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業務上の規制・監督処分・罰則(帳簿・案内所)|宅建攻略ノート

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業務上の規制・監督処分・罰則(帳簿・案内所)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|業務上の規制・監督処分・罰則
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🎯 このページについて

宅建業法の「業務上の規制・監督処分・罰則」は、細かいルールの寄せ集めに見えて、毎年安定して出題される得点源です。

告知義務・断定的判断の提供禁止・威迫・守秘義務といった業務上の行為規制、従業者証明書・従業者名簿・帳簿・標識・案内所等の届出といった備え置き/届出のルール、そして違反したときの監督処分(指示・業務停止・免許取消)と罰則を、このページで1枚に整理します。

ひっかけの主戦場は、数字(10日前・10年・5年)と「どこに・誰が・どちらへ」のすり替えです。

 

📌 30秒で分かる「業務上の規制・監督処分・罰則」

🚫 業務上の一般的規制(告知義務・断定的判断・信用供与・威迫・守秘義務)

規制 ポイント
重要な事実の告知義務 取引の判断に影響する重要な事項について、故意に事実を告げない・不実を告げる行為は禁止
勧誘時の告知 勧誘に先立ち、宅建業者の商号・名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘の目的(契約締結の勧誘であること)を告げる。告げないのは違反
断定的判断の提供の禁止 将来の環境・利益など不確実な事項について「必ず〜」「絶対に〜」と断定的判断を提供して勧誘してはならない
威迫の禁止 契約を締結させ、又は申込みの撤回・解除を妨げるため、相手を威迫(面会の強要・怒鳴る等)してはならない
信用供与による誘引の禁止 手付の貸与・分割払い・後払いなど、信用を供与して契約締結を誘引するのは禁止。ただし代金の貸借の「あっせん」は禁止されない
預り金の返還拒否の禁止 申込みの撤回に際し、受領した預り金の返還を拒む(費用を差し引く等)のは禁止
守秘義務 業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。本人の承諾・裁判での証言・法令に基づく質問等は正当な理由にあたる。宅建業を営まなくなった後も守秘義務は続く

🪪 従業者証明書・従業者名簿

項目 ルール
従業者証明書 業務に従事する者全員(非常勤役員・一時的な補助者を含む)に携帯させる。宅建士証を携帯していても別途携帯が必要。取引の関係者から請求があれば、相手が宅建業者でも提示する
従業者名簿 事務所ごとに備える。取引の関係者から閲覧請求があれば供する(守秘義務を理由に拒めない)。退職者の事項も消去せず保存。一時的な補助者も記載する
名簿の保存期間 最終の記載をした日から10年間。従業者名簿は電磁的記録による備付けも認められる(現行法)

📒 帳簿・標識・案内所等の届出(業務開始10日前)

項目 ルール
帳簿 事務所ごとに備える(本店一括や案内所での代替は不可)。取引のあったつど年月日・所在・面積・報酬の額等を記載。各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存。電磁的記録による保存も可。取引関係者への閲覧義務はない
標識 事務所・案内所・分譲の現地等に掲示する。契約も申込みも受けない案内所でも標識は必要
案内所等の届出(法50条2項) 契約の締結・申込みを受ける案内所や展示会等は、業務を開始する10日前までに、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)と所在地を管轄する知事の双方に届け出る
専任の宅建士 契約の締結・申込みを受ける案内所等には成年の専任宅建士1名以上。契約も申込みも受けない場所には置かなくてよい
供託所等の説明 取引の相手方に、営業保証金を供託した供託所等について説明する。相手方が宅建業者の場合は不要

⚖️ 監督処分の3種類と要件(指示・業務停止・免許取消)

