管業攻略ノート

宅建業法と品確法をやさしく解説|重要事項説明・37条書面・新築住宅の10年の責任【管業攻略ノート】

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宅建業法と品確法(重要事項説明・37条書面・新築の10年)|管業攻略ノート

マンションを買う人には、いつ、どんなことを説明するのですか?
けんた
けんた
まずは結論
重要事項説明は契約が成立するまでに、宅地建物取引士が書面を渡して行います。37条書面は契約のあと遅滞なく渡します。新築住宅の売主は、構造と雨水の部分に10年間の責任を負います。

「説明は契約の前、書面は契約のあと、新築は10年」と覚えるのがおすすめ!

この記事は、管理業務主任者(管業)の勉強を始めたばかりの人に向けて、マンションの売買で出る宅建業法の説明と書面、そして品確法を、あおい先生と、不動産会社に入ったばかりのけんたさんの会話で、図を見ながらやさしく解説します。

同じ内容は、約8分の動画でも紹介しています(目次のすぐ下)。

✍ この記事を書いた人:ごりへい(宅建士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者・FP2級)
海外から宅建に一発合格、賃管・管業もダブル合格。不動産業の実務経験あり。 ▶ プロフィール

動画で学ぶ|宅建業法と品確法(約8分)

あおい先生とけんたさんの会話で、重要事項説明、マンションならではの説明、説明するときとしないとき、37条書面、品確法の新築住宅、転売と特約を確認できます。

▼ 読んで学びたい人は、このまま下へ

マンションで説明する事項の一覧、説明と37条書面のちがい、品確法の条文、過去問のひっかけまで、記事でくわしく解説しています。

 

重要事項説明|契約が成立するまでに宅地建物取引士が

この章の答えマンションを買う人への説明は、売買の契約が成立するまでに行います。宅地建物取引士が、書面を渡し、宅地建物取引士証を見せて説明します。書面に記名するのも宅地建物取引士で、専任でなくてかまいません。

いつ、だれが説明する?

あおい先生
あおい先生
マンションを買う人への説明は、売買の契約が成立するまでに行います。これを、重要事項説明といいます。宅建業法の第35条で決められています。
あおい先生
あおい先生
説明するのは、宅地建物取引士です。書面を渡して、宅地建物取引士証を見せて、説明します。書面に記名するのも宅地建物取引士ですが、専任の人でなくてもかまいません。

マンションを買う人への説明。いつ=売買の契約が成立するまで。だれが=宅地建物取引士。書面を渡し取引士証を見せて説明。書面への記名も取引士で専任でなくてよい

説明も記名も宅地建物取引士。専任でなくてよい

あおい先生
あおい先生
なぜ契約の前かというと、買う人が、買うかどうかを決める前に、知っておく必要があるからです。管理業務主任者が管理組合に行う重要事項説明とは、別のものです。
ルール 中身 根拠
時期 売買の契約が成立するまでに説明する。書面だけ先に渡して説明は契約後、はできない 法35条1項/令和6 問45 b(不適切)
説明する人 宅地建物取引士が、書面を交付して説明する 法35条1項
取引士証 説明するときは、宅地建物取引士証を提示する 法35条4項
記名 書面に記名するのも宅地建物取引士。専任でなくてよい 法35条5項/令和5 問45 a(不適切)・令和2 問45 d(適切)

※宅地建物取引業法・同施行規則と公式の正答をもとに整理。

 

マンションならではの説明|積立額まで、委託先は名前と住所

この章の答えマンションの売買では、専有部分の使い方の規約、専用使用権の規約、毎月の管理費の額も説明します。修繕積立金は規約の内容に加えて、すでに積み立てられている額まで説明します。管理の委託先は、名前と住所です。

規約と管理費

マンションならではの説明は、ありますか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
あります。たとえば、ペットの禁止のような専有部分の使い方の規約、専用使用権の規約、毎月の管理費の額を説明します。管理費は、売買の代金ではありませんが、説明が必要です。

