不足額の供託 還付で不足が生じ、免許権者から通知書の送付を受けたら、その日から2週間以内に不足額を供託する
取戻しと公告 免許失効・一部事務所廃止などで取り戻すときは、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間を定めた公告が必要

📋 保証協会(加入して分担金を納める場合)

項目 ルール
分担金の額 主たる事務所60万円従たる事務所1か所につき30万円。本店+支店3か所なら150万円。金銭で納付し、国債などでは充てられない
加入の性質 加入は任意。加入できるのは一つの保証協会だけで、重ねて別の協会の社員にはなれない
分担金の納付時期 加入しようとする者は加入しようとする日までに分担金を納付する。加入後に事務所を新設したときはその日から2週間以内に分担金を納付する(納めないと社員の地位を失う)
弁済業務保証金の供託 保証協会が、社員から受け取った分担金相当額の弁済業務保証金を、法務大臣・国土交通大臣の定める供託所に供託する(主たる事務所の最寄りではない)
還付(弁済) 社員と取引した宅建業者でない者が、その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金に相当する額を限度に弁済を受けられる(分担金の額が限度ではない)。社員になる前の取引の債権も対象
権利の実行・認証 弁済を受けようとする者は保証協会の認証を受け、供託所に還付請求する。認証は各月ごとに認証の申出を受けた順序で処理する
還付充当金 還付があると、保証協会は還付相当額を供託し直す。社員は通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付する
社員の地位喪失 還付充当金の未納などで社員の地位を失ったら、その日から1週間以内に営業保証金を供託する。地位を失った後は供託しても当然には社員に戻らない

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ9選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「支店の営業保証金は、その支店の最寄りの供託所に供託する」

正解:従たる事務所(支店)の分も含め、営業保証金はすべて主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託します。支店の最寄りではありません。

→ 供託場所のすり替え(令和7年-問35、令和6年-問27、令和2年12月-問33、平成29年-問39 等)。

❌ ひっかけ② 「金銭と有価証券を併用して供託することはできない」

正解:営業保証金は金銭と有価証券を併用して供託できます。有価証券の評価額は国債が額面の100%、地方債・社債などは額面の90%です。

→ 併用の可否・評価割合のすり替え(令和6年-問27、令和3年10月-問34、平成30年-問43 等)。

❌ ひっかけ③ 「取引の相手方が宅建業者でも、営業保証金や弁済業務保証金から弁済を受けられる」

正解:還付(弁済)を受けられるのは宅建業者でない一般の取引の相手方です。取引した相手が宅建業者に該当するときは還付を受ける権利がありません。

→ 業者間取引は還付対象外(令和6年-問36、令和3年10月-問34、平成29年-問39 等)。

❌ ひっかけ④ 「請負代金や交通事故の損害でも、営業保証金から弁済を受けられる」

正解:還付の対象は宅建業の取引によって生じた債権だけです。建設工事の請負代金、案内中の交通事故の損害賠償、家賃収納代行で生じた債権などは、宅建業の取引で生じた債権ではないため還付対象外です。

→ 還付対象債権のすり替え(令和6年-問27、令和2年10月-問35、平成30年-問43 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「還付で不足が生じたら、30日以内に不足額を供託する」

正解:免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたら、その日から2週間以内に不足額を供託します。「30日」ではありません。

→ 補充期間の数字ずらし(令和5年-問30、令和4年-問41、令和2年10月-問35、平成29年-問32 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「営業保証金の取戻しは、公告なしでいつでもできる」

正解:免許の失効や一部事務所の廃止による取戻しは、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間を定めた公告をした後でなければできません。保証協会への加入を理由とする取戻しは公告が不要という例外を押さえます。

→ 公告の要否のすり替え(令和7年-問35、令和6年-問36、令和2年12月-問33、平成29年-問32 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「弁済業務保証金分担金は、加入した日から1週間以内に納付すればよい」

正解:分担金は加入しようとする日までに納付します。加入した後ではありません。額は本店60万円・支店1か所30万円で、金銭で納めます。

→ 納付時期のすり替え(令和6年-問36、令和3年12月-問39、令和元年-問33 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「弁済の限度額は、社員が納めた分担金の額の範囲内だ」

正解:弁済を受けられる限度はその社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金に相当する額(弁済業務保証金の額)です。分担金の額が限度ではありません。分担金150万円の社員なら、限度は本店1,000万円+支店500万円×3の2,500万円です。

→ 限度額を分担金に見せかける(令和6年-問36、令和4年-問41、令和2年10月-問36、平成28年-問31 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「還付充当金は、社員が供託所に供託する」

