
📚 宅建攻略ノート|国土利用計画法・農地法
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🎯 このページについて
「国土利用計画法」と「農地法」は、法令上の制限のなかで毎年ほぼ1問ずつ、安定して出題される得点源です。
範囲がコンパクトなうえ、問われる形が固定されています。国土法は事後届出の「面積要件・届出義務者・届出期間」、農地法は3条・4条・5条の「許可の要否と許可権者」を正確に覚えているかどうかで得点が決まります。
どちらも数字と例外の暗記勝負なので、覚えてしまえば毎年ほぼ確実に2問取れるのが魅力です。
このページでは、過去問で実際に狙われた形に沿って、両法の要点を表とカードで整理します。
📌 30秒で分かる「国土利用計画法・農地法」
📊 国土法・事後届出の面積要件
| 区域 | 事後届出が必要になる面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き) | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外(準都市計画区域を含む) | 10,000㎡以上 |
※届出義務者は権利取得者(買主)で、契約締結日から2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。監視区域内は事前届出制で、当事者双方が契約締結の6週間前までに届け出ます。
🚫 国土法・事後届出の対象外(届出不要)
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 対価がない権利移動 | 相続・贈与・対価のない賃借権や地上権の設定は届出不要(交換は対価性があるため面積要件を満たせば届出要) |
| 当事者の一方が国・地方公共団体等 | 相手が国・都道府県・市町村などのときは届出不要 |
| 面積が基準未満 | 買主ごとに取得面積で判定。一定の計画に従って一団の土地を取得する場合は分割購入でも合計面積で判定する |
🌾 農地法・3条/4条/5条の比較
| 条文 | 場面 | 許可権者 | 市街化区域内の特例 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 権利移動(耕作目的の売買・賃借など、農地のまま権利を移す) | 農業委員会 | 特例なし(届出でも許可は省けない) |
| 4条 | 転用(自己の農地を農地以外にする) | 都道府県知事 | あらかじめ農業委員会へ届出すれば許可不要 |
| 5条 | 転用目的の権利移動(農地以外にするため権利を移す) | 都道府県知事 | あらかじめ農業委員会へ届出すれば許可不要 |
※農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断します。相続・遺産分割で農地を取得する場合は3条許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
🚫 農地法で許可が要らない主なケース
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 抵当権の設定 | 使用収益を移転しないため3条許可は不要 |
| 相続・遺産分割による取得 | 3条許可は不要(ただし農業委員会への届出が必要) |
| 市街化区域内の転用(4条・5条) | あらかじめ農業委員会へ届出すれば許可不要 |
| 2アール未満の農業用施設への転用 | 自己の農地を農業用施設に転用する場合、2アール未満なら4条許可不要 |
| 原野などを農地にする行為 | 農地への転用であって農地を別用途にするものではないため4条許可不要 |
🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選
過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。
💡 暗記の決め手「面積の数字」と「許可か届出か」
国土法は、事後届出の3つの面積を小さい順にセットで覚えるのが最短ルートです。
- 市街化区域=2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域・非線引き)=5,000㎡以上
- 都市計画区域外(準都市計画区域を含む)=10,000㎡以上
そのうえで、「誰が・いつ・何をきっかけに」を固めます。
- 届出をするのは買主(権利取得者)、期間は契約締結日から2週間以内
- 対価がなければ届出不要(相続・贈与・対価のない賃借権設定)。ただし交換は対価性あり
- 当事者の一方が国・地方公共団体等なら届出不要
- 監視区域内は事前届出制で、当事者双方が契約の6週間前までに届出
農地法は「3条=農業委員会/4条・5条=知事」という許可権者の対応を軸にします。
- 3条=権利移動(農地のまま売買・賃借)… 農業委員会の許可
- 4条=転用(自分の農地を農地以外に)… 都道府県知事の許可
- 5条=転用目的の権利移動… 都道府県知事の許可
最後に、「許可が要らない例外」をまとめて押さえます。
- 抵当権の設定は権利移動でないため3条許可不要
- 相続・遺産分割は3条許可不要(ただし農業委員会への届出は必要)
- 市街化区域内の転用は、あらかじめ農業委員会へ届出すれば4条・5条許可不要(3条には及ばない)
- 農地かどうかは登記簿の地目でなく現況で判断する
📝 この論点が出た過去問(12年分・23問)
| 出題 | 問われたこと |
|---|---|
| 令和7年 問21 | 農地法の両罰規定・賃貸借の対抗力 |
| 令和7年 問22 | 事後届出の面積・2週間・買主が届出 |
| 令和6年 問21 | 停止条件付売買の仮登記と3条許可 |
| 令和6年 問22 | 監視区域の事前届出6週間・交換の扱い |
| 令和5年 問21 | 4条・2アール未満の農業用施設転用 |
| 令和5年 問22 | 国との取引・相続は事後届出不要 |
| 令和4年 問21 | 賃貸借の対抗力・登記簿地積と実測認定 |
| 令和4年 問22 | 一団の土地・勧告に反する契約の取消し不可 |
| 令和3年10月 問21 | 砂利採取の一時借入れも5条許可が必要 |
| 令和3年10月 問22 | 事後届出は2週間・準都市計画区域は10,000㎡ |
| 令和3年12月 問21 | 市街化区域内の転用は届出で許可不要 |
| 令和3年12月 問22 | 都市計画区域外10,000㎡・地上権設定 |
| 令和2年10月 問21 | 3条無許可の売買は所有権移転せず |
| 令和2年10月 問22 | 事後届出の面積要件・贈与は不要 |
| 令和2年12月 問21 | 現況で判断・競売取得も3条許可が必要 |
| 令和2年12月 問22 | 対価を伴う地上権設定・勧告の公表 |
| 令和元年 問21 | 原野を農地にする行為は4条許可不要 |
| 令和元年 問22 | 一団の土地は合計面積で判定 |
| 平成30年 問15 | 勧告不服従の公表・市町村長を経由 |
| 平成30年 問22 | 市街化区域内の転用は届出で許可不要 |
| 平成29年 問15 | 相続取得は農業委員会への届出が必要 |
| 平成28年 問15 | 都市計画区域外10,000㎡・2週間届出 |
| 平成28年 問22 | 3条・5条無許可は無効/特定遺贈は許可要 |
この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。
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