マンションで説明すること。規約=ペット禁止など・専用使用権。管理費=毎月の額を説明。管理費は売買の代金でなくても説明する

管理費は、売買の代金でなくても説明する

修繕積立金は、積み立てられている額も

あおい先生
あおい先生
修繕積立金は、積み立てる規約の内容に加えて、すでに積み立てられている額も説明します。規約の内容だけでは、足りません。

修繕積立金は規約の内容と積み立てられた額を説明する。規約の内容だけでは足りない

規約の内容だけでは足りない

管理の委託先は、名前と住所

あおい先生
あおい先生
管理を委託しているときは、委託先の会社の名前と住所を説明します。委託契約の内容や、管理業務主任者の名前までは、説明しなくてかまいません。

管理の委託先は会社の名前と住所を説明する。委託契約の内容と主任者の名前は説明しなくてよい

委託先は名前と住所まで

説明する事項(主なもの) 中身 根拠
敷地の権利 一棟の建物の敷地に関する権利の種類と内容 規則16条の2第1号
共用部分の規約 共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容 規則16条の2第2号
専有部分の利用制限 用途その他の利用の制限の規約(ペットの禁止など) 規則16条の2第3号
専用使用権 建物や敷地の一部を特定の者だけに使わせる規約 規則16条の2第4号
費用の減免 修繕の費用や管理費用を特定の者だけ減免する規約 規則16条の2第5号
修繕積立金 積み立てる規約の内容と、すでに積み立てられている額 規則16条の2第6号/令和2 問45 c(不適切)
管理費用 所有者が負担する通常の管理費用の額 規則16条の2第7号/令和7 問45 b(不適切)
管理の委託先 委託先の氏名(商号)と住所。委託契約の内容や主任者の氏名は入らない 規則16条の2第8号/令和6 問45 d・令和7 問45 a(不適切)
修繕の記録 維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 規則16条の2第10号

※宅地建物取引業法・同施行規則と公式の正答をもとに整理。

 

説明するとき・しないとき|私道は「ない」ときも説明

この章の答え私道の負担は、ないときも説明します。土砂災害警戒区域は区域の中にあるときに説明します。石綿と建物状況調査は、売主が自分で調査する義務はありません。台所や浴室の設備は賃貸の説明で、売買には入りません。

ないときも説明する私道、あるときに説明する区域

当てはまらないことは、説明しなくてもいいのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
事項によって、ちがいます。私道の負担は、ないときも、ないと説明します。土砂災害警戒区域は、区域の中にあるときに説明します。

当てはまらないときは。私道の負担はないときも説明。土砂災害警戒区域は区域の中にあるときに説明

私道は「ない」ことも説明する

あおい先生
あおい先生
水害のハザードマップに、マンションの位置が出ているときは、その場所を説明します。住宅性能評価を受けた新築住宅なら、そのことを説明します。

石綿と建物状況調査は、自分で調査しなくてよい

あおい先生
あおい先生
石綿、つまりアスベストは、調査の結果が記録されているときに、その内容を説明します。中古の建物の建物状況調査は、実施しているかどうかと、結果の概要を説明します。
あおい先生
あおい先生
建物状況調査とは、建物の傷みなどを調べることです。石綿の調査も建物状況調査も、売主が自分で調査をする義務はありません。

