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所得税・登録免許税・印紙税(不動産の国税)|宅建攻略ノート

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所得税・登録免許税・印紙税(不動産の国税)|宅建攻略ノート

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🎯 このページについて

宅建試験の「税・その他」分野では、国税から毎年1問が出題されます。

出題テーマは、所得税(譲渡所得・住宅ローン控除)・登録免許税・印紙税の3つがローテーションで回るのが特徴です。

深追いすると税法の沼にはまりますが、宅建で問われる論点は毎年ほぼ同じ。

「記載金額の判定」「住宅用家屋の軽減の要件」「併用できる特例・できない特例」の3点にしぼって覚えるのが攻略の近道です。

 

📌 30秒で分かる「所得税・登録免許税・印紙税」

📊 所得税(譲渡所得)

項目 ルール
取得費に含むもの 購入代金・購入手数料に加え、取得後に支出した設備費・改良費も含む
相続で取得した資産 相続時の価額ではなく、被相続人の取得費を引き継ぐ(限定承認を除く)
権利金の課税 建物所有目的の土地賃借権設定の権利金が土地価額の10分の5を超えるとき → 譲渡所得として課税
特別控除額(50万円) 総合課税の譲渡所得で、まず短期(取得後5年以内)分から控除し、控除しきれない分を長期分から控除
2分の1課税 総合課税で2分の1になるのは長期譲渡所得(取得後5年超)だけ。5年以内の短期は対象外
別荘等の損失 生活に通常必要でない資産(別荘など)の災害損失は譲渡所得から控除できる

📊 住宅ローン控除と譲渡の特例の併用

組み合わせ 可否
住宅ローン控除 + 買換え等の譲渡損失の損益通算 併用できる
住宅ローン控除 + 軽減税率の特例(譲渡益課税の特例) 併用できない
控除を受けられる年 居住の用に供した年分から。土地だけ先に取得しても、家屋に住む前の年分は対象外
償還期間の要件 住宅借入金等の償還期間は10年以上が必要(3年では適用不可)

📊 登録免許税(住宅用家屋の軽減)

項目 ルール
取得原因 移転登記の軽減は売買または競落による取得に限る。相続・交換・贈与は対象外
床面積 50㎡以上(共有でも家屋全体で判定し、持分割合は乗じない)
登記の時期 やむを得ない事情がある場合を除き、取得後1年以内に登記を受ける
証明書 要件を満たす旨の市町村長の証明書を登記申請書に添付(税務署長・知事ではない)
耐震要件 昭和57年1月1日以後に建築された家屋は、耐震基準適合の証明がなくても適用可
敷地(土地) 住宅用家屋の軽減は土地の移転登記には適用されない
適用回数 回数制限なし(過去に受けていても再度適用可)

※土地の売買による移転登記の軽減措置(別枠)には、地目・価額・面積による制限はなく、法人にも適用されます。

📊 登録免許税・課税標準

項目 ルール
課税標準となる価額 売買契約書に書かれた実際の取引価格ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格

📊 印紙税(記載金額の判定)

文書・ケース 記載金額の扱い
同じ種類の契約を区分記載(土地譲渡+建物譲渡) 合算した額が記載金額
異なる種類を併記(土地譲渡+建築請負) 高い方の額が記載金額
交換契約書 交換金額のうち高い方の額
贈与契約書 記載金額のない契約書(200円)
金額を減額する変更契約書 記載金額のない契約書として扱う
土地賃貸借契約書 賃料ではなく権利金の額が記載金額
消費税額が区分明記 消費税額を除いた額が記載金額

📊 印紙税(課税・非課税と過怠税)

項目 ルール
複数通の作成 契約書は作成通数ごとに課税。3通作れば3通すべてに課税
覚書・変更契約書 契約の成立を証する覚書や、重要事項(契約期間など)を変更する覚書も課税文書
駐車場の契約 特定区画に車両を駐車させる契約は施設の賃貸借で、土地の賃借権設定の契約書には当たらない
国等が作成する文書 非課税。国と私人が共同作成した契約書は、私人が保存する分も非課税扱い
売上代金の受取書 記載金額が5万円未満のものは非課税
過怠税 納付しなかった場合、不納付の税額とその2倍の合計(=原則3倍)が徴収される

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「贈与契約書には、贈与する物の時価が記載金額として課税される」

