
📚 宅建攻略ノート|都市計画法
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🎯 このページについて
「都市計画法」は、法令上の制限のなかで毎年ほぼ2問(問15・問16の並び)が出る最頻出分野です。
範囲が広く感じられますが、問われる柱は決まっています。①区域区分(線引き)・②地域地区(用途地域など)・③地区計画・④開発許可・⑤都市計画事業地などの建築制限の5つです。
とくに開発許可の「面積要件」と「許可が要らないケース」は、数字と例外を正確に覚えているかどうかで得点が分かれます。
このページでは、過去問で実際に狙われた形に沿って、5つの柱を表とカードで整理します。
📌 30秒で分かる「都市計画法」
📊 区域区分・都市計画区域(線引き)
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 市街化区域 | すでに市街地か、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。少なくとも用途地域を定める |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、市街地開発事業を定めることはできない |
| 区域区分(線引き) | 市街化区域と市街化調整区域の区分。都市計画区域に定めるものであり、準都市計画区域には定められない |
| 都市施設 | 特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができる |
🏙 地域地区・用途地域
| 地区・地域 | 定義・扱い |
|---|---|
| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な住居環境を保護する地域。区域内の農地の形質変更等は市町村長の許可 |
| 生産緑地地区 | 良好な都市環境の形成のため農地等を計画的に保全する地区(田園住居地域とは別物) |
| 高度地区 | 建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区 |
| 高度利用地区 | 土地の高度利用と都市機能の更新のため、容積率等を定める地区(高さではない) |
| 特定用途制限地域 | 用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める |
| 特別用途地区 | 用途地域内に重ねて定める(特定用途制限地域と混同注意) |
| 準都市計画区域 | 特別用途地区は定められるが、市街地開発事業・準防火地域は定められない |
📐 地区計画
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 定められる区域 | 用途地域内のほか、一定の場合には用途地域が定められていない区域にも定められる |
| 目標・区域の面積 | 都市計画に定めるよう努めるもの(努力事項) |
| 地区整備計画 | 建蔽率の最高限度などを定められるが、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)は定められない |
| 市街化調整区域の地区計画 | 周辺の市街化を促進しない等、計画的な市街化に支障がないよう定める |
🚜 開発許可の要否と面積
| 区域 | 許可が必要になる面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(農林漁業用建築物・農家住宅の例外はなし) |
| 市街化調整区域 | 面積にかかわらず原則許可が必要(規模による例外なし) |
| 区域区分の定めのない都市計画区域(非線引き) | 3,000㎡以上 |
| 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域・準都市計画区域外 | 1ha(10,000㎡)以上 |
※首都圏の既成市街地内などにある市街化区域では、条例により許可不要の基準が500㎡未満に引き下げられることがあります。
🚫 開発許可が要らない主なケース
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 公益上必要な建築物 | 駅舎・図書館・公民館・博物館・変電所などは許可不要。ただし病院・学校・社会福祉施設は含まれず、許可が必要 |
| 農林漁業用建築物・農家住宅 | 市街化区域以外(市街化調整区域・非線引き・準都市計画区域・区域外)では許可不要 |
| 各種事業の施行 | 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可不要 |
| 非常災害の応急措置 | 許可不要(市街化調整区域内でも同じ) |
| 開発行為に当たらないもの | ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物=開発行為。野球場等は1ha以上で該当 |