石綿の調査は記録があれば内容を説明。建物状況調査は実施の有無と結果の概要を説明。自分で調査する義務はない

説明はするが、自分で調査する義務はない

売買に入らない設備の状況

あおい先生
あおい先生
損害賠償額の予定や違約金は、内容を説明します。一方、台所や浴室などの設備の状況は、賃貸の説明です。売買の説明には、入っていません。

損害賠償額の予定は違約金も内容を説明。台所や浴室の設備は売買の説明には入らない

設備の状況は、賃貸の説明

事項 いつ説明する? 根拠
私道の負担 ないときも、ないと説明する 法35条1項3号/令和5 問45 b(適切)
土砂災害警戒区域 区域の中にあるときに説明する 規則16条の4の3第2号/令和5 問45 c(不適切)
水害ハザードマップ 市町村の図面に位置が出ているとき、その所在地を説明する 規則16条の4の3第3号の2/令和3 問45 a(適切)
住宅性能評価 評価を受けた新築住宅なら、その旨を説明する 規則16条の4の3第6号/令和6 問45 c(適切)
石綿 調査結果が記録されているとき、その内容。自ら調査する義務はない 規則16条の4の3第4号/令和3 問45 b・令和7 問45 c(不適切)
建物状況調査(既存の建物) 実施の有無と結果の概要。実施後1年(マンションなどの共同住宅等は2年)以内のものに限る。自ら実施する義務はない 法35条1項6号の2イ・規則16条の2の2/令和2 問45 b(適切)・令和3 問45 c(不適切)
損害賠償額の予定・違約金 内容を説明する 法35条1項9号/令和2 問45 a・令和7 問45 d(適切)
台所・浴室などの設備 建物の売買では説明事項でない(建物の貸借の事項) 規則16条の4の3柱書・第7号/令和3 問45 d・令和5 問45 d(不適切)

※宅地建物取引業法・同施行規則と公式の正答をもとに整理。

 

37条書面|契約のあと遅滞なく渡す

この章の答え37条書面は、契約の内容を書いた書面で、契約を結んだあと遅滞なく渡します。解除、ローンのあっせん、天災などの損害の負担は、定めがあれば書きます。天災は37条書面の事項、規約の内容は重要事項説明の事項です。

書く事項と書かない事項

契約を結んだあとに渡す書面も、あるのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
あります。37条書面です。宅建業法の第37条で決められた、契約の内容を書いた書面で、契約を結んだあと、遅滞なく渡します。契約の内容を、あとから確かめられるようにするためです。
あおい先生
あおい先生
契約の解除、代金のローンのあっせん、天災などの損害の負担は、定めがあれば、37条書面に書きます。ペットの禁止のような規約の内容は、37条書面の記載事項ではありません。

37条書面は契約のあと遅滞なく。解除・ローンのあっせん・天災は定めがあれば書く。ペット禁止など規約の内容は書かない

定めがあれば書く。規約の内容は書かない

説明と書面の入れ替えに注意

あおい先生
あおい先生
ひっかけに注意です。天災などの損害の負担は、37条書面の事項で、重要事項説明の事項ではありません。規約の内容は、その逆で、重要事項説明の事項です。

天災などの損害は37条書面の事項。規約の内容は重要事項説明の事項

天災は書面、規約は説明

事項 重要事項説明(35条) 37条書面 根拠
時期 契約が成立するまで 契約のあと遅滞なく 法35条1項・37条1項
解除 説明する 定めがあれば書く 法35条1項8号・37条1項7号/令和4 問45 b(適切)
損害賠償額の予定・違約金 説明する 定めがあれば書く 法35条1項9号・37条1項8号
代金のローンのあっせん 説明する 定めがあれば、成立しないときの措置を書く 法35条1項12号・37条1項9号/令和4 問45 c(適切)
天災などの損害の負担 事項にない 定めがあれば書く 法37条1項10号/令和6 問45 a(不適切)・令和4 問45 d(適切)
ペット禁止などの規約 説明する 事項にない 規則16条の2第3号/令和4 問45 a(不適切)

※宅地建物取引業法・同施行規則と公式の正答をもとに整理。

 

品確法|新築住宅の売主は10年間の責任

この章の答え品確法の柱は、性能の表示の制度、紛争の処理の体制、新築住宅の瑕疵担保責任の3つです。売主は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分に、引き渡した時から10年間の責任を負います。

