管業攻略ノート

集会の招集と決議要件(区分所有法34・35・37条)|管業攻略ノート

本ページはプロモーションが含まれています

📚 管業攻略ノート|集会の招集と決議要件
管理業務主任者 受験者応援サイト|不動産資格キャリアLABO

🎯 このページについて

管理業務主任者試験の「集会の招集と決議要件」論点。区分所有法34・35・37条を中心に、マンション管理の意思決定で頻出の招集通知・普通決議・特別決議・全員同意型の手続を整理します。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.1)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「集会の招集と決議要件」

⚡ 結論

集会は原則として管理者が招集し、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
区分所有者および議決権の各5分の1以上は、会議の目的と理由を示して管理者に招集請求できる。
招集通知は原則会日より少なくとも1週間前に、会議の目的事項を示して発する。
集会では原則としてあらかじめ通知した事項だけ決議できる。
普通決議は原則区分所有者数・議決権の各過半数、特別決議は3/4または4/5、招集手続省略や書面・電磁的方法による決議には全員同意型の要件が出る。

🆚 普通決議 vs 特別決議 vs 全員同意型

項目 普通決議 特別決議 全員同意型
基本要件 区分所有者・議決権の各過半数(39条1項) 各3/4以上または各4/5以上 区分所有者全員の同意・承諾
代表例 共用部分の通常管理、管理者の選任・解任など 共用部分の重大変更、規約変更、建替え決議など 招集手続の省略、書面・電磁的方法による決議など
条文 39条1項 17条1項、31条1項、61条5項、62条1項など 36条、45条1項・2項
規約での変更 法律・規約に別段の定めがあれば変更可 条文が許す範囲のみ。自由に下げられない 全員同意が必要な場面は多数決に置換できない
試験の注意点 「出席者の過半数」とのひっかけに注意 3/4と4/5の使い分けを押さえる 「全員の承諾」と「全員の賛成」を混同しない

📊 招集・通知・決議要件の数値表

論点 条文 数値・手続 管業試験のポイント
管理者による招集 34条1項・2項 管理者が招集。少なくとも毎年1回 「任意に開催すればよい」は誤り
区分所有者からの招集請求 34条3項 区分所有者・議決権の各5分の1以上。会議の目的・理由を示す 人数だけでなく議決権も必要。規約で定数を減らせる
管理者が招集しない場合 34条4項 2週間以内に、請求日から4週間以内の日を会日とする通知が発せられない場合、請求者が招集可 「2週間」と「4週間」の組み合わせが頻出
管理者がいない場合 34条5項 区分所有者・議決権の各5分の1以上で招集可 管理者不在でも集会は開ける
招集通知 35条1項 会日より少なくとも1週間前。会議の目的事項を示す 通知期間は規約で伸縮できる
議案の要領通知 35条5項 17条1項、31条1項、61条5項、62条1項、68条1項、69条7項の決議事項は議案の要領も通知 重要事項は「目的事項」だけでは足りない
通知外事項の決議 37条1項・2項 原則不可。ただし規約で別段の定め可。特別定数事項は除く 特別決議事項は通知なしで決められない
招集手続の省略 36条 区分所有者全員の同意があれば招集手続を経ずに開催可 多数決では省略できない

🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「集会は管理者だけが必ず招集できる」

正解:NG。原則は管理者招集だが、区分所有者・議決権の各5分の1以上による請求や、管理者不在の場合の招集もある。

❌ ひっかけ② 「招集請求は区分所有者数だけ5分の1あればよい」

正解:NG。区分所有者数と議決権の各5分の1以上が必要。さらに会議の目的と理由を示す。

❌ ひっかけ③ 「管理者は招集請求を受けたら、いつの集会でもよい」

正解:NG。2週間以内に、請求日から4週間以内の日を会日とする招集通知が発せられない場合、請求者が招集できる。

❌ ひっかけ④ 「招集通知は会日の3日前で足りる」

正解:NG。原則は会日より少なくとも1週間前。ただし、この期間は規約で伸縮できる。

❌ ひっかけ⑤ 「集会では通知していない事項も自由に決議できる」

正解:NG。原則としてあらかじめ通知した事項のみ決議できる。規約で別段の定めはできるが、特別定数事項は除外される。

❌ ひっかけ⑥ 「普通決議は出席者の過半数で決まる」

正解:NG。区分所有法上の原則は区分所有者および議決権の各過半数。法律または規約に別段の定めがある場合と区別する。

❌ ひっかけ⑦ 「特別決議の要件は規約で自由に下げられる」

正解:NG。自由には下げられない。例えば17条1項・31条1項では区分所有者の定数を規約で過半数まで減らせるが、議決権要件まで自由に下げられるわけではない。


💡 暗記の決め手「集会・通知・決議 3キーワード」

① 招集=管理者・年1回・5分の1請求

管理者は毎年1回招集。区分所有者と議決権の各5分の1以上で招集請求できる。

② 通知=1週間前・目的事項・議案要領

招集通知は原則1週間前。特別な決議事項では、目的事項だけでなく議案の要領も通知する。

③ 決議=通知事項だけ・普通は各過半数・特別は3/4/4/5

37条の通知外事項制限と、39条の普通決議要件をセットで押さえる。建替えは4/5、規約変更や重大変更は原則3/4。


📜 管業 過去問パック Vol.1(区分所有法・民法 編 177問)で実戦演習する →

🔗 あわせて読みたい関連論点

📅 管業攻略ノート:集会の招集と決議要件|v1.0

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

-管業攻略ノート