処分 対象・要件
指示処分 業務違反や、他の法令違反で業者として不適当な場合等。免許権者のほか、業務を行った地を管轄する知事もできる
業務停止処分 指示に従わない、一定の違反等。期間は1年以内業務地を管轄する知事もできる
免許取消処分 免許権者のみ必要的取消し(取り消さなければならない)=不正の手段による免許取得・免許後1年以内に事業を開始しない・業務停止処分違反。免許の条件違反は任意的取消し。所在不明は公告後30日経過で取消し可
聴聞・公告 指示・業務停止・免許取消のいずれの処分前にも聴聞を行い、審理は公開業務停止処分・免許取消処分は公告が必要
宅建士への処分 指示・事務禁止(1年以内)・登録消除。不正の手段で登録・士証交付を受けた等は必要的登録消除。業者役員の取引士が情状の特に重い免許取消しを受けたときも登録消除。取引士への登録消除処分に公告の規定はない

🚔 罰則

違反 罰則の例
誇大広告等の禁止違反 監督処分に加え、拘禁刑(旧:禁錮・懲役)・罰金の対象(併科されることもある)
報酬額の掲示義務違反 指示処分の対象になるほか、罰則の対象
報告徴収に応じない/立入検査の拒否・妨害 50万円以下の罰金
従業者名簿の虚偽記載等 行為をした従業者だけでなく、法人(宅建業者)も罰せられる(両罰規定)

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「契約も申込みも受けない案内所には、標識を掲示しなくてよい」

正解:標識は契約・申込みの有無にかかわらず掲示が必要です。契約の締結・申込みを受ける案内所等に必要なのは専任の宅建士のほうで、両者を入れ替えてきます。

→ 標識の要否と専任設置の要否のすり替え(令和3年10月-問29、令和元年-問40、平成28年-問29 等)。

❌ ひっかけ② 「帳簿は本店にまとめて備えれば、支店には備えなくてよい」

正解:帳簿は事務所ごとに備えます。保存は閉鎖後5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間です。

→ 備付け場所と保存期間のすり替え(令和2年12月-問41、令和元年-問40、平成29年-問35 等)。

❌ ひっかけ③ 「従業者名簿は、守秘義務を理由に閲覧を拒める」

正解:取引の関係者から請求があれば閲覧に供します(守秘義務を理由に拒めません)。名簿は最終の記載をした日から10年間保存します。

→ 閲覧義務と保存期間の混同(令和5年-問37、令和2年10月-問39 等)。

❌ ひっかけ④ 「宅建士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯しなくてよい」

正解:従業者証明書は宅建士証とは別物で、非常勤役員や一時的な補助者を含む全従業者に携帯させます。請求があれば相手が宅建業者でも提示します。

→ 証明書と士証の混同・携帯対象のすり替え(令和2年10月-問39、令和5年-問37 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「代金の貸借のあっせんも、手付の貸与と同じく禁止される」

正解:代金の貸借の「あっせん」は禁止されていません。禁止されるのは手付の貸与・分割払いなど、信用の供与による契約締結の誘引です。

→ 「あっせん」と「貸与・分割」の区別(令和2年12月-問26、令和5年-問36、平成28年-問29 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「業務上知った秘密は、本人の承諾があっても漏らせず、廃業後は自由になる」

正解:本人の承諾や裁判での証言など正当な理由があれば漏らせます。逆に、宅建業を営まなくなった後も守秘義務は続きます

→ 正当な理由の有無・存続期間のすり替え(令和2年12月-問36、令和3年10月-問40 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「業務停止処分をしたときは公告は不要で、聴聞は非公開だ」

正解:業務停止処分も免許取消処分も公告が必要です。処分前に行う聴聞の審理は公開で行われます。

→ 公告の要否・聴聞の公開のすり替え(令和6年-問31、令和元年-問29 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「不正の手段で免許を受けても、免許取消しは任意的だ」

正解:不正の手段による免許取得は必要的取消し(取り消さなければならない)です。免許後1年以内に事業を開始しないときや業務停止処分違反も必要的、免許の条件違反は任意的取消しです。

→ 「取り消すことができる」と「取り消さなければならない」のすり替え(令和3年12月-問28、令和元年-問29 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「指示処分や業務停止処分は、免許権者の知事しかできない」

