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地価公示法・不動産の鑑定評価|宅建攻略ノート

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地価公示法・不動産の鑑定評価|宅建攻略ノート

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🎯 このページについて

「地価公示法」と「不動産の鑑定評価」は、税・その他の分野から隔年程度のペースで1問出題される論点です。

条文や鑑定評価基準の言い回しがそのまま問われるため、細かく感じますが、狙われるポイントはほぼ固定されています。

地価公示法は「指標」と「規準」の使い分け、鑑定評価は「3手法」と「価格の種類」の区別が軸です。

この2つの軸を押さえれば、正誤の判定はぐっと楽になります。

 

📌 30秒で分かる「地価公示法・不動産鑑定評価」

📊 地価公示法のしくみ

項目 ルール
標準地の選定 利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地から選定する。地上権等の権利が存する土地でも選定できる(都市計画区域外は選定可・規制区域内は選定不可)
正常な価格の判定 2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めて判定する。近傍類地の取引価格・地代等から算定される推定価格や造成費用を勘案する
正常な価格とは 自由な取引で通常成立すると認められる価格。土地に建物や地上権等がある場合は、それらが存しないもの(更地)として求める
公示の内容 単位面積当たりの価格・地積・形状等を官報で公示(価格の総額は公示しない)。関係市町村の長は書面等を市町村の事務所で閲覧に供する
公示価格の効力 一般の土地取引 → 公示価格を「指標」として取引するよう努める(義務でも同額強制でもない)/鑑定評価・公共事業の取得価格の算定 → 公示価格を「規準」とする

📊 鑑定評価の3手法

手法 内容 試算価格
原価法 再調達原価を求め、減価修正を行う。減価修正は耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用する。再調達原価が把握できれば土地のみ(造成地・埋立地等)でも適用できる 積算価格
取引事例比較法 類似の不動産や代替競争不動産の取引事例と比較する。特殊な事情のある事例も、事情補正できれば採用できる 比準価格
収益還元法 対象不動産が将来生み出す純収益の現在価値の総和を求める。賃貸用・事業用の不動産に特に有効で、自用の不動産でも賃貸を想定して適用できる 収益価格

※再調達原価を求めることが困難な場合は、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価を再調達原価とみなします。

📊 求める価格の種類

価格 内容
正常価格 市場性を有する不動産について求める、基本となる価格
限定価格 正常価格とは異なる前提で求められる価格の一つ。特定価格・特殊価格との違いが問われる
特定価格 法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格と乖離して求められる価格(例:民事再生法に基づく早期売却を前提とする価格)
特殊価格 一般に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提として経済価値を表示する価格(例:文化財建造物の保存等に主眼をおいた評価)

※鑑定評価で求める賃料は、一般的には正常賃料または継続賃料ですが、依頼目的に対応した条件により限定賃料を求める場合があります。

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ9選

過去の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「土地に地上権が付いていると、標準地には選定できない」

正解:地上権など権利が存する土地でも標準地に選定できます。その権利が存しないもの(更地)として正常な価格を求めます。

→ 選定の可否と正常価格の考え方をまとめて問う型(令和2年12月-問25、令和元-問25 等)。

❌ ひっかけ② 「鑑定評価で正常な価格を求めるとき、公示価格と実際の取引価格を規準とする」

正解:規準とするのは公示価格です。実際の取引価格ではありません。

→ 「実際の取引価格」を紛れ込ませる型(令和3年12月-問25、令和4-問25 等)。

❌ ひっかけ③ 「土地取引を行う者は、公示価格と同額で取引しなければならない」

正解:一般の土地取引では公示価格を「指標」として取引するよう努めるだけで、取引の義務も同額強制もありません。義務的に「規準」とするのは鑑定評価や公共事業の取得価格の算定の場面です。

→ 指標と規準のすり替え(平成29-問25、令和2年12月-問25、令和元-問25 等)。

❌ ひっかけ④ 「土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額も官報で公示する」

正解:公示するのは単位面積当たりの価格・地積・形状等で、価格の総額は公示しません

→ 公示事項に余計な項目を足す型(令和2年12月-問25、令和4-問25 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「原価法は、対象が土地のみの場合はいかなる場合も適用できない」