正解:贈与契約書は記載金額のない契約書として扱われ、印紙税は200円です。時価2,000万円などが書かれていても、それは記載金額になりません。

→ 記載金額の判定のひっかけ(令和5-問23、平成28-問23 等)。

❌ ひっかけ② 「住宅用家屋の移転登記の軽減は、相続や交換で取得したときも受けられる」

正解:この軽減が使えるのは売買または競落による取得に限られます。相続・交換で取得した家屋の移転登記には適用されません。

→ 取得原因のすり替え(平成30-問23、令和2年12月-問23、令和3年12月-問23 等)。

❌ ひっかけ③ 「土地の移転登記の軽減は、価額や面積に上限があり、法人は使えない」

正解:土地の売買による移転登記の軽減には地目・価額・面積による制限はなく、法人にも適用されます。雑種地でも対象です。

→ ありもしない要件を足すひっかけ(令和7-問23 等)。

❌ ひっかけ④ 「印紙税を納めなかったときの過怠税は、不納付額の1割増しで済む」

正解:過怠税は、納付しなかった税額とその2倍相当額の合計(=原則3倍)です。「10%」などの小さい数字に見せかけるのが定番です。

→ 過怠税の倍率ずらし(平成28-問23 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「住宅ローン控除は、どの譲渡の特例とも自由に併用できる」

正解:買換え等の譲渡損失の損益通算とは併用できますが、軽減税率の特例(譲渡益課税の特例)とは併用できません。この差を狙われます。

→ 特例の併用可否の入れ替え(令和6-問23 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「交換契約書の記載金額は、2つの物件の差額(または合算額)だ」

正解:交換契約書の記載金額は高い方の金額です。差額でも合算でもありません(例:3,000万円と3,500万円なら3,500万円)。

→ 記載金額の計算方法のひっかけ(平成28-問23、令和2年10月-問23 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「消費税額が別に書かれていても、税込みの総額が記載金額になる」

正解:消費税額および地方消費税額が区分して明記されていれば、その消費税額を除いた額が記載金額になります。

→ 消費税の扱いのひっかけ(令和2年10月-問23 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「覚書や変更契約書なら、印紙税は課されない」

正解:契約の成立を証する覚書や、契約期間などの重要事項を変更する覚書も課税文書です。名前が「覚書」でも中身で判断されます。

→ 文書の名称に惑わせるひっかけ(令和4-問23 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「取得後5年以内に譲渡しても、譲渡所得は2分の1課税になる」

正解:総合課税で2分の1になるのは長期譲渡所得(取得後5年超)だけです。5年以内の短期譲渡所得は2分の1課税の対象外です。

→ 短期・長期の入れ替え(令和3年10月-問23 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「登録免許税の課税標準は、契約書に書かれた実際の取引価格だ」

正解:課税標準となる不動産の価額は、実際の取引価格ではなく固定資産課税台帳に登録された価格です。あわせて証明書は市町村長が発行する点も狙われます。

→ 課税標準・証明書のすり替え(令和2年12月-問23、令和3年12月-問23 等)。

 

💡 暗記の決め手「限る・高い方・引き継ぐ」

国税は範囲が広く見えますが、宅建で問われる急所は3つのキーワードに集約できます。

  • 「〜に限る」 … 住宅用家屋の軽減は売買・競落に限る(相続・交換・贈与はダメ)。証明書は市町村長に限る
  • 「高い方」 … 交換契約書と、異なる種類を併記した契約書の記載金額は高い方。同じ種類の区分記載だけは合算
  • 「引き継ぐ」 … 相続で取得した資産は取得費を引き継ぐ。取得費には取得後の設備費・改良費も含む

数字はこの4つを押さえれば足ります。

  • 床面積50㎡以上(住宅用家屋の軽減・家屋全体で判定)
  • 取得後1年以内(軽減を受けるための登記時期)
  • 償還期間10年以上(住宅ローン控除の要件)
  • 過怠税は原則3倍(不納付額+その2倍)/受取書は5万円未満で非課税

住宅ローン控除は「損益通算とは併用OK・軽減税率の特例とは併用NG」とセットで覚えるのが早いです。

 

📝 この論点が出た過去問

出題 問われたこと
令和7年 問23 登録免許税・土地移転登記の軽減(地目・価額・面積の制限なし・法人も適用)
令和6年 問23 住宅ローン控除(損益通算とは併用可・軽減税率とは併用不可・居住年・償還期間10年)
令和5年 問23 印紙税・記載金額の判定(作成通数ごとに課税・併記・贈与/減額の変更契約書)
令和4年 問23 印紙税・覚書の課税(重要事項変更は課税・同種は合算・駐車場は施設賃貸借)
令和3年10月 問23 所得税・譲渡所得(特別控除の順序・取得費・権利金・2分の1課税は長期のみ)
令和3年12月 問23 登録免許税・住宅用家屋の移転登記軽減(売買競落に限る・床面積・証明書は市町村長)
令和2年10月 問23 印紙税(国等は非課税・消費税額は除く・交換は高い方・賃貸借は権利金)
令和2年12月 問23 登録免許税・住宅用家屋の軽減(取得後1年以内・相続は対象外・課税標準)
平成30年 問23 登録免許税・住宅用家屋の軽減(交換は対象外・床面積は家屋全体・耐震証明・証明書)
平成29年 問23 所得税・譲渡所得(別荘の災害損失・権利金・不動産業者は事業所得・相続は取得費引継ぎ)
平成28年 問23 印紙税(過怠税は原則3倍・交換は高い方・贈与は200円・受取書5万円未満は非課税)

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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