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水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)|管業攻略ノート

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📚 管業攻略ノート|水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)
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🎯 このページについて

管理業務主任者試験の「水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)」論点。建築・設備分野の中でも、給水方式の分類、受水槽容量、水質検査、清掃義務、所管庁が問われる頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.4)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)」

⚡ 結論

簡易専用水道は、水道事業から供給される水だけを水源とし、受水槽の有効容量が10m3を超えるもの(水道法3条7項・同法施行令2条)。
専用水道は、原則として100人超に居住用の水を供給するもの、または一日最大給水量20m3超のもの(水道法3条6項・同法施行令1条)。
簡易専用水道は水槽清掃を毎年1回以上、かつ毎年1回以上の検査が必要。
直結増圧給水方式は受水槽を置かない方式なので、簡易専用水道の受水槽清掃義務とは切り分ける。

🆚 簡易専用水道 vs 専用水道 vs 直結増圧

項目 簡易専用水道 専用水道 直結増圧給水方式
根拠・位置づけ 水道法3条7項 水道法3条6項 受水槽を設けず、配水管から増圧ポンプで直接給水する方式
水源 水道事業から供給される水のみ 井戸水等の自己水源を含み得る。水道水のみでも施設規模により該当し得る。 水道事業者の配水管から直接
主な判定数値 受水槽有効容量10m3超 100人超または一日最大給水量20m3超 法定の受水槽容量基準ではなく、水道事業者の基準・協議で判断
水質検査・検査 管理状況について毎年1回以上の検査 水道法34条により20条等を準用。定期・臨時の水質検査が必要 受水槽内の滞留がないため、水質劣化リスクは小さい。給水装置・増圧設備の維持管理が中心。
清掃義務 水槽清掃を毎年1回以上 水道施設として衛生上必要な管理を行う 受水槽がないため、受水槽清掃義務は問題にならない
所管・窓口 都道府県等の保健所・登録検査機関 都道府県等。確認・届出・監督の対象 各水道事業者の給水装置基準・事前協議

📊 水道法の数値・管理義務まとめ

論点 条文・数値 管業試験での押さえ方
専用水道 水道法3条6項・同法施行令1条 100人超に居住用水を供給、または一日最大給水量20m3超。10m3基準と混同しない。
水道水のみの専用水道判定 口径25mm以上の導管1,500m、水槽有効容量100m3が目安 水道水のみを水源とする場合でも、地中・地表の導管や水槽が一定規模を超えると専用水道に該当し得る。
簡易専用水道 水道法3条7項・同法施行令2条 水道水のみを水源とし、受水槽有効容量が10m3を超えるもの。10m3以下は水道法上の簡易専用水道ではない。
簡易専用水道の清掃 水道法施行規則55条 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行う。
簡易専用水道の検査 水道法34条の2第2項・同法施行規則56条 地方公共団体の機関または登録検査機関による検査を毎年1回以上受ける。自主点検だけでは足りない。
水質基準 水道法4条・水質基準に関する省令 水道水は環境省令で定める水質基準に適合する必要がある。基準項目は51項目
国の所管 令和6年4月1日施行後 水道整備・管理は国土交通省、水質基準・水質検査は環境省。所管を一省だけで覚えない。

🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「受水槽が10m3ちょうどなら簡易専用水道」

正解:NG。簡易専用水道は10m3を超えるもの。10m3以下は水道法上の簡易専用水道ではない。

❌ ひっかけ② 「井戸水を水源にしていても簡易専用水道である」

正解:NG。簡易専用水道は水道事業から供給される水のみを水源とするもの。井戸水等を使う場合は専用水道の該当性を検討する。

❌ ひっかけ③ 「簡易専用水道は清掃だけすれば年1回検査は不要」

正解:NG。簡易専用水道は水槽清掃を毎年1回以上行い、さらに毎年1回以上の検査を受ける必要がある。

❌ ひっかけ④ 「年1回検査は管理組合の自主点検で足りる」

正解:NG。水道法34条の2第2項の検査は、地方公共団体の機関または登録検査機関による検査。自主点検とは別物。

❌ ひっかけ⑤ 「専用水道は受水槽10m3超で判定する」

正解:NG。10m3超は簡易専用水道の基準。専用水道は100人超一日最大給水量20m3超などで判定する。

❌ ひっかけ⑥ 「直結増圧方式でも受水槽清掃が必要」

正解:NG。直結増圧方式は受水槽を設けない。受水槽清掃義務ではなく、増圧ポンプ・逆流防止装置等の維持管理が論点。

❌ ひっかけ⑦ 「水道法の国の所管は一律に国土交通省だけ」

正解:NG。令和6年4月1日以降は、整備・管理は国土交通省水質基準・水質検査は環境省で整理する。


💡 暗記の決め手「水道法 3キーワード」

① 簡易専用=水道水だけ・受水槽10m3超

水源が水道水だけで、受水槽有効容量が10m3を超えるかを見る。井戸水等を使うなら別分類。

② 専用=100人超・20m3超

専用水道は100人超または一日最大給水量20m3超。簡易専用水道の10m3基準と入れ替えない。

③ 清掃年1・検査年1・直結は受水槽なし

簡易専用水道は清掃と検査をセットで覚える。直結増圧は受水槽を置かない方式として切り分ける。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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