📚 管業攻略ノート|標準管理規約 3類型の違い
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「標準管理規約 3類型(単棟型・団地型・複合用途型)」論点。国土交通省のマンション標準管理規約は単棟型・団地型・複合用途型の3つがあり、それぞれ管理組織・会計・総会の仕組みが異なります。毎年いずれかの類型から出題される頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.2)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「標準管理規約 3類型」
⚡ 結論
単棟型は一棟のマンションが対象の基本形。
団地型は複数棟+土地共有が対象で、団地全体の管理費・各棟修繕積立金に分け、団地総会と棟総会の二層構造を持つ。
複合用途型は住宅と店舗が同居するマンションで、全体管理費とは別に住宅一部管理費・店舗一部管理費を区分する。
3類型とも、土台は区分所有法。各類型はその上に管理ルールを乗せたものと整理する。
🆚 単棟型 vs 団地型 vs 複合用途型
| 項目 | 単棟型 | 団地型 | 複合用途型 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 一棟のマンション | 複数棟+土地・附属施設を共有する団地 | 住宅と店舗が併存する一棟 |
| 総会 | 総会(1層) | 団地総会+棟総会(2層) | 総会(1層。住宅・店舗の部会を置くこともある) |
| 管理費 | 管理費(一本) | 団地全体の管理費 | 全体管理費+住宅一部管理費+店舗一部管理費 |
| 修繕積立金 | 修繕積立金(一本) | 団地修繕積立金+各棟修繕積立金 | 全体修繕積立金+住宅・店舗の一部修繕積立金 |
| 建替え | 建替え決議(区分所有法62条) | 各棟の建替え決議+団地一括建替え決議(区分所有法70条) | 建替え決議(区分所有法62条) |
| 特徴 | 最も基本的な型。他の2類型の土台 | 棟の独立性と団地の一体性を両立 | 用途の異なる区分所有者の利害を調整 |
📊 3類型の押さえどころまとめ
| 論点 | 類型 | 管業試験での押さえ方 |
|---|---|---|
| 2層の総会 | 団地型 | 団地全体に関わる事項は団地総会、各棟固有の事項は棟総会で決める。棟総会は各棟の区分所有者で構成。 |
| 各棟修繕積立金 | 団地型 | 各棟の修繕は各棟修繕積立金で賄うのが原則。団地修繕積立金とは区分して経理する。 |
| 一部管理費 | 複合用途型 | 住宅一部共用部分は住宅一部管理費、店舗一部共用部分は店舗一部管理費で負担。全体共用部分は全体管理費。 |
| 一括建替え決議 | 団地型 | 団地内全建物を一括建替えするには、区分所有法70条により団地全体で議決権の5分の4以上+各棟で3分の2以上の賛成が必要。 |
| 土地の共有 | 団地型 | 団地は土地(敷地)や附属施設を複数棟の区分所有者が共有することが成立要件。土地共有がなければ団地型にならない。 |
| 用途別の利害調整 | 複合用途型 | 住宅部分と店舗部分で使用ルール・負担割合を分け、必要に応じて住宅部会・店舗部会を設けて意見を調整する。 |
| 共通の土台 | 3類型共通 | いずれも区分所有法が基礎。標準管理規約はあくまでモデルで、各管理組合が実情に合わせて定める。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「3類型 3キーワード」
① 団地型=2層+各棟積立金
団地総会と棟総会の2層。修繕積立金は団地分と各棟分を区分。土地の共有が成立の前提。
② 複合用途型=全体+住宅+店舗
管理費・修繕積立金を全体/住宅一部/店舗一部に区分。一部共用部分は使う人が負担。
③ 一括建替え=団地5分の4+各棟3分の2
団地一括建替え決議(区分所有法70条)は、団地全体の議決権5分の4以上に加え、各棟で3分の2以上が必要。
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