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都市計画法(区域区分・地域地区・開発許可)|宅建攻略ノート

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都市計画法(区域区分・地域地区・開発許可)|宅建攻略ノート

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🎯 このページについて

「都市計画法」は、法令上の制限のなかで毎年ほぼ2問(問15・問16の並び)が出る最頻出分野です。

範囲が広く感じられますが、問われる柱は決まっています。①区域区分(線引き)・②地域地区(用途地域など)・③地区計画・④開発許可・⑤都市計画事業地などの建築制限の5つです。

とくに開発許可の「面積要件」と「許可が要らないケース」は、数字と例外を正確に覚えているかどうかで得点が分かれます。

このページでは、過去問で実際に狙われた形に沿って、5つの柱を表とカードで整理します。

 

📌 30秒で分かる「都市計画法」

📊 区域区分・都市計画区域(線引き)

項目 ポイント
市街化区域 すでに市街地か、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。少なくとも用途地域を定める
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、市街地開発事業を定めることはできない
区域区分(線引き) 市街化区域と市街化調整区域の区分。都市計画区域に定めるものであり、準都市計画区域には定められない
都市施設 特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができる

🏙 地域地区・用途地域

地区・地域 定義・扱い
田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な住居環境を保護する地域。区域内の農地の形質変更等は市町村長の許可
生産緑地地区 良好な都市環境の形成のため農地等を計画的に保全する地区(田園住居地域とは別物)
高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区
高度利用地区 土地の高度利用と都市機能の更新のため、容積率等を定める地区(高さではない)
特定用途制限地域 用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める
特別用途地区 用途地域内に重ねて定める(特定用途制限地域と混同注意)
準都市計画区域 特別用途地区は定められるが、市街地開発事業・準防火地域は定められない

📐 地区計画

項目 ポイント
定められる区域 用途地域内のほか、一定の場合には用途地域が定められていない区域にも定められる
目標・区域の面積 都市計画に定めるよう努めるもの(努力事項)
地区整備計画 建蔽率の最高限度などを定められるが、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)は定められない
市街化調整区域の地区計画 周辺の市街化を促進しない等、計画的な市街化に支障がないよう定める

🚜 開発許可の要否と面積

区域 許可が必要になる面積
市街化区域 1,000㎡以上(農林漁業用建築物・農家住宅の例外はなし)
市街化調整区域 面積にかかわらず原則許可が必要(規模による例外なし)
区域区分の定めのない都市計画区域(非線引き) 3,000㎡以上
準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域・準都市計画区域外 1ha(10,000㎡)以上

※首都圏の既成市街地内などにある市街化区域では、条例により許可不要の基準が500㎡未満に引き下げられることがあります。

🚫 開発許可が要らない主なケース

ケース 扱い
公益上必要な建築物 駅舎・図書館・公民館・博物館・変電所などは許可不要。ただし病院・学校・社会福祉施設は含まれず、許可が必要
農林漁業用建築物・農家住宅 市街化区域以外(市街化調整区域・非線引き・準都市計画区域・区域外)では許可不要
各種事業の施行 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可不要
非常災害の応急措置 許可不要(市街化調整区域内でも同じ)
開発行為に当たらないもの ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物=開発行為。野球場等は1ha以上で該当

📄 開発許可の手続

場面 結論
関係する公共施設 既存の関係公共施設の管理者とは協議し同意を得る。新たに設置する施設の管理者とは協議する
申請内容の変更 原則許可が必要。軽微な変更は届出で足りる
工事の廃止 届出で足りる(許可は不要)
完了公告・開発登録簿 工事完了の検査・公告は都道府県知事が行い、開発登録簿へ登録するのも知事
地位の承継 相続などの一般承継は当然承継。土地を取得した特定承継人は知事の承認が必要

🏗 都市計画事業地・都市施設等の制限

場面 必要な手続
都市計画施設・市街地開発事業の施行区域内の建築(53条) 原則都道府県知事等の許可
地区整備計画が定められた地区計画区域内の建築等(58条の2) 市町村長への届出
都市計画事業の事業地内での建築・形質変更(65条) 認可等の告示後は都道府県知事等の許可
事業地内の土地建物等の有償譲渡(67条) 施行者への届出

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「病院や学校は公益的な建築物だから、開発許可は要らない」

正解:許可不要の公益的建築物は駅舎・図書館・公民館・博物館・変電所などで、病院・学校・社会福祉施設は含まれず、原則どおり開発許可が必要です

→ 公益施設の範囲のすり替え(令和6-問16、令和7-問16、令和元-問16 等)。

❌ ひっかけ② 「市街化調整区域でも、小規模(例:100㎡)なら開発許可は要らない」

正解:市街化調整区域では面積にかかわらず原則として開発許可が必要です。市街化区域のような「◯㎡未満は不要」という規模の例外はありません。

→ 面積要件の有無を問う(令和2年12月-問16 等)。

❌ ひっかけ③ 「都市計画事業や土地区画整理事業の施行として行う開発でも、許可が要る」

正解:都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要です(別の手続で規律されるため)。

→ 事業施行としての開発の扱い(令和6-問16、令和4-問16、令和3年10月-問16 等)。

❌ ひっかけ④ 「開発行為の工事を廃止するには、都道府県知事の許可が必要」

正解:工事の廃止は都道府県知事への届出で足り、許可は不要です。「変更=原則許可」「軽微な変更・廃止=届出」の切り分けが狙われます。

→ 許可と届出のすり替え(令和3年12月-問16、平成28-問17 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「高度地区は、建築物の容積率の最高限度を定める地区」

