
📚 管業攻略ノート|標準管理規約 役員の選任・任期・利益相反
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「標準管理規約 役員の選任・任期・利益相反」論点。標準管理規約35条〜37条の2で、理事長・副理事長・会計担当理事・理事・監事の位置づけ、役員の任期、利益相反取引の承認が問われる頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.2 標準管理規約 編 59問)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「役員の選任・任期・利益相反」
⚡ 結論
役員は理事長・副理事長・会計担当理事・理事・監事。
理事と監事は総会の決議で選任・解任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議で理事の中から選任・解任する。
任期は○年で、再任可。補欠役員の任期は前任者の残任期間。
役員の利益相反取引は、重要な事実を開示して理事会の承認が必要。
🆚 総会で選ぶ役員 vs 理事会で選ぶ役職
| 項目 | 理事・監事 | 理事長・副理事長・会計担当理事 |
|---|---|---|
| 根拠 | 標準管理規約35条2項 | 標準管理規約35条3項 |
| 選任・解任 | 総会の決議 | 理事会の決議 |
| 選任母体 | 組合員のうちから選任 | 理事のうちから選任 |
| 監事の扱い | 役員だが、理事ではない | 監事は理事長等にはなれない |
| 外部専門家 | 組合員要件を外す規定にすれば選任可 | 理事に選任された者の中から選ぶ |
| 試験ポイント | 「理事・監事=総会」 | 「理事長等=理事会」 |
📊 役員まわりの数値・条文整理
| 論点 | 内容 | 根拠・数字 |
|---|---|---|
| 役員の種類 | 理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事 | 35条1項 |
| 理事の員数目安 | おおむね10〜15戸につき1名。最低3名程度、最高20名程度を参考にする | 35条コメント |
| 大規模マンション | 200戸を超え、役員数が20名を超える場合は、部会等の複層的な組織構成を検討 | 35条コメント |
| 任期 | 役員の任期は○年。再任を妨げない。コメント上は1〜2年で設定 | 36条1項 |
| 補欠役員 | 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間 | 36条2項 |
| 退任後の職務継続 | 任期満了又は辞任で退任する役員は、後任就任まで引き続き職務を行う | 36条3項 |
| 組合員でなくなった場合 | 役員が組合員でなくなった場合、その地位を失う | 36条4項 |
| 欠格条項 | 破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑の終了等から5年を経過しない者、暴力団員等は役員不可 | 36条の2 |
| 利益相反取引 | 重要な事実を開示し、理事会の承認を受ける | 37条の2 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「役員 3キーワード」
① 理事・監事=総会/理事長等=理事会
選任機関のひっかけが最頻出。監事は理事会で選ばない。
② 任期=○年・再任可・補欠は残任期間
「必ず2年」「補欠も新任期」は誤り。後任就任まで職務継続も押さえる。
③ 利益相反=開示して理事会承認
自己又は第三者のための取引、間接取引も対象。特別利害関係理事は議決不可。
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