正解:再調達原価が把握できれば、造成地・埋立地等の土地のみでも原価法を適用できます。「土地のみは不可」と断定するのが誤りです。

→ 手法の適用範囲を狭める型(令和5-問25、令和2年10月-問25 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「収益還元法は、自用の不動産には適用できない」

正解:収益還元法は賃貸用・事業用に特に有効ですが、自用の不動産でも賃貸を想定することで適用できます

→ 適用場面を限定する型(令和7-問25、平成30-問25、平成28-問25 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「最有効使用を前提に価格を把握する原則を『適合の原則』という」

正解:これは最有効使用の原則です。適合の原則は、不動産が環境に適合することで価格が高まるという別の原則です。

→ 「〜の原則」の名前を入れ替える型(令和6-問25、平成30-問25 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「取引事例に含まれる特殊な事情を補正することを『時点修正』という」

正解:特殊な事情を補正するのは「事情補正」です。価格時点と取引時点のずれ(価格水準の変動)を調整するのが「時点修正」で、この2つを入れ替えるのが定番です。

→ 補正2種の名前のすり替え(令和3年10月-問25 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「市場性を有しない文化財建造物などの価格は『限定価格』で求める」

正解:市場性を有しない不動産について利用現況等を前提に求める価格は「特殊価格」です。限定価格・特定価格とは区別されます。

→ 価格の名称を入れ替える型(令和2年10月-問25、平成28-問25、平成30-問25 等)。

 

💡 暗記の決め手「指標と規準・3手法・原則の名前」

この論点は、「言葉の入れ替え」で失点します。対になる用語をセットで押さえるのが近道です。

  • 指標と規準 … 一般の土地取引は公示価格を「指標」(努力義務)/鑑定評価・公共事業の取得価格算定は公示価格を「規準」(義務的)。地価公示の最頻出ポイントです
  • 3手法と試算価格 … 原価法=積算価格、取引事例比較法=比準価格、収益還元法=収益価格。手法と価格名をセットで覚えます
  • 原則の名前 … 最有効使用の原則(効用が最高度に発揮される使用が前提)と適合の原則(環境への適合で価格が高まる)を混同させてきます
  • 補正の2種 … 事情補正(特殊事情の除去)と時点修正(取引時点→価格時点の時間差調整)
  • 価格の4種 … 正常価格が基本。市場性を有しないものは「特殊価格」、法令等の社会的要請によるものは「特定価格」

数字で押さえるのは、標準地は2人以上の不動産鑑定士が評価し、鑑定評価は年1回、という2点で足ります。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・12問)

出題 問われたこと
令和7年 問25 個別的要因と一般的要因の定義・原価法の減価修正(併用)・収益還元法
令和6年 問25 同一需給圏・最有効使用の原則(適合の原則との区別)・条件設定
令和5年 問25 原価法は積算価格(土地のみも適用可)・取引事例比較法の有効な場面・事情補正
令和4年 問25 地価公示法(正常価格=更地・公示価格を規準・公示区域の範囲)
令和3年10月 問25 再調達原価のみなし・事情補正と時点修正の区別・限定賃料
令和3年12月 問25 地価公示法(規準は公示価格・標準地の鑑定評価・書面の閲覧)
令和2年10月 問25 原価法は土地のみも適用可・特殊価格・工事未完了を前提とした評価
令和2年12月 問25 地価公示法(地上権付き土地も選定可・2人以上の鑑定士・総額は非公示)
令和元年 問25 地価公示法(正常価格=権利が存しないものとして・指標・規制区域)
平成30年 問25 最有効使用の原則・収益還元法(自用も適用)・特定価格
平成29年 問25 地価公示法(公示事項・鑑定評価は年1回・標準地の選定・取引義務なし)
平成28年 問25 正常価格と特殊価格・同一需給圏の範囲・取引事例・収益還元法

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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