正解:高度地区は建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区です。容積率を定めるのは高度利用地区で、名前が似ているため入れ替えが定番です。

→ 高度地区と高度利用地区の混同(令和4-問15、令和元-問15 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「特定用途制限地域は、用途地域の中に定める」

正解:特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)に定める地域です。用途地域内に重ねて定める「特別用途地区」と取り違えないようにします。

→ 特別用途地区とのすり替え(令和5-問15、令和元-問15、令和3年12月-問15 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「地区計画は、用途地域が定められた区域にしか定められない」

正解:地区計画は用途地域内のほか、一定の場合には用途地域が定められていない区域にも定めることができます

→ 地区計画を定められる区域(令和6-問15、令和5-問15 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「準都市計画区域にも、区域区分(線引き)を定めなければならない」

正解:区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)は都市計画区域に定めるもので、準都市計画区域には定められません

→ 区域区分を定める区域(平成30-問16 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「都市計画事業の事業地内の土地を有償で譲り渡すには、施行者の許可が必要」

正解:事業地内の土地建物等の有償譲渡は施行者への「届出」です。事業地内の建築・形質変更は知事等の「許可」、地区計画区域内の建築等は市町村長への「届出」と、手続が分かれます。

→ 事業地内・地区計画区域の制限(平成29-問16、令和2年10月-問15 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「ゴルフコースの建設は開発行為に当たらない」

正解:ゴルフコースは面積を問わず第二種特定工作物にあたり、その用地の造成は開発行為です。一方、野球場などは1ha以上で第二種特定工作物になります。

→ 開発行為の範囲(令和7-問16、令和元-問16 等)。

 

💡 暗記の決め手「面積の数字」と「許可の要否」

都市計画法は、開発許可の面積と例外を数字で押さえるのが最短ルートです。

まずは区域ごとの面積を、小さい順にセットで覚えます。

  • 市街化区域=1,000㎡以上(農家住宅でも例外なし)
  • 非線引き都市計画区域・準都市計画区域=3,000㎡以上
  • 都市計画区域・準都市計画区域外=1ha(10,000㎡)以上
  • 市街化調整区域=面積にかかわらず原則許可が必要

次に、面積に関係なく許可が要らないグループを固めます。

  • 公益上必要な建築物(駅舎・図書館・公民館・博物館・変電所)… ただし病院・学校・社会福祉施設は許可が必要
  • 各種事業の施行(都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業)
  • 非常災害の応急措置市街化区域以外の農林漁業用建築物・農家住宅

地域地区は名前が似たペアの取り違えが狙い目です。

  • 高度地区=高さ/高度利用地区=容積率
  • 特別用途地区=用途地域内/特定用途制限地域=用途地域外

事業地内などの制限は「許可か届出か」で整理します。事業地内の建築等は知事の許可(65条)、有償譲渡は施行者への届出(67条)、地区計画区域内の建築は市町村長への届出(58条の2)です。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・24問)

出題 問われたこと
令和7年 問15 田園住居地域と生産緑地地区の定義の区別
令和7年 問16 開発許可の要否(学校・災害危険区域・面積)
令和6年 問15 地区計画は用途地域外にも定められる
令和6年 問16 市街化区域1,000㎡以上の開発許可・開発登録簿
令和5年 問15 高度利用地区・特定用途制限地域・地区計画
令和5年 問16 開発許可の手続(公共施設管理者との協議)
令和4年 問15 高度地区は高さで、容積率ではない
令和4年 問16 公益的建築物(博物館)の開発許可不要
令和3年12月 問15 高層住居誘導地区・近隣商業地域の定義
令和3年12月 問16 開発工事の廃止は届出で足りる
令和3年10月 問15 地区整備計画で区域区分は定めない
令和3年10月 問16 首都圏既成市街地の面積特例(500㎡)
令和2年12月 問15 市街化調整区域は市街地開発事業を定めない
令和2年12月 問16 公民館の開発許可不要・非線引き面積
令和2年10月 問15 市街化調整区域の地区計画・事業地内の制限
令和2年10月 問16 都市計画事業の施行は開発許可不要
令和元年 問15 特別用途地区と特定用途制限地域の区別
令和元年 問16 準都市計画区域3,000㎡以上の開発許可
平成30年 問16 区域区分は準都市計画区域に定めない
平成30年 問17 農家住宅の開発許可の適用除外
平成29年 問16 都市計画施設区域内の建築は知事の許可(53条)
平成29年 問17 市街化区域は農家住宅も許可が必要
平成28年 問16 施行予定者・高度利用地区・地区計画
平成28年 問17 用途地域なし区域の建築制限を知事が定める

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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