宅建攻略ノート

区分所有法(マンション法・集会・決議要件)|宅建攻略ノート

本ページはプロモーションが含まれています

区分所有法(マンション法・集会・決議要件)|宅建攻略ノート

📚 宅建攻略ノート|区分所有法
宅地建物取引士 受験者応援サイト|不動産資格キャリアLABO

🎯 このページについて

区分所有法(マンション法)は、権利関係の分野でほぼ毎年1問(問13)出題される定番論点です。

分譲マンションのように、1棟の建物を区切って所有する場合のルールを定めた法律で、専有部分・共用部分、規約、集会の決議要件が繰り返し問われます。

覚えることは多く見えますが、出題の中心は「持分の割合」「決議に必要な頭数」「規約でどこまで変えられるか」の3点にほぼ集約されます。

数字(過半数・4分の3・全員)を軸に整理すると、一気に得点源になります。

 

📌 30秒で分かる「区分所有法」

📊 専有部分・共用部分と持分

項目 ルール
共用部分の帰属 原則として区分所有者全員の共有。規約に特別の定めがあれば、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる(管理所有)
共用部分の持分 規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。共有者の頭数で等分するのではない
床面積の測り方 壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法計算)。中心線ではない
一部共用部分 本来はそれを共用すべき区分所有者の共有だが、規約で区分所有者全員の共有とすることもできる
管理費用の負担 規約に別段の定めがない限り、持分割合に応じて負担する(頭数で等分ではない)

🚪 敷地利用権

項目 ルール
分離処分の禁止 敷地利用権が数人で有する権利であるときは、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分と敷地利用権とを分離して処分できない

🏛️ 管理組合と管理者

項目 ルール
管理者の資格 区分所有者でなくてもよい(外部の者でも可)
集会の招集義務 管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない
事務報告 管理者は毎年1回、一定の時期に事務の報告をしなければならない
訴訟の通知 管理者が職務に関し原告・被告となったときは、各区分所有者に通知が必要。規約で通知不要とすることはできない
管理組合の法人化 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で定め、登記をすることで法人となる。法人には理事を置き、理事が数人あるとき規約に別段の定めがなければ事務は理事の過半数で決する

📜 規約

項目 ルール
設定・変更・廃止 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議(特別決議)。過半数では足りない
特定承継人への効力 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)にも効力を生じる
保管場所の掲示 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない
閲覧の拒絶 保管者は、利害関係人の請求に対し正当な理由がある場合を除き閲覧を拒めない。拒絶すると20万円以下の過料
公正証書による規約(原始規約) 最初に専有部分の全部を所有する者は公正証書で規約を設定できるが、対象は規約共用部分・規約敷地・敷地利用権の割合などに限られる。廊下・階段室などの法定共用部分の規約は設定できない
占有者の義務 占有者(賃借人など)も、建物等の使用方法について、区分所有者が規約・集会決議で負う義務と同一の義務を負う

🗳️ 集会の招集と議決権

項目 ルール
招集請求 管理者がないとき、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は集会を招集できる。この定数は規約で減ずることができる
招集手続の省略 区分所有者全員の同意があれば、招集手続を経ずに集会を開ける(4分の3以上では足りない)
書面による決議 区分所有者全員の同意が必要。1人でも反対すれば書面決議はできない
招集通知の場所 通知を受ける場所を届け出た区分所有者にはその場所へ。届出がなければ専有部分の所在地へ宛てれば足り、到達したものとみなす
決議事項の範囲 規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議できる(特別決議事項を除く)
議長 規約や別段の決議がなければ、管理者または集会を招集した区分所有者の1人が議長となる
議事録の署名 議事録が書面のときは、議長および集会に出席した区分所有者の2名の署名で足りる(出席者全員の署名は不要)
占有者の権利 占有者は利害関係があれば集会に出席して意見を述べられるが、議決権は行使できない

⚖️ 決議要件のまとめ

行為 必要な要件
共用部分の保存行為 各共有者が単独でできる(決議不要)
通常の議事・管理者の選任と解任 区分所有者及び議決権の各過半数(普通決議)
規約の設定・変更・廃止/共用部分の重大変更/法人化 区分所有者及び議決権の各4分の3以上(特別決議)
建替え決議 区分所有者及び議決権の各5分の4以上
招集手続の省略・書面決議 区分所有者全員の同意

共用部分の重大変更の「各4分の3」のうち、規約で減らせるのは区分所有者の定数だけで、それも過半数までです。議決権の4分の3は減らせません。

 

🚨 宅建試験で頻出のひっかけ10選

過去の本試験で実際に使われた「ひっかけ」を、1枚ずつカードで整理します。

❌ ひっかけ① 「共用部分の持分は、共有者の頭数で等分する」

正解:規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によります。頭数での等分ではありません。

→ 持分割合の定番ひっかけ(令和6-問13、令和3年10月-問13、平成28-問13 等)。

❌ ひっかけ② 「規約の設定・変更・廃止は、集会の過半数で決議できる」

正解:規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議が必要です。過半数では足りません。

→ 決議要件の数字下げ(平成30-問13 等)。

❌ ひっかけ③ 「招集手続を省略して集会を開くには、4分の3以上の同意でよい」

正解:招集手続の省略には、区分所有者全員の同意が必要です。書面による決議も同様に全員の同意が必要で、1人でも反対すればできません。

→ 「全員」を「4分の3」にすり替える型(令和5-問13、令和3年10月-問13、平成29-問13 等)。

❌ ひっかけ④ 「規約や集会の決議は、部屋を買った特定承継人には効力が及ばない」

正解:規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)にも効力を生じます。中古で買った人にも規約は当然に及びます。

