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国土利用計画法・農地法(事後届出・3条4条5条)|宅建攻略ノート

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国土利用計画法・農地法(事後届出・3条4条5条)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|国土利用計画法・農地法
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🎯 このページについて

「国土利用計画法」と「農地法」は、法令上の制限のなかで毎年ほぼ1問ずつ、安定して出題される得点源です。

範囲がコンパクトなうえ、問われる形が固定されています。国土法は事後届出の「面積要件・届出義務者・届出期間」、農地法は3条・4条・5条の「許可の要否と許可権者」を正確に覚えているかどうかで得点が決まります。

どちらも数字と例外の暗記勝負なので、覚えてしまえば毎年ほぼ確実に2問取れるのが魅力です。

このページでは、過去問で実際に狙われた形に沿って、両法の要点を表とカードで整理します。

 

📌 30秒で分かる「国土利用計画法・農地法」

📊 国土法・事後届出の面積要件

区域 事後届出が必要になる面積
市街化区域 2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き) 5,000㎡以上
都市計画区域外(準都市計画区域を含む) 10,000㎡以上

※届出義務者は権利取得者(買主)で、契約締結日から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。監視区域内は事前届出制で、当事者双方が契約締結の6週間前までに届け出ます。

🚫 国土法・事後届出の対象外(届出不要)

ケース 扱い
対価がない権利移動 相続・贈与・対価のない賃借権や地上権の設定は届出不要(交換は対価性があるため面積要件を満たせば届出要)
当事者の一方が国・地方公共団体等 相手が国・都道府県・市町村などのときは届出不要
面積が基準未満 買主ごとに取得面積で判定。一定の計画に従って一団の土地を取得する場合は分割購入でも合計面積で判定する

🌾 農地法・3条/4条/5条の比較

条文 場面 許可権者 市街化区域内の特例
3条 権利移動(耕作目的の売買・賃借など、農地のまま権利を移す) 農業委員会 特例なし(届出でも許可は省けない)
4条 転用(自己の農地を農地以外にする) 都道府県知事 あらかじめ農業委員会へ届出すれば許可不要
5条 転用目的の権利移動(農地以外にするため権利を移す) 都道府県知事 あらかじめ農業委員会へ届出すれば許可不要

※農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断します。相続・遺産分割で農地を取得する場合は3条許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。

🚫 農地法で許可が要らない主なケース

ケース 扱い
抵当権の設定 使用収益を移転しないため3条許可は不要
相続・遺産分割による取得 3条許可は不要(ただし農業委員会への届出が必要)
市街化区域内の転用(4条・5条) あらかじめ農業委員会へ届出すれば許可不要
2アール未満の農業用施設への転用 自己の農地を農業用施設に転用する場合、2アール未満なら4条許可不要
原野などを農地にする行為 農地への転用であって農地を別用途にするものではないため4条許可不要

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「事後届出は契約日から1か月(または3週間)以内にすればよい」

正解:事後届出は契約締結日から2週間以内です。「1か月以内」「3週間以内」「登記完了日から2週間」などの言い換えはすべて誤りです。

→ 届出期間のすり替え(令和7-問22、令和3年10月-問22、平成28-問15 等)。

❌ ひっかけ② 「相続や贈与で土地を取得しても、面積が大きければ事後届出が必要」

正解:相続・贈与・対価のない権利設定は対価がないため事後届出は不要です。一方で交換は対価性があるので、面積要件を満たせば届出が必要です。

→ 対価の有無を問う(令和5-問22、令和2年10月-問22、令和元-問22 等)。

❌ ひっかけ③ 「相手が国や市であっても、面積が基準以上なら事後届出が必要」

正解:売主・買主のいずれか一方が国・地方公共団体等であれば事後届出は不要です。「A市が所有する土地」「国から購入」などの表現に反応します。

→ 当事者に国等が含まれるケース(令和4-問22、令和3年10月-問22、令和元-問22、令和5-問22 等)。

❌ ひっかけ④ 「一団の土地でも、分割して買えば1筆ずつ面積を判定するので届出不要」

正解:買主が一定の計画に従って一団の土地を取得する場合は、合計面積で判定します。分割購入でも合計が基準以上なら届出が必要です。逆に、売主が別々の買主に分割売却し、各買主の取得面積が基準未満なら各買主は届出不要です。

→ 一団の土地・買主ごとの判定(令和元-問22、令和3年12月-問22、平成28-問15 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「勧告に従わないと、知事はその契約を取り消すことができる」

正解:勧告に従わなくても契約を取り消すことはできません。知事にできるのは、その旨および勧告の内容を公表することです(公表は「できる」であって義務ではありません)。

→ 勧告の効果のすり替え(令和4-問22、令和2年12月-問22、平成30-問15 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「事後届出をしなくても、勧告を受けるだけで罰則はない」