正解:業務を行った地を管轄する知事も、指示処分・業務停止処分ができます。ただし免許取消処分は免許権者だけです。

→ 処分権者の範囲のすり替え(令和5年-問41、平成28年-問26 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「案内所等の届出は、免許権者に届け出れば足りる」

正解:契約の締結・申込みを受ける案内所や展示会等は、業務を開始する10日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事の双方に届け出ます。

→ 届出先と時期のすり替え(令和6年-問39 等)。

 

💡 暗記の決め手「事務所ごと・双方10日前・標識は必ず・取消しは免許権者」

この論点は、次の4つの軸に知識をぶら下げると混乱しません。

  • 事務所ごと … 帳簿・従業者名簿・報酬額の掲示は事務所単位。本店一括や案内所での代替は×
  • 双方10日前 … 案内所等の届出は業務開始の10日前までに、免許権者と所在地の知事の双方
  • 標識は必ず、専任は契約だけ … 標識はどの案内所にも必要。専任宅建士は契約・申込みを受ける場所だけ
  • 取消しは免許権者 … 指示・業務停止は業務地の知事もできるが、免許取消しは免許権者だけ。聴聞は公開、業務停止・免許取消は公告

数字はこの5つを押さえれば足ります。

  • 10日前(案内所等の届出)
  • 10年/5年(従業者名簿=最終記載日から10年/帳簿=閉鎖後5年・自ら売主の新築住宅は10年)
  • 1年以内(業務停止の上限/免許後この期間に事業を開始しないと免許取消し)
  • 30日(所在不明の公告後、この期間経過で免許取消し可)
  • 50万円以下の罰金(報告徴収の拒否・立入検査の拒否等)

「必要的取消し(取り消さなければならない)」のトリオ=不正手段による免許取得・1年以内に事業を開始しない・業務停止処分違反をセットで覚えると、任意的取消しとの区別がぶれません。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・21問)

出題 問われたこと
令和7年 問31 勧誘者氏名・勧誘目的の告知義務・威迫・断定的判断・証明書携帯
令和6年 問31 指示→業務停止→免許取消・聴聞公開・業務停止も公告
令和6年 問39 案内所等の届出(業務開始10日前・免許権者と所在地知事の双方)
令和5年 問36 預り金返還・手付分割の信用供与・帳簿の電子保存・勧誘目的
令和5年 問37 従業者証明書・従業者名簿(閲覧・保存10年)
令和5年 問41 宅建士への指示(業務地の知事)・報告徴収・不正交付は必要的消除
令和3年10月 問29 従業者名簿10年・案内所の標識・報酬掲示は事務所・専任の要否
令和3年10月 問40 帳簿は事務所ごと・分譲現地の標識・守秘義務(正当な理由)
令和3年12月 問28 必要的/任意的免許取消・報酬掲示違反の罰則・両罰規定
令和2年10月 問39 従業者証明書の携帯対象・従業者名簿の閲覧
令和2年12月 問26 代金貸借あっせん・役員取引士の登録消除・帳簿の備付け場所
令和2年12月 問36 守秘義務(本人の承諾・廃業後・裁判での証言)
令和2年12月 問41 帳簿の記載・閉鎖後5年/新築10年・電磁的記録による保存
令和元年 問29 監督処分と罰則(聴聞公開・1年以内開始・報告拒否50万円)
令和元年 問40 帳簿の保存起算・従業者証明書・案内所の標識・専任
平成30年 問32 宅建士への処分・業者の帰責と指示・士証は交付知事に提出
平成29年 問28 帳簿の保存・商号等の告知義務・専任代理の登録・手付解除
平成29年 問29 業務停止・免許取消・立入検査の拒否は50万円以下の罰金
平成29年 問35 帳簿(報酬額の記載・事務所ごと)・従業者名簿への記載
平成28年 問26 監督処分(業務停止・業務地の知事も可・業務停止は1年以内)
平成28年 問29 案内所の標識・手付貸付の誘引・帳簿の閲覧・割賦販売の解除

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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