📄 開発許可の手続
| 場面 | 結論 |
|---|---|
| 関係する公共施設 | 既存の関係公共施設の管理者とは協議し同意を得る。新たに設置する施設の管理者とは協議する |
| 申請内容の変更 | 原則許可が必要。軽微な変更は届出で足りる |
| 工事の廃止 | 届出で足りる(許可は不要) |
| 完了公告・開発登録簿 | 工事完了の検査・公告は都道府県知事が行い、開発登録簿へ登録するのも知事 |
| 地位の承継 | 相続などの一般承継は当然承継。土地を取得した特定承継人は知事の承認が必要 |
🏗 都市計画事業地・都市施設等の制限
| 場面 | 必要な手続 |
|---|---|
| 都市計画施設・市街地開発事業の施行区域内の建築(53条) | 原則都道府県知事等の許可 |
| 地区整備計画が定められた地区計画区域内の建築等(58条の2) | 市町村長への届出 |
| 都市計画事業の事業地内での建築・形質変更(65条) | 認可等の告示後は都道府県知事等の許可 |
| 事業地内の土地建物等の有償譲渡(67条) | 施行者への届出 |
🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選
過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。
💡 暗記の決め手「面積の数字」と「許可の要否」
都市計画法は、開発許可の面積と例外を数字で押さえるのが最短ルートです。
まずは区域ごとの面積を、小さい順にセットで覚えます。
- 市街化区域=1,000㎡以上(農家住宅でも例外なし)
- 非線引き都市計画区域・準都市計画区域=3,000㎡以上
- 都市計画区域・準都市計画区域外=1ha(10,000㎡)以上
- 市街化調整区域=面積にかかわらず原則許可が必要
次に、面積に関係なく許可が要らないグループを固めます。
- 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・博物館・変電所)… ただし病院・学校・社会福祉施設は許可が必要
- 各種事業の施行(都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業)
- 非常災害の応急措置/市街化区域以外の農林漁業用建築物・農家住宅
地域地区は名前が似たペアの取り違えが狙い目です。
- 高度地区=高さ/高度利用地区=容積率
- 特別用途地区=用途地域内/特定用途制限地域=用途地域外
事業地内などの制限は「許可か届出か」で整理します。事業地内の建築等は知事の許可(65条)、有償譲渡は施行者への届出(67条)、地区計画区域内の建築は市町村長への届出(58条の2)です。
📝 この論点が出た過去問(12年分・24問)
| 出題 | 問われたこと |
|---|---|
| 令和7年 問15 | 田園住居地域と生産緑地地区の定義の区別 |
| 令和7年 問16 | 開発許可の要否(学校・災害危険区域・面積) |
| 令和6年 問15 | 地区計画は用途地域外にも定められる |
| 令和6年 問16 | 市街化区域1,000㎡以上の開発許可・開発登録簿 |
| 令和5年 問15 | 高度利用地区・特定用途制限地域・地区計画 |
| 令和5年 問16 | 開発許可の手続(公共施設管理者との協議) |
| 令和4年 問15 | 高度地区は高さで、容積率ではない |
| 令和4年 問16 | 公益的建築物(博物館)の開発許可不要 |
| 令和3年12月 問15 | 高層住居誘導地区・近隣商業地域の定義 |
| 令和3年12月 問16 | 開発工事の廃止は届出で足りる |
| 令和3年10月 問15 | 地区整備計画で区域区分は定めない |
| 令和3年10月 問16 | 首都圏既成市街地の面積特例(500㎡) |
| 令和2年12月 問15 | 市街化調整区域は市街地開発事業を定めない |
| 令和2年12月 問16 | 公民館の開発許可不要・非線引き面積 |
| 令和2年10月 問15 | 市街化調整区域の地区計画・事業地内の制限 |
| 令和2年10月 問16 | 都市計画事業の施行は開発許可不要 |
| 令和元年 問15 | 特別用途地区と特定用途制限地域の区別 |
| 令和元年 問16 | 準都市計画区域3,000㎡以上の開発許可 |
| 平成30年 問16 | 区域区分は準都市計画区域に定めない |
| 平成30年 問17 | 農家住宅の開発許可の適用除外 |
| 平成29年 問16 | 都市計画施設区域内の建築は知事の許可(53条) |
| 平成29年 問17 | 市街化区域は農家住宅も許可が必要 |
| 平成28年 問16 | 施行予定者・高度利用地区・地区計画 |
| 平成28年 問17 | 用途地域なし区域の建築制限を知事が定める |
この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。
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