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役員の選任・任期・利益相反(標準管理規約35〜37条の2)|管業攻略ノート

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📚 管業攻略ノート|標準管理規約 役員の選任・任期・利益相反
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🎯 このページについて

管理業務主任者試験の「標準管理規約 役員の選任・任期・利益相反」論点。標準管理規約35条〜37条の2で、理事長・副理事長・会計担当理事・理事・監事の位置づけ、役員の任期、利益相反取引の承認が問われる頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.2 標準管理規約 編 59問)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「役員の選任・任期・利益相反」

⚡ 結論

役員は理事長・副理事長・会計担当理事・理事・監事
理事と監事は総会の決議で選任・解任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議で理事の中から選任・解任する。
任期は○年で、再任可。補欠役員の任期は前任者の残任期間
役員の利益相反取引は、重要な事実を開示して理事会の承認が必要。

🆚 総会で選ぶ役員 vs 理事会で選ぶ役職

項目 理事・監事 理事長・副理事長・会計担当理事
根拠 標準管理規約35条2項 標準管理規約35条3項
選任・解任 総会の決議 理事会の決議
選任母体 組合員のうちから選任 理事のうちから選任
監事の扱い 役員だが、理事ではない 監事は理事長等にはなれない
外部専門家 組合員要件を外す規定にすれば選任可 理事に選任された者の中から選ぶ
試験ポイント 「理事・監事=総会」 「理事長等=理事会」

📊 役員まわりの数値・条文整理

論点 内容 根拠・数字
役員の種類 理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事 35条1項
理事の員数目安 おおむね10〜15戸につき1名。最低3名程度、最高20名程度を参考にする 35条コメント
大規模マンション 200戸を超え、役員数が20名を超える場合は、部会等の複層的な組織構成を検討 35条コメント
任期 役員の任期は○年。再任を妨げない。コメント上は1〜2年で設定 36条1項
補欠役員 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間 36条2項
退任後の職務継続 任期満了又は辞任で退任する役員は、後任就任まで引き続き職務を行う 36条3項
組合員でなくなった場合 役員が組合員でなくなった場合、その地位を失う 36条4項
欠格条項 破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑の終了等から5年を経過しない者、暴力団員等は役員不可 36条の2
利益相反取引 重要な事実を開示し、理事会の承認を受ける 37条の2

🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「理事長は総会の決議で選任する」

正解:NG。理事長・副理事長・会計担当理事は、理事会の決議で理事のうちから選任する。

❌ ひっかけ② 「監事は理事の中から理事会で選任する」

正解:NG。監事は総会の決議で選任する。監事は役員だが、理事ではない。

❌ ひっかけ③ 「役員は現に居住する組合員に限られる」

正解:NG。標準管理規約は、居住の有無ではなく組合員であることに着目する。必要に応じて外部専門家を選任できる規定にすることも可能。

❌ ひっかけ④ 「役員の任期は必ず2年である」

正解:NG。条文上は○年。コメントでは組合の実情に応じて1〜2年で設定するとされる。再任も妨げない。

❌ ひっかけ⑤ 「補欠役員の任期は、選任時から新たに○年となる」

正解:NG。補欠役員の任期は、前任者の残任期間

❌ ひっかけ⑥ 「任期満了で退任した役員は、後任未定でも職務を行わない」

正解:NG。任期満了又は辞任で退任する役員は、後任の役員が就任するまで引き続き職務を行う。

❌ ひっかけ⑦ 「利益相反取引は、役員本人が議決に参加して承認を得ればよい」

正解:NG。利益相反取引は重要な事実の開示+理事会承認が必要。さらに、特別の利害関係を有する理事は理事会の議決に加われない点もセットで押さえる。


💡 暗記の決め手「役員 3キーワード」

① 理事・監事=総会/理事長等=理事会

選任機関のひっかけが最頻出。監事は理事会で選ばない。

② 任期=○年・再任可・補欠は残任期間

「必ず2年」「補欠も新任期」は誤り。後任就任まで職務継続も押さえる。

③ 利益相反=開示して理事会承認

自己又は第三者のための取引、間接取引も対象。特別利害関係理事は議決不可。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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