
📚 宅建攻略ノート|時効
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🎯 このページについて
権利関係の「時効」は、数年に一度は必ず問われる定番論点です。
出題の中身は、他人の土地が自分のものになる「取得時効」、権利が消えてしまう「消滅時効」、そして時効の進行を止める「完成猶予・更新」と、時効を使うための「援用・放棄」の4つに分かれます。
覚える数字は多くありませんが、「10年・20年(取得)」「5年・10年(消滅)」の使い分けと、「止まるだけ(完成猶予)」と「ゼロに戻る(更新)」の違いを取り違えると、ひっかけに一発でやられます。
このページ1枚で、時効の全体像を整理します。
📌 30秒で分かる「時効」
📊 取得時効(他人の物が自分のものになる)
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 要件 | 所有の意思をもって、平穏かつ公然と、他人の物を占有し続けること |
| 期間 | 占有開始時に善意無過失なら10年/それ以外(悪意・有過失)は20年 |
| 善意無過失の判定 | 占有を「開始した時」で判定。途中で他人の物だと気付いても、10年のまま取得できる |
| 占有の承継 | 前の占有者の占有を合わせて主張できる(相続でも承継できる)。前主が善意無過失なら、承継人もその分は善意無過失として扱われる |
| 効力を受けるには | 時効は援用して初めて効果が確定する |
⏱ 消滅時効(権利が消えてしまう)
| 権利 | 時効期間 |
|---|---|
| 一般の債権 | 権利を行使できることを知った時から5年/権利を行使できる時から10年(早く到来した方で完成) |
| 不法行為の損害賠償請求権 | 損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年 |
| 所有権 | 消滅時効にかからない(20年以上放置しても所有権は消えない。ただし他人に取得時効で取られることはある) |
不法行為の20年は、生命・身体を害する重大なケースでも共通する「長期の期間」です。
⏱ 完成猶予と更新(時効の進行を止める)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 完成猶予 | 一定の事由がある間などは、時効の完成が止まるだけ。進んだ期間はリセットされない |
| 更新 | 一定の事由で、それまで進んだ期間がゼロに戻り、あらためて進行し直す |
| 裁判上の請求 | 訴え提起で完成猶予 → 確定判決(=裁判上の和解も同一の効力)で更新。取下げ・却下・棄却は更新せず、終了時から6か月の完成猶予にとどまる |
| 催告 | 催告した時から6か月間、完成が猶予される(更新はしない) |
| 承認 | 債務者が権利を承認すると更新。承認には管理の能力で足り、行為能力の制限を受けていないことを要しない |
| 夫婦間の権利 | 婚姻解消の時から6か月を経過するまで、時効は完成しない |
📌 援用と放棄(時効を使う・使わない)
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 援用とは | 時効の利益を受けるという意思表示。援用しなければ、裁判所は時効を前提に判断できない |
| 援用できる人 | 当事者(債務者)のほか、保証人・物上保証人・第三取得者など正当な利益を持つ者。詐害行為の受益者も被保全債権の消滅時効を援用できる |
| 援用できない人 | 後順位抵当権者(先順位の被担保債権が時効消滅しても、配当が増えるという反射的利益にすぎない) |
| 利益の放棄 | 時効完成後に放棄できる。効果は相対的で、主債務者が放棄しても保証人は自ら援用できる |
| 完成後の承認 | 時効完成を知らずに債務を承認した債務者は、その後は信義則上、その時効を援用できない |
🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選
過去の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。
💡 暗記の決め手「10・20/5・10/6か月」
時効は、期間の数字と「止まるだけ」か「ゼロに戻る」かの2点に知識をぶら下げると混乱しません。
- 取得時効=10年か20年 … 占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年。判定は開始時。占有は承継・相続で引き継げる
- 消滅時効=5年・10年 … 知った時から5年/行使できる時から10年。不法行為だけ「3年・20年」。所有権は消滅時効にかからない
- 完成猶予=止まるだけ/更新=ゼロに戻る … 訴えの取下げ・却下・棄却は「止まるだけ」、確定判決・和解・承認は「ゼロに戻る」
- 援用と放棄 … 保証人・物上保証人・第三取得者は援用OK、後順位抵当権者はNG。放棄は相対効(他の援用権者に及ばない)
数字はこの3グループを押さえれば足ります。
- 10年/20年(取得時効)
- 5年/10年(消滅時効・一般債権/不法行為は3年・20年)
- 6か月(催告・訴え終了後の完成猶予・夫婦間の権利)
「止まるだけ(完成猶予)」と「ゼロに戻る(更新)」のイメージができれば、裁判関係のひっかけはほぼ落とせません。
📝 この論点が出た過去問
| 出題 | 問われたこと |
|---|---|
| 令和2年12月 問5 | 時効総合(援用権者に保証人等を含む・訴え取下げは完成猶予・承認の能力・夫婦間は6か月完成猶予) |
| 令和2年10月 問10 | 取得時効(善意無過失は開始時判定・占有の承継と相続・所有権は消滅時効にかからない) |
| 令和元年 問9 | 裁判上の請求と時効の更新(和解は更新・取下げ・却下・棄却は完成猶予にとどまる) |
| 平成30年 問4 | 時効の援用(後順位抵当権者は不可・放棄の相対効・完成後の承認は援用不可) |
| 平成28年 問9 | 不法行為の損害賠償請求権の消滅時効(知った時から3年・不法行為の時から20年) |
この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。
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