→ 承継人への効力のひっかけ(令和2年12月-問13、令和6-問13 等)。

❌ ひっかけ⑤ 「共用部分の保存行為には、集会の決議が必要」

正解:共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがなければ各共有者が単独でできます。決議は不要です。

→ 保存行為に決議を要求する型(令和5-問13、令和2年10月-問13 等)。

❌ ひっかけ⑥ 「専有部分と敷地利用権は、自由に分離して処分できる」

正解:敷地利用権が数人で有する権利であるときは、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分と敷地利用権とを分離して処分できません

→ 分離処分の禁止のひっかけ(令和3年10月-問13 等)。

❌ ひっかけ⑦ 「管理者は、区分所有者の中から選ばなければならない」

正解:管理者は区分所有者でなくてもよく、外部の第三者を選ぶこともできます。

→ 管理者の資格のひっかけ(平成28-問13 等)。

❌ ひっかけ⑧ 「共用部分の重大変更は、規約で決議要件を過半数まで下げれば議決権も過半数でよい」

正解:重大変更の「各4分の3」のうち、規約で減らせるのは区分所有者の定数だけで、しかも過半数までです。議決権の4分の3は減らせません

→ 減数できる範囲のひっかけ(令和2年10月-問13、令和3年10月-問13 等)。

❌ ひっかけ⑨ 「区分所有法の床面積は、壁の中心線で囲まれた面積で計算する」

正解:区分所有法の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法計算)です。中心線ではありません。

→ 内法計算と中心線のすり替え(令和3年10月-問13 等)。

❌ ひっかけ⑩ 「分譲業者は公正証書で、廊下・階段室などの規約も設定できる」

正解:公正証書による規約(原始規約)で設定できるのは規約共用部分・規約敷地・敷地利用権の割合などに限られます。廊下・階段室などの法定共用部分の規約は設定できません。

→ 公正証書規約の範囲のひっかけ(令和3年12月-問13 等)。

 

💡 暗記の決め手「過半数・4分の3・全員」

区分所有法の得点は、決議に必要な頭数(=区分所有者及び議決権)を段階で押さえると安定します。

  • 過半数 … 通常の議事、管理者の選任・解任(普通決議)。共用部分の保存行為は決議すら不要で各共有者が単独でできる
  • 4分の3以上 … 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更、管理組合の法人化(特別決議)
  • 5分の4以上 … 建替え決議(もっとも重い決議)
  • 全員 … 招集手続の省略、書面による決議

「規約で変えられるか」も頻出です。

  • 減らせる … 招集請求の「5分の1以上」の定数/共用部分の重大変更の区分所有者の定数(過半数まで)
  • 減らせない … 重大変更の議決権の4分の3/管理者の訴訟通知を不要にすること

持分・費用負担は「専有部分の床面積の割合」、床面積は「内側線=内法計算」で覚えると、頭数で等分・中心線というひっかけに引っかかりません。

 

📝 この論点が出た過去問(12問)

出題 問われたこと
令和7年 問13 議事録の署名(議長+出席者の2名)・共用部分は全員の共有・持分は床面積割合・共同利益背反行為への差止請求
令和6年 問13 共用部分の持分(頭数等分は誤り)・特定承継人への効力・事務報告は年1回・招集通知の到達みなし
令和5年 問13 招集手続の省略は全員同意・規約で通知事項外も決議・保存行為は単独・一部共用部分の規約
令和4年 問13 管理者の訴訟通知は規約で不要にできない・招集請求の定数(規約で減可)・管理者選任は各過半数・法人化は各4分の3
令和3年10月 問13 書面決議は全員同意・重大変更の定数(規約で過半数まで減可)・敷地利用権の分離処分禁止・床面積は内法計算
令和3年12月 問13 占有者の意見陳述・公正証書規約の範囲・管理所有・管理組合法人の事務は理事の過半数
令和2年10月 問13 一部共用部分を全体の共用部分に・重大変更の減数の限界・管理費用は持分割合・保存行為は単独
令和2年12月 問13 規約保管場所の掲示・管理所有・特定承継人への効力・管理者の解任
令和元年 問13 集会の議長・共有専有部分の議決権・占有者の議決権・通常議事は過半数
平成30年 問13 規約の設定変更廃止は各4分の3・閲覧拒絶と20万円以下の過料・保管場所の掲示・占有者の義務
平成29年 問13 管理者の集会招集義務(年1回)・招集請求の定数(規約で減可)・招集通知の場所・全員同意で招集省略
平成28年 問13 事務報告は年1回・管理所有・管理者は区分所有者でなくてよい・持分は床面積割合

この論点の過去問は、当サイトのゲーム教材「宅建ものがたり」の練習モードで実際に解けます(無料体験あり)。

 

🔗 次に読む

独学だけでは不安な方は、宅建の通信講座比較も参考にしてください。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

-宅建攻略ノート