📚 管業攻略ノート|専有部分の範囲と境界
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「専有部分の範囲と境界」論点。マンション標準管理規約7条・8条を中心に、専有部分と共用部分の境界、躯体・玄関扉・窓枠・窓ガラス・配管の取扱いが問われる重要ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.1)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「専有部分の範囲と境界」
⚡ 結論
標準管理規約7条では、専有部分は住戸番号を付した住戸。
天井・床・壁は躯体部分を除く部分が専有部分。
玄関扉は錠・内部塗装部分だけが専有部分。
窓枠・窓ガラス・サッシは専有部分に含まれない。
配管等は、専用設備でも共用部分内にある部分は専有部分ではない。
バルコニー等は専用使用できる共用部分であり、専有部分ではない。
🆚 専有部分 vs 共用部分 vs 専用使用部分
| 項目 | 専有部分 | 共用部分 | 専用使用部分 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 標準管理規約7条 | 標準管理規約8条・別表第2 | 標準管理規約14条・別表第4 |
| 代表例 | 住戸、躯体を除く天井・床・壁、玄関扉の錠・内部塗装、共用部分内にない専用設備 | 躯体、廊下、階段、エントランス、屋上、窓枠、窓ガラス、パイプスペース、共用配管 | バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、専用庭、屋上テラス |
| 試験上の見方 | 区分所有権の対象 | 専有部分に属しない建物部分・附属物 | 共用部分等だが、特定の区分所有者が排他的に使用できる部分 |
| 管理・費用 | 原則として区分所有者が管理・負担 | 原則として管理組合が管理・負担 | 通常使用に伴う保存行為は専用使用権者の責任・負担 |
| 覚え方 | 住戸+内側仕上げ | 躯体・外観・共同利用 | 所有ではなく「使える権利」 |
📊 条文番号・部位別の取扱い
| 部位・設備 | 根拠 | 取扱い |
|---|---|---|
| 住戸 | 標準管理規約7条1項 | 住戸番号を付した住戸が専有部分 |
| 天井・床・壁 | 標準管理規約7条2項1号 | 躯体部分を除く部分が専有部分。躯体は共用部分 |
| 玄関扉 | 標準管理規約7条2項2号 | 錠・内部塗装部分のみ専有部分。本体・外側は共用部分 |
| 窓枠・窓ガラス・サッシ | 標準管理規約7条2項3号・22条 | 専有部分に含まれない。開口部は共用部分として扱う |
| 専用設備 | 標準管理規約7条3項 | 専有部分専用の設備でも、共用部分内にある部分以外が専有部分 |
| 給水管 | 標準管理規約8条・別表第2 | 本管から各住戸メーターを含む部分は共用部分 |
| 雑排水管・汚水管 | 標準管理規約8条・別表第2 | 配管継手・立て管は共用部分 |
| メーターボックス | 標準管理規約8条・別表第2 | メーターボックスは共用部分。ただし、給湯器ボイラー等の設備は除かれる |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「専有部分の境界 3キーワード」
① 内側仕上げ=専有、躯体=共用
天井・床・壁は「全部」ではなく、躯体部分を除く部分だけが専有部分。
② 開口部は共用、ただし錠・内塗りだけ専有
玄関扉は錠・内部塗装部分だけ専有。窓枠・窓ガラス・サッシは専有部分に含まれない。
③ 配管は「専用」より「場所」で切る
専用設備でも共用部分内にある部分は専有部分ではない。給水管・排水管は別表第2の範囲を確認する。
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