正解:還付があったとき、供託し直すのは保証協会です。社員は、通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付します(供託所ではありません)。「還付がなされたその日から」と起算点をずらすひっかけもあります。

→ 納付先と起算点のすり替え(令和3年10月-問31、令和2年12月-問30、平成29年-問39 等)。

 

💡 暗記の決め手「本店基準・供託先・還付相手・2週間」

営業保証金と保証協会は、金額と数字が多くて混乱しがちですが、この4つの軸にぶら下げると整理できます。

  • 本店基準 … 営業保証金は本店1,000万円・支店500万円、分担金は本店60万円・支店30万円。どちらも「本店が高く、支店はその一部」とセットで覚える
  • 供託先 … 営業保証金は支店の分も「主たる事務所の最寄りの供託所」にまとめる。弁済業務保証金は保証協会が「法務大臣・国土交通大臣の定める供託所」に供託する
  • 還付相手 … 還付を受けられるのは宅建業者でない取引の相手方だけ。業者間取引や、請負代金・交通事故・家賃収納代行のような宅建業の取引でない債権は対象外
  • 2週間 … 不足額の供託、事務所新設時の分担金納付、還付充当金の納付はすべて「2週間以内」。取戻しの公告だけは「6か月を下らない期間」

数字は下の対比表で押さえると、金額と期間の入れ替えに強くなります。

🆚 数字の対比表

項目 営業保証金 保証協会(弁済業務)
本店(主たる事務所) 1,000万円 分担金60万円
支店(従たる事務所)1か所 500万円 分担金30万円
供託する場所 主たる事務所の最寄りの供託所 保証協会が法務大臣・国土交通大臣の定める供託所へ
不足・充当の期間 不足額供託は2週間以内 還付充当金の納付は2週間以内
取戻し・返還と公告 取戻しは原則6か月を下らない公告が必要 一部事務所廃止の分担金返還は公告不要/社員の地位喪失時は公告が必要

「加入で営業保証金を取り戻すときは公告不要」「一部事務所を廃止して分担金の返還を受けるときは公告不要」の2つが、公告不要の代表例です。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・21問)

出題 問われたこと
令和7年 問35 取戻しの6か月公告・供託先は主たる事務所最寄り・還付限度は総額
令和6年 問27 供託先は主たる事務所最寄り・金銭のみは移し替え・交通事故は還付対象外
令和6年 問36 分担金は加入までに納付・弁済限度は営業保証金相当・取戻しは公告必要
令和5年 問30 催告は3か月/1か月・供託の届出後に営業開始・不足額供託は2週間
令和5年 問44 苦情解決の資料提出義務・分担金返還に公告不要・手付金等保管は完了後
令和4年 問39 認証は申出順・供託は大臣指定の供託所・分担金は金銭のみ・加入前債権も対象
令和4年 問41 取戻しに5年制限なし・不足額供託2週間・苦情協力・弁済限度は営業保証金相当
令和3年10月 問31 担保提供の請求・還付充当金は通知から2週間・地位喪失の報告
令和3年10月 問34 供託しても届出必要・業者間は還付対象外・金銭と有価証券の併用可
令和3年12月 問39 分担金は加入しようとする日までに納付・協会の変更届出・苦情協力
令和2年10月 問35 不足額供託は2週間・請負代金は還付対象外・供託合計は2,000万円
令和2年10月 問36 還付相当額を協会が供託・弁済限度は営業保証金相当・還付充当金は協会へ
令和2年12月 問30 還付充当金は2週間以内・分担金は本店60万+支店30万・重複加入不可
令和2年12月 問33 催告3か月/1か月・供託先は主たる事務所最寄り・移転は保管替えか新規
令和元年 問33 事務所新設は2週間以内に分担金・加入前までに納付・地位喪失後は回復せず
平成30年 問43 催告3か月/1か月・家賃収納代行は還付対象外・届出後に営業開始
平成30年 問44 苦情の説明要求・地位喪失は1週間で営業保証金供託・分担金返還は公告不要
平成29年 問32 金銭のみの移転は保管替え・不足額供託2週間・取戻しは6か月公告
平成29年 問39 供託先は主たる事務所最寄り・業者間は還付対象外・地位喪失1週間・還付充当金2週間
平成28年 問31 分担金150万=弁済限度2,500万・重複加入不可・支店新設は2週間・還付は協会供託
平成28年 問40 金銭+有価証券は新規供託・不足額供託の届出2週間・弁済限度は本店+支店

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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