
📚 管業攻略ノート|総会の招集と議事
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「総会の招集と議事(標準管理規約42〜49条)」論点。総会の招集通知期限、議決権行使、代理人、議事録は、管業試験で数字と手続の混同が狙われやすい頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.2)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「総会の招集と議事」
⚡ 結論
通常総会は毎年1回、新会計年度開始後2か月以内に招集。
総会招集通知は原則2週間前、建替え決議・マンション敷地売却決議は2か月前。
総会成立は議決権総数の半数以上、普通決議は出席組合員の議決権の過半数。
代理人は配偶者等・同居親族・他の組合員に限定。
書面決議は関連論点として、標準管理規約50条の全員承諾・全員合意までセットで押さえる。
🆚 通常総会 vs 臨時総会 vs 組合員請求
| 項目 | 通常総会 | 臨時総会 | 組合員請求による臨時総会 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 標準管理規約42条3項 | 標準管理規約42条4項 | 標準管理規約44条 |
| 招集者 | 理事長 | 理事長 | 原則は理事長。不通知なら請求組合員が招集可 |
| 時期・条件 | 毎年1回、新会計年度開始後2か月以内 | 必要と認める場合、理事会決議を経ていつでも | 組合員総数・議決権総数の各5分の1以上の同意が必要 |
| 招集通知 | 原則2週間前 | 原則2週間前 | 理事長は請求から2週間以内に通知。会日は請求日から4週間以内 |
| 議長 | 理事長 | 理事長 | 出席組合員の議決権の過半数で、組合員の中から選任 |
📊 総会の数値・記載事項まとめ
| 論点 | 数字・要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 通常総会 | 毎年1回、新会計年度開始後2か月以内 | 42条3項 |
| 総会招集通知 | 会議を開く日の2週間前まで | 43条1項 |
| 建替え・敷地売却決議 | 招集通知は2か月前まで、説明会は1か月前まで | 43条1項・7項 |
| 緊急時の短縮 | 理事会承認を得て、5日間を下回らない範囲で短縮可 | 43条9項 |
| 組合員の招集請求 | 組合員総数・議決権総数の各5分の1以上の同意 | 44条1項 |
| 議決権行使 | 書面又は代理人によって行使可。電磁的方法が利用可能な場合は電磁的方法も可 | 46条4項・7項 |
| 代理人の範囲 | 配偶者等・一親等親族、住戸に同居する親族、他の組合員 | 46条5項 |
| 総会の定足数 | 議決権総数の半数以上を有する組合員の出席 | 47条1項 |
| 普通決議 | 出席組合員の議決権の過半数 | 47条2項 |
| 特別決議 | 組合員総数・議決権総数の各4分の3以上 | 47条3項 |
| 建替え決議 | 組合員総数・議決権総数の各5分の4以上 | 47条4項 |
| マンション敷地売却決議 | 組合員総数・議決権総数・敷地利用権持分価格の各5分の4以上 | 47条5項 |
| 議事録 | 議長+議長が指名する出席組合員2名が署名 | 49条2項 |
| 書面決議 | 組合員全員の承諾で書面決議可。全員の書面による合意で決議があったものとみなす | 50条1項・2項 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「総会 3キーワード」
① 招集=2週間・2か月・5日
原則2週間前。建替え・敷地売却は2か月前。緊急短縮は理事会承認+5日間を下回らない範囲。
② 議事=半数以上で成立・過半数で普通決議
定足数は議決権総数の半数以上。普通決議は出席組合員の議決権の過半数。ここが最頻出の数字ひっかけ。
③ 代理・書面=代理人限定、書面決議は全員
代理人は誰でもよいわけではない。書面決議は多数決ではなく、全員承諾・全員合意がキーワード。
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