📚 管業攻略ノート|建築基準法12条 定期報告・調査
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「建築基準法12条 定期報告・調査」論点。マンション管理の建築・設備分野で、特定建築物等の定期調査報告、調査者・検査者の資格、報告先が問われる頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.4)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「建築基準法12条 定期報告・調査」
⚡ 結論
建築基準法12条の定期報告は、対象となる特定建築物等について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、定期に有資格者へ調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告する制度。
特定建築物は12条1項=調査、特定建築設備等は12条3項=検査。
調査・検査は、一級建築士・二級建築士または対象別の資格者証の交付を受けた者が行う。
🆚 特定建築物の調査 vs 特定建築設備等の検査
| 項目 | 特定建築物の定期調査 | 特定建築設備等の定期検査 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 建築基準法12条1項 | 建築基準法12条3項 |
| 対象 | 政令で定める特定建築物・特定行政庁が指定する特定建築物 | 昇降機、特定建築物に設ける建築設備、防火戸その他の防火設備など |
| 行為の名称 | 調査 | 検査 |
| 義務者 | 所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者) | 所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者) |
| 資格者 | 一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員 | 一級建築士・二級建築士・建築設備検査員・昇降機等検査員・防火設備検査員 |
| 報告先 | 特定行政庁 | 特定行政庁 |
| 国等の建築物 | 報告ではなく点検義務(12条2項) | 報告ではなく点検義務(12条4項) |
📊 12条定期報告の数値・資格整理
| 区分 | 押さえる数値・条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 特殊建築物の入口 | 法6条1項1号:別表第一用途部分の床面積合計200㎡超 | 12条対象を考える入口。ただし200㎡超だけで直ちに定期報告対象とは限らない。 |
| 特定建築物 | 法12条1項/報告時期はおおむね6か月〜3年の範囲で特定行政庁が定める | 一級・二級建築士または特定建築物調査員が調査。 |
| 建築設備 | 法12条3項/報告時期はおおむね6か月〜1年の範囲で特定行政庁が定める | 一級・二級建築士または建築設備検査員が検査。 |
| 昇降機等 | 法12条3項/報告時期はおおむね6か月〜1年の範囲で特定行政庁が定める | 一級・二級建築士または昇降機等検査員が検査。 |
| 防火設備 | 法12条3項/報告時期はおおむね6か月〜1年の範囲で特定行政庁が定める | 一級・二級建築士または防火設備検査員が検査。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「12条定期報告 3キーワード」
① 義務者=所有者、違えば管理者
建築主ではない。マンション管理では「誰が報告義務者か」が狙われやすい。
② 1項=建築物の調査/3項=設備等の検査
条文番号と用語をセットで覚える。建築物は「調査」、設備・昇降機・防火設備は「検査」。
③ 報告先=特定行政庁、実施者=有資格者
報告先は特定行政庁。調査・検査は一級・二級建築士または対象別の資格者証を受けた者。
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