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重要事項説明・成立時書面(適正化法72・73条)|管業攻略ノート

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重要事項説明・成立時書面(適正化法72・73条)|管業攻略ノート

📚 管業攻略ノート|重要事項説明・成立時書面
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🎯 このページについて

管理業務主任者試験の「重要事項説明・成立時書面」論点。マンション管理適正化法72・73条で、新規契約・更新契約の説明、書面交付、管理業務主任者の役割が問われる管理委託契約の頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.3)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「重要事項説明・成立時書面」

⚡ 結論

重要事項説明(72条)は契約締結前の手続。
新規・変更更新では説明会開催+説明会日の1週間前までの書面交付+管理業務主任者による説明
同一条件更新では区分所有者等全員への書面交付が必要で、管理者等がいる場合は管理業務主任者が管理者等へ説明する。
成立時書面(73条)は契約成立後、遅滞なく交付。口頭説明は不要だが、管理業務主任者の記名が必要。

🆚 重要事項説明 vs 成立時書面

項目 重要事項説明(新規・変更更新) 重要事項説明(同一条件更新) 成立時書面
根拠条文 適正化法72条1項 適正化法72条2・3項 適正化法73条
タイミング 契約締結前 更新前にあらかじめ 契約成立後、遅滞なく
説明会 必要 不要 不要
書面交付 説明会の日の1週間前までに区分所有者等全員・管理者等へ交付 区分所有者等全員へ交付。管理者等がいる場合は管理者等へも交付して説明 管理者等へ交付。管理者等がいないときは区分所有者等全員へ交付
説明者 管理業務主任者 管理者等がいる場合は管理業務主任者 説明不要
主任者証の提示 説明時に必要 説明時に必要 不要
主任者の記名 必要 必要 必要
電磁的方法 相手方の承諾があれば提供可 相手方の承諾があれば提供可 相手方の承諾があれば提供可

📊 72条・73条の数値・記載事項まとめ

論点 条文・数値 管業試験での押さえ方
新規・変更更新の重要事項説明 適正化法72条1項/1週間前まで 説明会を開催し、説明会の日の1週間前までに重要事項書面を交付する。
同一条件更新 適正化法72条2・3項 説明会は不要。ただし区分所有者等全員への書面交付は必要。管理者等がいる場合は管理業務主任者が説明する。
管理業務主任者証 適正化法72条 重要事項説明をするときに提示する。成立時書面の交付だけなら提示は不要。
主任者の記名 適正化法72・73条 重要事項書面・成立時書面のいずれも、管理業務主任者の記名が必要。押印ではなく記名で整理する。
成立時書面の交付先 適正化法73条 管理者等がいるときは管理者等へ。管理者等がいないときは区分所有者等全員へ交付する。
成立時書面の主な記載事項 適正化法73条1項 管理事務の対象部分、管理事務の内容・実施方法、費用・支払時期・方法、一部再委託、契約期間、更新、解除など。
電磁的方法による提供 72条書面・73条書面 あらかじめ相手方の承諾を得た場合に可能。承諾なしに電子提供できるわけではない。

🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「重要事項説明は契約成立後に行えばよい」

正解:NG。重要事項説明は契約締結前。新規・変更更新では説明会を開催し、説明会の日の1週間前までに書面交付が必要。

❌ ひっかけ② 「同一条件更新なら重要事項手続は全部不要」

正解:NG。同一条件更新でも区分所有者等全員への書面交付は必要。管理者等がいる場合は、管理業務主任者が管理者等へ説明する。

❌ ひっかけ③ 「成立時書面も管理業務主任者の口頭説明が必要」

正解:NG。成立時書面は契約成立後、遅滞なく交付する書面。口頭説明は不要。ただし管理業務主任者の記名は必要。

❌ ひっかけ④ 「重要事項説明は一般従業員だけでもできる」

正解:NG。重要事項説明は管理業務主任者が行う。もっとも、説明する主任者が必ず専任の管理業務主任者でなければならないわけではない。

❌ ひっかけ⑤ 「成立時書面の交付時にも主任者証の提示が必要」

正解:NG。主任者証の提示が必要なのは重要事項説明をするとき。成立時書面は説明不要なので、主任者証提示の場面ではない。

❌ ひっかけ⑥ 「成立時書面は常に区分所有者等全員へ交付する」

正解:NG。管理者等がいる場合は管理者等へ交付。管理者等がいない場合に、区分所有者等全員へ交付する。

❌ ひっかけ⑦ 「電子提供は相手方の承諾なしでできる」

正解:NG。重要事項書面・成立時書面を電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方の承諾が必要。


💡 暗記の決め手「重要事項説明 / 成立時書面 3キーワード」

① 新規・変更更新=1週間前+説明会

契約締結前に説明会を開き、説明会の日の1週間前までに重要事項書面を交付する。

② 同一条件更新=全員書面+管理者等に説明

説明会は不要でも、区分所有者等全員への書面交付は残る。管理者等がいる場合は主任者が説明する。

③ 成立時書面=遅滞なく・説明なし・主任者記名

契約成立後に交付する73条書面は、口頭説明不要。ただし管理業務主任者の記名は必要。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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