
📚 宅建攻略ノート|報酬
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🎯 このページについて
宅建業法の「報酬額の制限」は、ほぼ毎年1問出題される計算論点です。
売買・交換の速算式、貸借の1か月分ルール、権利金のみなし計算、そして令和6年改正の空家等の特例まで、覚える数字は決まっています。
一見むずかしそうに見えますが、問われる型は毎年ほとんど同じです。
「速算式」「貸借の1か月分」「別途受け取れるお金」の3ブロックに分けて覚えると、計算問題も肢の正誤も一気に解けるようになります。
📌 30秒で分かる「報酬」
📊 売買・交換の報酬(速算式)
代金(消費税抜き)を区分にあてはめ、そこに消費税を加えます(課税事業者は×1.1)。下表は依頼者の一方から受け取れる上限(媒介の場合)です。
| 代金(税抜)の区分 | 一方から受け取れる上限(媒介) |
|---|---|
| 200万円以下 | 代金×5%×1.1 |
| 200万円超〜400万円以下 | (代金×4%+2万円)×1.1 |
| 400万円超 | (代金×3%+6万円)×1.1 |
| 代理の場合 | 媒介の2倍まで |
| 複数業者が関与 | 代理・媒介が入っても合計は代理の上限(媒介×2×1.1)が天井 |
| 低廉な空家等の特例(代金800万円以下) | あらかじめ説明し合意すれば、現地調査費を含め30万円×1.1=33万円まで。売主・買主の双方に適用(令和6年改正) |
🆚 貸借の報酬
| ケース | ルール |
|---|---|
| 原則(居住用以外) | 依頼者双方の合計で借賃1か月分×1.1。負担割合は自由で、一方のみから受けてもよい |
| 居住用建物の貸借 | 一方からは原則借賃0.55か月分(0.5+消費税)。媒介の依頼を受けるにあたり承諾を得たときだけ1か月分まで。双方合計は1.1か月分 |
| 権利金みなし計算(居住用以外) | 返還されない権利金を売買代金とみなして速算式で計算できる。借賃1か月分を超えて受け取れる場合がある |
| 長期間使用されない宅地・建物の貸借(令和6年改正) | 貸主側は事前の説明・合意を条件に借賃2.2か月分まで。借主側にこの特例はなく1.1か月分が上限 |
⏱ 報酬とは別に受け取れる?
| 費目 | 別途受領 |
|---|---|
| 依頼者の依頼による広告の料金 | 受領できる |
| 依頼者の依頼によらない広告料金 | できない |
| 依頼者の特別の依頼+事前承諾による現地調査等の特別の費用 | 受領できる |
| 重要事項説明の対価 | できない |
| 契約書作成費 | できない |
| 建物状況調査を実施する者のあっせん料金 | できない |
報酬額は上限規制であり、依頼者が承諾しても超えられません。免税事業者は税抜額に×1.04で計算し、代金や借賃が税込表示のときは本体価格に割り戻してから計算します。
🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選
過去12年の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。
💡 暗記の決め手「速算式・1か月分・別途OK」
報酬論点は、次の3ブロックに数字をぶら下げると迷いません。
- 速算式 … 「5%/4%+2万/3%+6万」に消費税。代理は2倍、複数業者でも合計は代理の上限が天井
- 貸借の1か月分 … 双方合計で借賃1か月分(1.1倍)。居住用は一方0.55か月分で、承諾があれば1か月分。返還されない権利金は居住用以外で売買代金みなし
- 別途OK … 「依頼された広告費」と「特別の依頼+事前承諾の現地調査費」だけ。重説・契約書作成・調査あっせんは上乗せ不可
数字はこの4つを押さえれば十分です。
- 速算式(5%・4%+2万・3%+6万)と消費税10%
- 借賃1か月分=双方合計の上限/0.55か月分=居住用の一方の上限
- 800万円以下・33万円(低廉な空家等の特例・売主買主双方・要説明合意)
- 免税事業者は×1.04/税込表示は本体に割り戻す
「上限規制であって支払義務ではない」「承諾があっても上限は超えられない」という大原則もセットで押さえると、計算しなくても切れる肢が増えます。
📝 この論点が出た過去問(12年分・13問)
| 出題 | 問われたこと |
|---|---|
| 令和7年 問26 | 店舗貸借の権利金みなし・居住用以外の貸借特例(借主は1.1か月分)・報酬は上限規制 |
| 令和6年 問28 | 免税事業者の計算(×1.04)・居住用貸借の承諾・権利金みなし・売買双方の合計 |
| 令和5年 問34 | 居住用貸借の承諾・依頼による広告料・契約書作成費は不可・事務所貸借の合計上限 |
| 令和4年 問27 | 特別費用の別途受領・使用貸借・居住用双方の合計・売買の限度額 |
| 令和3年10月 問44 | 居住用は権利金不可・代理と媒介の合計上限・空家等の特例・店舗兼住宅の上限 |
| 令和3年12月 問31 | 居住用0.55か月分・代理と媒介の合計・権利金みなし・依頼によらない広告料は不可 |
| 令和2年10月 問30 | 居住用以外は負担割合自由・売買の合計上限・居住用0.55か月分・権利金みなし計算 |
| 令和2年12月 問34 | 承諾でも上限超過不可・不当な高額要求・事業用貸借の合計上限・依頼によらない広告 |
| 令和元年 問32 | 税込借賃の割戻し・空家等の特例(700万・400万)・建物状況調査のあっせん料 |
| 平成30年 問30 | 店舗の権利金みなし・居住用は権利金不可・依頼によらない広告・定期借家の再契約も規制 |
| 平成30年 問31 | 空家等の特例(500万・350万で33万円)・現地調査費・居住用貸借の承諾 |
| 平成29年 問26 | 店舗の権利金みなし・返還される保証金は不可・重説の対価は不可・依頼による広告料 |
| 平成28年 問33 | 差額報酬方式も規制対象・依頼によらない広告料は不可・居住用は権利金不可 |
この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。
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