柱は3つ

新しいマンションに欠陥があったら、売主は、いつまで責任があるのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
それを決めているのが、品確法です。正式には、住宅の品質確保の促進等に関する法律といいます。柱は3つで、1つめは、住宅の性能を表示する基準と評価の制度、2つめは、紛争を処理する体制です。
あおい先生
あおい先生
3つめが、新築住宅の瑕疵担保責任の特別な決まりです。瑕疵とは、欠陥のように、契約の内容に合っていない状態のことです。

引き渡した時から10年

あおい先生
あおい先生
新築住宅の売主は、引き渡した時から10年間、責任を負います。対象は、柱や壁のような構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防ぐ部分です。
あおい先生
あおい先生
なぜかというと、どちらも、建物の安全や住み心地に大きく関わり、住んでしばらくしてから、わかることもあるからです。

品確法の柱と新築住宅の責任。売主の責任は引き渡した時から10年間。対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防ぐ部分

引き渡した時から10年。対象は構造と雨水の部分

新築住宅とは

あおい先生
あおい先生
新築住宅とは、まだだれも住んでいなくて、工事の完了から1年を経過していない住宅です。たとえば、完成して1年を過ぎてから、初めて売り出した部屋は、新築住宅に当たりません。

新築住宅は未入居で完了から1年以内。1年を過ぎて初めて売り出した部屋は当たらない

未入居で、完了から1年以内

あおい先生
あおい先生
売主が、建築会社から引渡しを受けて売るときの10年は、建築会社から売主に引き渡された時から数えます。

建築会社が建てた部屋を売主が引渡しを受けて売るとき、10年の起算は建築会社から売主への引渡しの時

買主への引渡しからではない

ルール 中身 根拠
法律の柱 性能の表示基準と評価の制度、紛争の処理体制、新築住宅の瑕疵担保責任の特別の定め 品確法1条/令和2 問25
瑕疵 種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態 品確法2条5項
新築住宅 新たに建設され、まだ居住の用に供したことがなく、工事完了の日から1年を経過していないもの 品確法2条2項/令和5 問41 c(2年は不適切)・令和4 問40 d(適切)
売主の責任 買主に引き渡した時から10年間。対象は構造耐力上主要な部分等 品確法95条1項/令和5 問41 a(適切)
起算点の例外 請負人から売主に引き渡された住宅は、その引渡しの時から10年 品確法95条1項かっこ書/令和4 問40 a(適切)

※住宅の品質確保の促進等に関する法律と公式の正答をもとに整理。

 

転売と特約|不利な特約は無効、20年以内まで延ばせる

この章の答え転売で買った人は、元の売主に当然には責任を問えません。修理だけを認める特約は買主に不利なので、買主が認めていても無効です。逆に、有利な特約はでき、期間は引き渡した時から20年以内まで延ばせます。

転売で買った人

買った人が、その部屋を別の人に売ったら、どうなりますか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
あとから買った人が、元の売主に、当然に責任を問えるわけではありません。売主が責任を負う相手は、売買契約の買主だからです。

無効な特約、できる特約

あおい先生
あおい先生
修理だけを認めて、損害賠償や解除はできないという特約は、買主に不利なので無効です。買主が認めていても、無効です。

買主を守るルール。修理だけの特約は買主に不利なので無効。買主が認めても無効のまま

買主が認めても、無効のまま

あおい先生
あおい先生
逆に、買主に有利な特約はできます。たとえば、責任を負う期間を、引き渡した時から20年以内まで延ばせます。構造や雨水以外の部分を含めることもできます。

買主に有利な特約はできる。たとえば20年以内まで延ばせる

有利な特約はできる

ルール 中身 根拠
転得者 売主が責任を負うのは買主に対して。転得者は当然には追及できない 品確法95条1項/令和4 問40 b(不適切)
不利な特約 修補に限る特約など、買主に不利なものは無効。買主が容認しても無効 品確法95条2項/令和5 問41 b・令和4 問40 c(適切)
期間の延長 特約で、引き渡した時から20年以内にできる。その他の部分を含めることもできる 品確法97条/令和5 問41 d(適切)

