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報酬(媒介・代理・貸借の計算)|宅建攻略ノート

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報酬(媒介・代理・貸借の計算)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|報酬
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🎯 このページについて

宅建業法の「報酬額の制限」は、ほぼ毎年1問出題される計算論点です。

売買・交換の速算式、貸借の1か月分ルール、権利金のみなし計算、そして令和6年改正の空家等の特例まで、覚える数字は決まっています。

一見むずかしそうに見えますが、問われる型は毎年ほとんど同じです。

「速算式」「貸借の1か月分」「別途受け取れるお金」の3ブロックに分けて覚えると、計算問題も肢の正誤も一気に解けるようになります。

 

📌 30秒で分かる「報酬」

📊 売買・交換の報酬(速算式)

代金(消費税抜き)を区分にあてはめ、そこに消費税を加えます(課税事業者は×1.1)。下表は依頼者の一方から受け取れる上限(媒介の場合)です。

代金(税抜)の区分 一方から受け取れる上限(媒介)
200万円以下 代金×5%×1.1
200万円超〜400万円以下 (代金×4%+2万円)×1.1
400万円超 (代金×3%+6万円)×1.1
代理の場合 媒介の2倍まで
複数業者が関与 代理・媒介が入っても合計は代理の上限(媒介×2×1.1)が天井
低廉な空家等の特例(代金800万円以下 あらかじめ説明し合意すれば、現地調査費を含め30万円×1.1=33万円まで。売主・買主の双方に適用(令和6年改正)

🆚 貸借の報酬

ケース ルール
原則(居住用以外) 依頼者双方の合計で借賃1か月分×1.1。負担割合は自由で、一方のみから受けてもよい
居住用建物の貸借 一方からは原則借賃0.55か月分(0.5+消費税)。媒介の依頼を受けるにあたり承諾を得たときだけ1か月分まで。双方合計は1.1か月分
権利金みなし計算(居住用以外) 返還されない権利金を売買代金とみなして速算式で計算できる。借賃1か月分を超えて受け取れる場合がある
長期間使用されない宅地・建物の貸借(令和6年改正) 貸主側は事前の説明・合意を条件に借賃2.2か月分まで。借主側にこの特例はなく1.1か月分が上限

⏱ 報酬とは別に受け取れる?

費目 別途受領
依頼者の依頼による広告の料金 受領できる
依頼者の依頼によらない広告料金 できない
依頼者の特別の依頼+事前承諾による現地調査等の特別の費用 受領できる
重要事項説明の対価 できない
契約書作成費 できない
建物状況調査を実施する者のあっせん料金 できない

報酬額は上限規制であり、依頼者が承諾しても超えられません。免税事業者は税抜額に×1.04で計算し、代金や借賃が税込表示のときは本体価格に割り戻してから計算します。

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「依頼者は、告示で決まった額を最低限支払わなければならない」

正解:報酬告示は上限規制であって、「少なくとも◯円を支払わなければならない」という支払義務ではありません。

→ 上限規制を支払義務にすり替える型(令和7-問26 等)。

❌ ひっかけ② 「居住用建物の貸借でも、一方から借賃1か月分(1.1倍)まで受け取れる」

正解:居住用建物の貸借は、一方から受け取れるのは原則借賃0.55か月分。媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得たときだけ1か月分まで、双方合計は1.1か月分が上限です。

→ 「承諾」の有無で上限が変わる型(令和6-問28、令和5-問34、平成30-問31 等)。

❌ ひっかけ③ 「居住用建物でも、権利金があれば売買代金とみなして計算できる」

正解:権利金を売買代金とみなす計算は居住用建物以外の貸借だけ。居住用建物には使えません。

→ みなし計算が使える物件を取り違えさせる型(令和3年10月-問44、平成30-問30、平成28-問33 等)。

❌ ひっかけ④ 「退去時に返還される保証金も、権利金として売買代金みなし計算に使える」

正解:みなし計算に使えるのは返還されない権利金だけ。退去時に返還される保証金・敷金は計算の基礎にできません。

→ 「返還される/されない」のすり替え(平成29-問26 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「依頼によらない広告でも、契約成立に寄与すれば広告料を別途請求できる」

正解:報酬とは別に受け取れるのは依頼者の依頼による広告の料金だけ。依頼によらない広告費は、契約成立に寄与しても受け取れません。

→ 「依頼の有無」を落とさせる定番(令和2年12月-問34、令和3年12月-問31、平成30-問30、平成28-問33 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「依頼者が承諾していれば、上限を超える報酬を受け取ってよい」

