管業攻略ノート

管理費と修繕積立金・区分経理をやさしく解説|何に使える?余ったら?(標準管理規約)【管業攻略ノート】

本ページはプロモーションが含まれています

管理費・修繕積立金と区分経理|管業攻略ノート

管理費と修繕積立金は、何がちがうのですか?
けんた
けんた
まずは結論
管理費はふだんの管理(点検・清掃・委託費・火災保険料など)、修繕積立金は計画修繕などの特別の管理に使うお金です。負担は共用部分の持分で決め、2つは区分経理します。管理費の余りは翌年度の管理費に回します。

「管理費はふだん、修繕積立金は特別」「余りは翌年度の管理費」を覚えるのがおすすめ!

この記事は、マンション管理士(マン管)と管理業務主任者(管業)の勉強を始めたばかりの人に向けて、標準管理規約の管理費・修繕積立金と区分経理を、あおい先生と、不動産会社に入ったばかりのけんたさんの会話で、図を見ながらやさしく解説します。

同じ内容は、約4分の動画でも紹介しています(目次のすぐ下)。

✍ この記事を書いた人:ごりへい(宅建士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者・FP2級)
海外から宅建に一発合格、賃管・管業もダブル合格。不動産業の実務経験あり。 ▶ プロフィール

動画で学ぶ|管理費・修繕積立金と区分経理(約4分)

あおい先生とけんたさんの会話で、管理費等の負担の決め方、管理費と修繕積立金の使い道のちがい、区分経理、管理費が余ったとき・足りないとき、使用料の扱いを確認できます。

▼ 読んで学びたい人は、このまま下へ

使い道の一覧表、どっちから払うかの早見表、過去問の出題まで、記事でくわしく解説しています。

 

管理費等の負担|共用部分の持分で決める

この章の答え管理費と修繕積立金を合わせて管理費等と呼び、区分所有者が管理組合に納めます。額は共用部分の共有持分に応じて決め、使う回数は考えません。部屋を買った人にも、前の持ち主の滞納分を請求できます。

管理費等と、負担の決め方

あおい先生
あおい先生
区分所有者は、管理費と修繕積立金を、管理組合に納めます。この2つを合わせて、管理費等、と呼びます。
あおい先生
あおい先生
額は、共用部分の共有持分に応じて決めます。使う回数は考えません。たとえば、1階の人も、エレベーターの費用を負担します。
あおい先生
あおい先生
部屋を買った人は、前の持ち主が払っていなかった管理費等も、管理組合から請求されます。
ルール 中身 根拠
管理費等 管理費と修繕積立金。区分所有者が管理組合に納める 25条1項
負担の割合 各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する 25条2項
使う回数 負担割合を決めるときに、使用頻度などは考えない(1階の人もエレベーターの費用を負担) コメント25条関係①
議決権との関係 議決権を一戸一議決権などにしても、管理費等の負担は共用部分の持分で決めることが考えられる コメント25条関係③
部屋を買った人 管理組合は、管理費等の債権を特定承継人(買った人など)にも行使できる。相続した人(包括承継人)は当然に引き継ぐ 26条・コメント26条関係

※マンション標準管理規約(単棟型)・同コメント(令和7年改正)25条・26条と、公式の正答をもとに整理。

 

使い道|管理費はふだん、修繕積立金は特別の管理

この章の答え管理費は管理員の人件費・点検・清掃・委託費・火災保険料などのふだんの管理に使います。修繕積立金は計画修繕・不測の事故の修繕・改良や変更・再生等の調査などの特別の管理に限って取り崩せます。

管理費の使い道

管理費は、何に使うのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
管理費は、ふだんの管理に使います。管理員の人件費、共用設備の点検や電気代、清掃、管理会社への委託費、共用部分の火災保険料などです。

管理費の使い道の一覧。管理員の人件費、公租公課、共用設備の保守・運転費、事務費・通信費、共用部分の火災保険料など、経常的な補修費、清掃・消毒・ごみ処理、管理会社への委託費、専門家の活用・管理組合の運営

管理費は、ふだんの管理に使う

あおい先生
あおい先生
ただし、一部の人のサークル活動や、親睦のための飲食の費用に使うのは、適切ではありません。自治会費とも、分けて考えます。

修繕積立金の使い道

あおい先生
あおい先生
修繕積立金は、特別の管理に使うお金です。計画的な修繕、思わぬ事故の修繕、共用部分の改良や変更などです。
あおい先生
あおい先生
建替えなどを検討するための調査にも使えます。令和7年の改正で、建物の更新や取壊しなどの調査にも広がりました。

