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区分所有者の義務違反者への措置(区分所有法57〜60条)|管業攻略ノート

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📚 管業攻略ノート|区分所有者等の義務違反者への措置
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🎯 このページについて

管理業務主任者試験の「区分所有者等の義務違反者への措置」論点。区分所有法57〜60条で、行為停止請求・使用禁止請求・競売請求・占有者排除請求の要件と決議を整理する頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.1)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「義務違反者への措置」

⚡ 結論

57条の行為停止等請求は共同利益背反行為の停止・結果除去・予防を求める基本手段。
58条の使用禁止請求、59条の競売請求、60条の占有者排除請求は、いずれも共同生活上の障害が著しいことが前提。
58〜60条は訴え+区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会決議+事前の弁明機会が重要です。
59条の競売申立ては判決確定日から6か月以内

🆚 57条〜60条の比較

条文 措置 相手方 ポイント
57条 行為停止等請求 区分所有者・占有者 停止・結果除去・予防措置。訴訟による場合は集会決議が必要。
58条 使用禁止請求 区分所有者 相当期間、専有部分の使用を禁止。所有権は失わせない。
59条 競売請求 区分所有者 区分所有権・敷地利用権の競売。判決確定から6か月以内に申立て。
60条 占有者排除請求 占有者 契約解除と専有部分の引渡しを請求。競売請求ではない。

📊 決議要件・数値まとめ

措置 集会決議 弁明機会 重要数値
57条 行為停止等請求 訴訟による場合は集会決議 法定なし 特別多数の規定なし
58条 使用禁止請求 区分所有者・議決権 各4分の3以上 必要 相当の期間
59条 競売請求 区分所有者・議決権 各4分の3以上 必要 判決確定から6か月以内
60条 占有者排除請求 区分所有者・議決権 各4分の3以上 必要 契約解除+引渡し

🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「共同利益背反行為があれば、すぐ使用禁止や競売を請求できる」

正解:NG。58〜60条は共同生活上の障害が著しいことが必要。57条の行為停止等請求より重い措置。

❌ ひっかけ② 「57条の訴訟にも4分の3以上の決議が必要」

正解:NG。57条の訴訟は集会決議が必要だが、58〜60条のような4分の3以上という特別多数は定められていない。

❌ ひっかけ③ 「使用禁止請求は永久に専有部分を使えなくする制度」

正解:NG。58条は相当の期間の使用禁止。所有権そのものを失わせる制度ではない。

❌ ひっかけ④ 「競売請求は管理費回収のために当然使える」

正解:NG。59条は単なる債権回収手段ではない。共同生活上の障害が著しく、他の方法では困難という厳しい要件が必要。

❌ ひっかけ⑤ 「占有者には競売請求をすればよい」

正解:NG。競売請求は区分所有者に対する措置。占有者には60条の契約解除・引渡し請求、または57条の行為停止等請求で考える。

❌ ひっかけ⑥ 「58〜60条は決議さえあれば、弁明機会は不要」

正解:NG。58〜60条の訴えを提起するには、あらかじめ当該者に弁明する機会を与える必要がある。

❌ ひっかけ⑦ 「競売請求の判決が確定すれば、いつでも競売申立てできる」

正解:NG。59条の競売申立ては、判決が確定した日から6か月以内にしなければならない。


💡 暗記の決め手「57〜60条 3キーワード」

① 57条=止める・消す・防ぐ

行為停止、結果除去、予防措置。まず基本形は57条で押さえる。

② 58〜60条=著しい障害+4分の3+弁明

使用禁止・競売・占有者排除は重い措置。訴え、特別決議、弁明機会をセットで覚える。

③ 区分所有者は使用禁止・競売、占有者は解除・引渡し

相手方で措置を分ける。競売は判決確定から6か月以内の申立ても忘れない。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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