※住宅の品質確保の促進等に関する法律と公式の正答をもとに整理。

 

試験に出る|ひっかけと過去問

この章の答え「説明は契約の前」「記名は専任でなくてよい」「積立額まで説明」「委託先は名前と住所」「私道はないときも」「自分で調査する義務はない」「新築は1年以内」「不利な特約は無効」がよく問われます。

よく出るひっかけ

ひっかけ 正しくは
書面は契約前に渡すが、説明は契約後でよい 説明も契約が成立するまで(令和6 問45 b)
説明書に記名する宅地建物取引士は、専任でなければならない 専任でなくてよい(令和5 問45 a)
修繕積立金は、規約の内容を説明すれば足りる 積み立てられている額も説明(令和2 問45 c)
管理費は売買の内容ではないので、説明しなくてよい 額を説明する(令和7 問45 b)
委託先の商号のほか、専任の管理業務主任者の氏名も説明する 氏名までは不要(令和7 問45 a)
管理委託契約の内容を説明する 委託先の名前と住所(令和6 問45 d)
土砂災害警戒区域の中にないときも、その旨を説明する 区域の中にあるときに説明(令和5 問45 c)
石綿の有無や建物状況調査は、自ら調査して説明する 自ら調査する義務はない(令和3 問45 b・c、令和7 問45 c)
台所や浴室の設備の状況を説明する 売買では説明事項でない(令和3 問45 d・令和5 問45 d)
天災などの損害の負担の定めを、重要事項として説明する 37条書面の事項(令和6 問45 a)
ペットの飼育禁止の規約を、37条書面に書く 重要事項説明の事項(令和4 問45 a)
新築住宅は、工事の完了から2年を経過していないもの 1年(令和5 問41 c)
転得者は、元の売主に当然に責任を追及できる 当然にはできない(令和4 問40 b)

過去問の出題

令和2〜7年度の管業で、問題文を読んで確かめると、宅建業法が主題の問題は6問、品確法が主題の問題は3問あります。宅建業法は、毎年の問45で出ています。

年度・問 出たポイント
令和2 問25 品確法の目的(1条の語句)
令和2 問45 重要事項説明(損害賠償額の予定・建物状況調査・積立額・記名)
令和3 問45 重要事項説明(水害ハザードマップ・石綿・建物状況調査・設備)
令和4 問40 品確法(起算点・転得者・修補に限る特約・1年を経過した分譲)
令和4 問45 37条書面(規約・解除・ローンのあっせん・天災)
令和5 問41 品確法(10年・修補に限る特約・新築の定義・20年以内)
令和5 問45 重要事項説明(記名・私道・土砂災害警戒区域・設備)
令和6 問45 重要事項説明(天災・説明の時期・住宅性能評価・委託契約)
令和7 問45 重要事項説明(委託先・管理費用・石綿・損害賠償額の予定)

※問題文と公式の正答から1問ずつ確かめたもの(令和2〜7年度)。

 

まとめ|説明は契約の前、書面は契約のあと、新築は10年

まとめ
  1. 重要事項説明は、契約が成立するまでに宅地建物取引士が書面を渡して行う。記名の取引士は専任でなくてよい
  2. 修繕積立金は積み立てられている額も説明する。管理費の額も説明する。委託先は名前と住所
  3. 私道の負担はないときも説明する。石綿と建物状況調査は自分で調査する義務はない
  4. 37条書面は契約のあと遅滞なく渡す。天災は書面の事項、規約は説明の事項
  5. 新築住宅は未入居で完了から1年以内。売主は構造と雨水の部分に10年間の責任を負う
  6. 買主に不利な特約は、買主が認めても無効。期間は特約で20年以内まで延ばせる
「説明は契約の前、書面は契約のあと、新築は10年」で、整理できました!
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
「天災」と「規約」の入れ替えと、「1年」と「2年」の入れ替えが、よく出ます。表で確かめながら覚えましょう。

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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