
📚 管業攻略ノート|管理費・修繕積立金の区分経理
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「管理費・修繕積立金の区分経理」論点。標準管理規約27〜29条で、管理費と修繕積立金の使途、駐車場使用料、消費税の取扱いが問われる頻出ブロック。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.2 標準管理規約 編 59問)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「管理費・修繕積立金の区分経理」
⚡ 結論
管理費(27条)は通常の管理に使うお金。
修繕積立金(28条)は特別の管理に使うお金で、管理費とは区分経理が必須。
駐車場使用料その他の使用料(29条)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
消費税は、管理費・修繕積立金の徴収自体は原則として課税対象外。駐車場使用料は利用形態により課税対象となり得るため、管理費等と同じに扱わない。
🆚 管理費 vs 修繕積立金 vs 使用料
| 項目 | 管理費(27条) | 修繕積立金(28条) | 使用料(29条) |
|---|---|---|---|
| 性質 | 通常の管理に要する経費 | 特別の管理に要する経費 | 敷地・共用部分等の利用対価 |
| 主な使途 | 管理員人件費、保守維持費、清掃費、委託業務費など | 計画修繕、不測修繕、敷地・共用部分等の変更など | それらの管理費用+修繕積立金への積立て |
| 区分経理 | 修繕積立金とは分ける | 管理費とは区分経理必須 | 機械式駐車場は別会計も可 |
| 消費税 | 徴収自体は原則課税対象外 | 徴収自体は原則課税対象外 | 駐車場使用料は利用形態により課税対象となり得る |
📊 条文番号・使途の整理
| 条文 | 押さえる数字・事項 | 管業試験ポイント |
|---|---|---|
| 27条 | 管理費の使途は11項目 管理員人件費、公租公課、共用設備の保守維持費・運転費、事務費、損害保険料、経常的補修費、清掃費、委託業務費、専門家活用費、管理組合運営費など |
日常的・経常的な管理は管理費。長期修繕工事の本体費用と混同しない。 |
| 28条1項 | 修繕積立金の取崩しは5類型 計画修繕、不測修繕、敷地・共用部分等の変更、建替え・マンション敷地売却の合意形成調査、区分所有者全体の利益のため特別に必要な管理 |
修繕積立金は「特別の管理」に限る。通常管理費への流用はひっかけ。 |
| 28条2項・3項 | 建替え決議(区分所有法62条1項)後、建替組合設立認可(円滑化法9条)又は建替事業認可(円滑化法45条)までの計画・設計費等 マンション敷地売却決議(円滑化法108条1項)後、敷地売却組合設立認可(円滑化法120条)までの計画費等 |
建替え等の「合意形成・計画段階」の費用も、条件付きで修繕積立金から取り崩せる。 |
| 28条4項・5項 | 借入金の償還に修繕積立金を充当可。 修繕積立金は管理費と区分経理。 |
区分経理は最重要。管理費会計と修繕積立金会計を一体処理しない。 |
| 29条 | 駐車場使用料その他の使用料は、それらの管理費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 | 「全額を管理費に充てる」「全額を使用者へ返還する」は誤り。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「区分経理 3キーワード」
① 27条=通常管理/28条=特別管理
日常費用は管理費、計画修繕・不測修繕・変更は修繕積立金。
② 修繕積立金=管理費と区分経理
28条5項の直球論点。基金・一時負担金も修繕目的なら修繕積立金側で押さえる。
③ 29条=使用料は管理費用+修繕積立金
駐車場使用料は、管理規約上の充当先と税務上の消費税判断を分けて考える。
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