修繕積立金の使い道の一覧。一定年数ごとの計画的な修繕、不測の事故などによる修繕、敷地・共用部分等の改良・変更、建替え・更新などの合意形成の調査、修繕積立金の管理・運用、その他全体の利益のための特別な管理。令和7年改正で調査の対象が広がった

修繕積立金は、特別の管理に限って取り崩せる

管理費(27条) 修繕積立金(28条)
どんな管理 通常の管理(ふだんの管理) 特別の管理に限って取り崩せる
主な使い道 管理員人件費/公租公課/共用設備の保守維持費・運転費/事務費/火災保険料・地震保険料などの損害保険料/経常的な補修費/清掃・消毒・ごみ処理費/委託業務費/専門家の活用/管理組合の運営 一定年数ごとの計画修繕/不測の事故などによる修繕/敷地・共用部分等の改良・変更/マンション再生等の合意形成の調査/修繕積立金の管理・運用/全体の利益のため特別に必要な管理
ほかに 役員活動費は管理組合の運営費にふくまれる(コメント27条関係①) 工事の計画立案・調査・設計など準備段階の費用もふくむ(コメント28条関係③)。特別の管理のための借入れの償還にも充てられる(28条3項)
使えないもの 一部の人のサークル・親睦の飲食。自治会費は管理費等とは別のもの(コメント27条関係③) 上の6つ以外(たとえばWEB会議用のパソコンの購入費)

※マンション標準管理規約(単棟型)・同コメント27条・28条と、公式の正答をもとに整理。

あおい先生
あおい先生
たとえば、何年かごとに計画的に行う外壁や屋上の修繕は修繕積立金、ふだんのエレベーターの点検は管理費です。
この費用は どっちから払う? 根拠
共用部分の火災保険料 管理費 27条5号/管業 令和4 問30 c
エレベーターの点検(保守維持費) 管理費 27条3号
階段のすべり止めの少しの補修 管理費(経常的な補修費) 27条6号/管業 令和4 問30 b
何年かごとの外壁・屋上の計画修繕 修繕積立金 28条1項1号
計画修繕の前提として専門家に建物診断を頼む費用 修繕積立金(準備段階の費用) コメント28条関係③/管業 令和5 問27 イ
建替えなどの合意形成に必要な調査 修繕積立金 28条1項4号/管業 令和4 問30 a(最も適切)
WEB会議で理事会を開くためのパソコンの購入 修繕積立金からは取り崩せない マン管 令和4 問27 c(適切でない)

※標準管理規約27条・28条と、公式の正答をもとに整理。

令和7年改正で、28条1項4号の調査の対象は「建物の建替え及びマンション敷地売却」から、建替え・建物の更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊し(マンション再生等)に広がりました。

 

区分経理と過不足|管理費の余りは翌年度の管理費へ

この章の答え修繕積立金は管理費と区分して経理します。管理費が余ったら翌年度の管理費に充て、足りないときは持分の割合で負担を求められます。使用料は管理に充てたあと修繕積立金に積み立て、納めた管理費等は返還請求できません。

区分経理

2つのお金を、まとめて管理してはいけないのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
修繕積立金は、管理費とは、分けて経理しなければなりません。これを、区分経理といいます。

