
📚 管業攻略ノート|重要事項説明・成立時書面
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「重要事項説明・成立時書面」論点。マンション管理適正化法72・73条で、新規契約・更新契約の説明、書面交付、管理業務主任者の役割が問われる管理委託契約の頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.3)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「重要事項説明・成立時書面」
⚡ 結論
重要事項説明(72条)は契約締結前の手続。
新規・変更更新では説明会開催+説明会日の1週間前までの書面交付+管理業務主任者による説明。
同一条件更新では区分所有者等全員への書面交付が必要で、管理者等がいる場合は管理業務主任者が管理者等へ説明する。
成立時書面(73条)は契約成立後、遅滞なく交付。口頭説明は不要だが、管理業務主任者の記名が必要。
🆚 重要事項説明 vs 成立時書面
| 項目 | 重要事項説明(新規・変更更新) | 重要事項説明(同一条件更新) | 成立時書面 |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 適正化法72条1項 | 適正化法72条2・3項 | 適正化法73条 |
| タイミング | 契約締結前 | 更新前にあらかじめ | 契約成立後、遅滞なく |
| 説明会 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 書面交付 | 説明会の日の1週間前までに区分所有者等全員・管理者等へ交付 | 区分所有者等全員へ交付。管理者等がいる場合は管理者等へも交付して説明 | 管理者等へ交付。管理者等がいないときは区分所有者等全員へ交付 |
| 説明者 | 管理業務主任者 | 管理者等がいる場合は管理業務主任者 | 説明不要 |
| 主任者証の提示 | 説明時に必要 | 説明時に必要 | 不要 |
| 主任者の記名 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 電磁的方法 | 相手方の承諾があれば提供可 | 相手方の承諾があれば提供可 | 相手方の承諾があれば提供可 |
📊 72条・73条の数値・記載事項まとめ
| 論点 | 条文・数値 | 管業試験での押さえ方 |
|---|---|---|
| 新規・変更更新の重要事項説明 | 適正化法72条1項/1週間前まで | 説明会を開催し、説明会の日の1週間前までに重要事項書面を交付する。 |
| 同一条件更新 | 適正化法72条2・3項 | 説明会は不要。ただし区分所有者等全員への書面交付は必要。管理者等がいる場合は管理業務主任者が説明する。 |
| 管理業務主任者証 | 適正化法72条 | 重要事項説明をするときに提示する。成立時書面の交付だけなら提示は不要。 |
| 主任者の記名 | 適正化法72・73条 | 重要事項書面・成立時書面のいずれも、管理業務主任者の記名が必要。押印ではなく記名で整理する。 |
| 成立時書面の交付先 | 適正化法73条 | 管理者等がいるときは管理者等へ。管理者等がいないときは区分所有者等全員へ交付する。 |
| 成立時書面の主な記載事項 | 適正化法73条1項 | 管理事務の対象部分、管理事務の内容・実施方法、費用・支払時期・方法、一部再委託、契約期間、更新、解除など。 |
| 電磁的方法による提供 | 72条書面・73条書面 | あらかじめ相手方の承諾を得た場合に可能。承諾なしに電子提供できるわけではない。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「重要事項説明 / 成立時書面 3キーワード」
① 新規・変更更新=1週間前+説明会
契約締結前に説明会を開き、説明会の日の1週間前までに重要事項書面を交付する。
② 同一条件更新=全員書面+管理者等に説明
説明会は不要でも、区分所有者等全員への書面交付は残る。管理者等がいる場合は主任者が説明する。
③ 成立時書面=遅滞なく・説明なし・主任者記名
契約成立後に交付する73条書面は、口頭説明不要。ただし管理業務主任者の記名は必要。
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