正解:依頼者が承諾していても、告示の上限は超えられません。さらに、不当に高額な報酬を要求しただけで(受領しなくても)違反になります。

→ 承諾で上限が外れると錯覚させる型(令和2年12月-問34 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「重要事項説明や契約書作成の対価は、報酬とは別に受け取れる」

正解:重要事項説明の対価・契約書作成費は別途受領できません。建物状況調査を実施する者のあっせん料金も、報酬とは別に受け取れません。

→ 業務の対価を上乗せできると誤認させる型(平成29-問26、令和5-問34、令和元-問32 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「低廉な空家等の特例は、売主側だけに適用され、上限は30万円ちょうど」

正解:代金800万円以下の売買・交換で、あらかじめ報酬額を説明し合意すれば、現地調査費を含め30万円×1.1=33万円まで。売主・買主の双方に適用されます。説明・合意がなければ通常の速算式に戻ります。

→ 適用対象・上限額・要件をずらす型(令和元-問32、平成30-問31 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「売買に複数業者が関与すると、それぞれが上限額まで受け取れる」

正解:代理と媒介が関与しても、取引全体の合計は代理の上限(媒介の上限×2×1.1)を超えられません。一方が媒介で受領した分を差し引いた残りが、もう一方の上限になります。

→ 業者ごとに満額を足し込ませる型(令和3年10月-問44、令和2年10月-問30 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「借賃・代金が税込で示されていても、その額をそのまま計算に使う」

正解:税込表示のときは本体価格に割り戻してから計算します(借賃110万円・税込=本体100万円→貸借の上限は110万円)。免税事業者は税抜額×1.04で計算します。

→ 税込・税抜と事業者区分を混ぜる型(令和元-問32、令和6-問28 等)。

 

💡 暗記の決め手「速算式・1か月分・別途OK」

報酬論点は、次の3ブロックに数字をぶら下げると迷いません。

  • 速算式 … 「5%/4%+2万/3%+6万」に消費税。代理は2倍、複数業者でも合計は代理の上限が天井
  • 貸借の1か月分 … 双方合計で借賃1か月分(1.1倍)。居住用は一方0.55か月分で、承諾があれば1か月分。返還されない権利金は居住用以外で売買代金みなし
  • 別途OK … 「依頼された広告費」と「特別の依頼+事前承諾の現地調査費」だけ。重説・契約書作成・調査あっせんは上乗せ不可

数字はこの4つを押さえれば十分です。

  • 速算式(5%・4%+2万・3%+6万)と消費税10%
  • 借賃1か月分=双方合計の上限0.55か月分=居住用の一方の上限
  • 800万円以下・33万円(低廉な空家等の特例・売主買主双方・要説明合意)
  • 免税事業者は×1.04/税込表示は本体に割り戻す

「上限規制であって支払義務ではない」「承諾があっても上限は超えられない」という大原則もセットで押さえると、計算しなくても切れる肢が増えます。

 

📝 この論点が出た過去問(12年分・13問)

出題 問われたこと
令和7年 問26 店舗貸借の権利金みなし・居住用以外の貸借特例(借主は1.1か月分)・報酬は上限規制
令和6年 問28 免税事業者の計算(×1.04)・居住用貸借の承諾・権利金みなし・売買双方の合計
令和5年 問34 居住用貸借の承諾・依頼による広告料・契約書作成費は不可・事務所貸借の合計上限
令和4年 問27 特別費用の別途受領・使用貸借・居住用双方の合計・売買の限度額
令和3年10月 問44 居住用は権利金不可・代理と媒介の合計上限・空家等の特例・店舗兼住宅の上限
令和3年12月 問31 居住用0.55か月分・代理と媒介の合計・権利金みなし・依頼によらない広告料は不可
令和2年10月 問30 居住用以外は負担割合自由・売買の合計上限・居住用0.55か月分・権利金みなし計算
令和2年12月 問34 承諾でも上限超過不可・不当な高額要求・事業用貸借の合計上限・依頼によらない広告
令和元年 問32 税込借賃の割戻し・空家等の特例(700万・400万)・建物状況調査のあっせん料
平成30年 問30 店舗の権利金みなし・居住用は権利金不可・依頼によらない広告・定期借家の再契約も規制
平成30年 問31 空家等の特例(500万・350万で33万円)・現地調査費・居住用貸借の承諾
平成29年 問26 店舗の権利金みなし・返還される保証金は不可・重説の対価は不可・依頼による広告料
平成28年 問33 差額報酬方式も規制対象・依頼によらない広告料は不可・居住用は権利金不可

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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