📚 管業攻略ノート|共用部分の区分と管理
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「共用部分の区分と管理」論点。区分所有法4・17・18条を中心に、法定共用部分・規約共用部分、保存行為、管理行為、変更、専用使用権が問われる頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.1)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「共用部分の区分と管理」
⚡ 結論
共用部分は法定共用部分と規約共用部分に分かれる。
保存行為は各共有者が単独で可能。
管理行為は原則として集会の普通決議。
著しい変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議。
ただし、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾が必要。
🆚 保存行為 vs 管理行為 vs 変更
| 項目 | 保存行為 | 管理行為 | 変更 |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 区分所有法18条1項ただし書 | 区分所有法18条1項本文 | 区分所有法17条1項 |
| 意味 | 共用部分の現状を維持する行為 | 保存・重大変更以外の管理事項 | 形状または効用の著しい変更を伴う行為 |
| 決議要件 | 各共有者が単独で可 | 普通決議(区分所有者・議決権の各過半数) | 特別決議(区分所有者・議決権の各4分の3以上) |
| 規約による変更 | 別段の定め可 | 別段の定め可 | 区分所有者数は過半数まで減ずることが可 |
| 特別の影響 | 論点になりにくい | 専有部分所有者の承諾が必要 | 専有部分所有者の承諾が必要 |
| 典型例 | 雨漏りの応急修理、破損箇所の補修 | 小修繕、損害保険契約、軽微な設備更新 | 共用部分の形状・効用を大きく変える工事 |
📊 共用部分の区分・決議要件まとめ
| 論点 | 条文・数値 | 管業試験での押さえ方 |
|---|---|---|
| 法定共用部分 | 区分所有法4条1項 | 廊下・階段室など、構造上共用に供される部分。区分所有権の目的にならない。 |
| 規約共用部分 | 区分所有法4条2項 | 本来は専有部分となり得る部分や附属建物を、規約で共用部分にできる。第三者対抗には登記が必要。 |
| 保存行為 | 18条1項ただし書 | 各共有者が単独でできる。ただし規約で別段の定めを置くことができる。 |
| 管理行為 | 18条1項本文・39条1項 | 原則は普通決議。損害保険契約は18条4項により管理事項とみなされる。 |
| 重大変更 | 17条1項 | 区分所有者・議決権の各4分の3以上。区分所有者数だけは規約で過半数まで減らせる。 |
| 特別の影響 | 17条2項・18条3項 | 特別決議や普通決議があっても、影響を受ける専有部分所有者の承諾が別途必要。 |
| 専用使用権 | 共用部分の利用ルール | バルコニー等に認められることがあるが、専有部分になるわけではない。所有関係は共用部分のまま。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「共用部分 3キーワード」
① 共用部分=法定・規約
法定共用部分は構造上当然に共用。規約共用部分は規約で共用化し、第三者対抗には登記が必要。
② 保存・管理・変更=単独・普通・4分の3
保存行為は単独、管理行為は普通決議、著しい変更は区分所有者・議決権の各4分の3以上。
③ 専用使用権=使えるだけ、所有は共用
専用使用権があっても共用部分であることに変わりはない。管理・変更で特別の影響があれば承諾が必要。
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