管理費と修繕積立金は区分経理(28条4項)。分譲時の修繕積立基金や一時負担金も修繕積立金として区分経理する

管理費と修繕積立金は、分けて経理する

あおい先生
あおい先生
修繕積立金は、何年も先の大きな修繕のためのお金です。ふだんの支払いにまざると、いざというときに足りなくなるからです。

余ったとき・足りないとき

あおい先生
あおい先生
決算で管理費が余ったら、翌年度の管理費に回します。足りないときは、持分の割合で、必要な金額の負担を求めることができます。

管理費等の過不足(61条)。管理費の余りは翌年度の管理費に充当、足りないときは持分の割合でその都度負担を求める

管理費の余りは、翌年度の管理費に回す

あおい先生
あおい先生
駐車場使用料や、そのほかの使用料は、管理に使ったあと、修繕積立金に積み立てます。また、納めた管理費等は、返してほしいと請求することはできません。
ルール 中身 根拠
区分経理 修繕積立金は、管理費とは区分して経理しなければならない 28条4項/管業 令和6 問30 ウ(適切)
修繕積立基金・一時負担金 分譲時に集める修繕積立基金や、修繕時の一時負担金も、修繕積立金として積み立てて区分経理する コメント28条関係②
管理費の余り 収支決算で管理費に余りが出たら、翌年度の管理費に充てる(修繕積立金に移すのではない) 61条1項/管業 令和4 問13 c、令和6 問30 イ(不適切)
足りないとき 管理組合は、管理費等の負担割合(共用部分の持分)で、その都度必要な金額の負担を求められる 61条2項
使用料 駐車場使用料その他の使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる 29条/管業 令和4 問13 b
返還・分割の請求 納めた管理費等と使用料は、返還請求も分割請求もできない 60条7項
遅延損害金など 滞納者に請求した遅延損害金・弁護士費用・督促などの費用に当たる収納金は、管理費に充てる 60条6項

※マンション標準管理規約(単棟型)・同コメント28条・29条・60条・61条と、公式の正答をもとに整理。

 

試験に出る|ひっかけと過去問

この章の答え「管理費と修繕積立金のどちらから払うか」「管理費の余りの行き先」「使用料の行き先」「区分経理」がよく問われます。

よく出るひっかけ

ひっかけ 正しくは
共用部分の火災保険料は、修繕積立金から払う 管理費から払う(管業 令和4 問30 c)
管理費に余りが出たら、修繕積立金に回す 翌年度の管理費に回す(管業 令和6 問30 イ)
駐車場使用料は、管理費に充てる 管理に充てたほかは修繕積立金に積み立てる
エレベーターをよく使う上の階の人ほど、管理費を多く負担する 負担は共用部分の持分で決め、使う回数は考えない
自治会費を管理費といっしょに集めて使ってよい 自治会費は管理費等とは別のもの
WEB会議用のパソコンの購入費を、修繕積立金から取り崩せる 特別の管理ではないので取り崩せない(マン管 令和4 問27 c)
分譲時に集めた修繕積立基金は、管理費と一緒に経理してよい 修繕積立金として区分経理する

過去問の出題

令和3〜7年度の過去問で、管理費・修繕積立金の使い道と区分経理が主題の問題は、管業で5問、マン管で2問です。とくに「修繕積立金を取り崩せるのはどれか」の形がくり返し出ています。

試験 年度・問 出たポイント
管業 令和6 問29 管理費を充当できる経費と、修繕積立金を取り崩せる経費の組み合わせ
管業 令和6 問30 借入れの償還・管理費の余り・区分経理・駐車場使用料
管業 令和5 問27 修繕積立金を充当できる費用(建物診断・改良・専有部分の配管)
管業 令和4 問13 会計(予算承認前の支出・駐車場使用料・管理費の余り)
管業 令和4 問30 修繕積立金を取り崩せるもの(調査・補修・火災保険料・パソコン)
マン管 令和6 問28 建替え・敷地売却の合意形成や計画の費用の扱い
マン管 令和4 問27 修繕積立金を取り崩せる経費

※問題文と公式の正答から1問ずつ数えたもの(令和3〜7年度、マン管・管業とも各年50問)。令和7年改正で、建替えなどの調査の範囲や言葉(マンション再生等)が変わった肢があるので注意。

 

まとめ|管理費はふだん、修繕積立金は特別、余りは翌年度の管理費

まとめ
  1. 管理費と修繕積立金=管理費等。負担は共用部分の持分で決め、使う回数は考えない
  2. 部屋を買った人(特定承継人)にも、前の持ち主の滞納分を請求できる
  3. 管理費はふだんの管理(点検・清掃・委託費・火災保険料など)。サークル・親睦の飲食や自治会費には使わない
  4. 修繕積立金は特別の管理に限る(計画修繕・不測の事故・改良や変更・再生等の調査など)
  5. 2つは区分経理。管理費の余りは翌年度の管理費、使用料は管理に充てたほか修繕積立金へ
「管理費はふだん、修繕積立金は特別」で、整理できました!
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
どっちから払うかは、ふだんの管理か、特別の管理かで考えましょう。次は、総会です。

あわせて読みたい関連論点

出典・参考にした公式資料

※令和7年10月改正の標準管理規約(単棟型)にもとづく内容です。


こちらもCHECK

管理業務主任者の通信講座を比べる女性
管理業務主任者の通信講座・予備校おすすめ4選|料金・合格率を比較【2026年版】

続きを見る

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

-管業攻略ノート