正解:届出義務があるのに届出をしなかった場合は罰則の適用があります。「勧告されるだけ」「罰則はない」とする記述は誤りです。なお、届出事項には対価の額も含まれます

→ 無届出の罰則の有無(令和6-問22、令和3年10月-問22、令和2年12月-問22 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「農地に抵当権を設定するには、農地法3条の許可が必要」

正解:抵当権の設定は使用収益を移転しないため3条許可は不要です。「借入れのために抵当権を設定するから許可が要る」という理由づけに引っかからないようにします。

→ 権利移動に当たるかの判断(令和3年12月-問21、令和元-問21、令和2年10月-問21、平成29-問15 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「登記簿の地目が宅地(山林・雑種地)なら、農地法の適用を受けない」

正解:農地かどうかは現況で判断します。登記簿の地目が宅地や山林・雑種地でも、実際に耕作している農地であれば農地法の適用を受けます。

→ 農地の判断基準(令和2年12月-問21、令和3年12月-問21、平成30-問22 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「相続で農地を取得したら、農地法3条の許可を受ける必要がある」

正解:相続・遺産分割による取得は3条許可は不要です。ただし取得した者は農業委員会への届出が必要になります(許可と届出の切り分けが狙われます)。

→ 相続の扱い(平成29-問15、令和3年10月-問21、令和2年10月-問21、平成30-問22 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「市街化区域内の農地を転用するときは、転用後に農業委員会へ届け出ればよい」

正解:市街化区域内の農地の転用は「あらかじめ」農業委員会へ届出をすれば4条・5条の許可が不要になります(事後ではなく事前)。なお、この市街化区域内の特例は転用を伴わない3条には及びません

→ 市街化区域内の届出特例(令和3年12月-問21、令和2年10月-問21、平成30-問22、平成29-問15 等)。

 

💡 暗記の決め手「面積の数字」と「許可か届出か」

国土法は、事後届出の3つの面積を小さい順にセットで覚えるのが最短ルートです。

  • 市街化区域=2,000㎡以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き)=5,000㎡以上
  • 都市計画区域外(準都市計画区域を含む)=10,000㎡以上

そのうえで、「誰が・いつ・何をきっかけに」を固めます。

  • 届出をするのは買主(権利取得者)、期間は契約締結日から2週間以内
  • 対価がなければ届出不要(相続・贈与・対価のない賃借権設定)。ただし交換は対価性あり
  • 当事者の一方が国・地方公共団体等なら届出不要
  • 監視区域内は事前届出制で、当事者双方が契約の6週間前までに届出

農地法は「3条=農業委員会/4条・5条=知事」という許可権者の対応を軸にします。

  • 3条=権利移動(農地のまま売買・賃借)… 農業委員会の許可
  • 4条=転用(自分の農地を農地以外に)… 都道府県知事の許可
  • 5条=転用目的の権利移動… 都道府県知事の許可

最後に、「許可が要らない例外」をまとめて押さえます。

  • 抵当権の設定は権利移動でないため3条許可不要
  • 相続・遺産分割は3条許可不要(ただし農業委員会への届出は必要)
  • 市街化区域内の転用は、あらかじめ農業委員会へ届出すれば4条・5条許可不要(3条には及ばない)
  • 農地かどうかは登記簿の地目でなく現況で判断する

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・23問)

出題 問われたこと
令和7年 問21 農地法の両罰規定・賃貸借の対抗力
令和7年 問22 事後届出の面積・2週間・買主が届出
令和6年 問21 停止条件付売買の仮登記と3条許可
令和6年 問22 監視区域の事前届出6週間・交換の扱い
令和5年 問21 4条・2アール未満の農業用施設転用
令和5年 問22 国との取引・相続は事後届出不要
令和4年 問21 賃貸借の対抗力・登記簿地積と実測認定
令和4年 問22 一団の土地・勧告に反する契約の取消し不可
令和3年10月 問21 砂利採取の一時借入れも5条許可が必要
令和3年10月 問22 事後届出は2週間・準都市計画区域は10,000㎡
令和3年12月 問21 市街化区域内の転用は届出で許可不要
令和3年12月 問22 都市計画区域外10,000㎡・地上権設定
令和2年10月 問21 3条無許可の売買は所有権移転せず
令和2年10月 問22 事後届出の面積要件・贈与は不要
令和2年12月 問21 現況で判断・競売取得も3条許可が必要
令和2年12月 問22 対価を伴う地上権設定・勧告の公表
令和元年 問21 原野を農地にする行為は4条許可不要
令和元年 問22 一団の土地は合計面積で判定
平成30年 問15 勧告不服従の公表・市町村長を経由
平成30年 問22 市街化区域内の転用は届出で許可不要
平成29年 問15 相続取得は農業委員会への届出が必要
平成28年 問15 都市計画区域外10,000㎡・2週間届出
平成28年 問22 3条・5条無許可は無効/特定遺贈は許可要

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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