📚 管業攻略ノート|マンション建替円滑化法
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「マンション建替円滑化法」論点。その他関連法令の中でも、建替組合の設立、マンション敷地売却制度、要除却認定マンションは、条文番号と数値を混同しやすい重要ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.5)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「マンション建替円滑化法」
⚡ 結論
建替えはまず区分所有法62条の建替え決議(区分所有者・議決権 各5分の4以上)。
その後、マンション建替円滑化法9条で建替え合意者5人以上+建替え合意者・議決権 各4分の3以上により建替組合の設立認可へ進む。
敷地売却は要除却認定(102条)+買受計画認定(109・110条)+敷地売却決議(108条)が軸。
敷地売却決議は区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格の各5分の4以上が必要です。
🆚 建替組合 vs 敷地売却制度 vs 要除却認定
| 項目 | 建替組合 | 敷地売却制度 | 要除却認定 |
|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 法9条 | 法108条、109条、120条 | 法102条 |
| 入口 | 区分所有法62条の建替え決議後 | 特定要除却認定+買受計画認定後 | 管理者等が都道府県知事等へ申請 |
| 必要な多数 | 建替え合意者5人以上共同+建替え合意者・議決権 各4分の3以上 | 区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格 各5分の4以上 | 決議要件ではなく、法定基準への該当性が問題 |
| 効果 | 法人格ある組合が建替事業を施行 | 売却組合がマンションと敷地を買受人へ売却 | 容積率緩和の特例対象になり得る |
| 管業での注意点 | 「全区分所有者の4分の3」ではなく建替え合意者基準 | 議決権だけでなく敷地利用権持分価格も数える | 5類型すべてが敷地売却対象ではない |
📊 管業で押さえる数値・記載事項表
| 論点 | 条文・数値 | 押さえ方 |
|---|---|---|
| 建替え決議 | 区分所有法62条:区分所有者・議決権 各5分の4以上 | 円滑化法の建替組合に進む前提 |
| 建替組合設立 | 法9条:建替え合意者5人以上共同、建替え合意者・議決権 各4分の3以上 | 建替え決議の5分の4と混同しない |
| 定款の主な記載事項 | 法7条:組合名称、施行マンション名・所在地、事業範囲、事務所、参加組合員、経費分担、役員、総会、事業年度、公告方法など | 名称には「マンション建替組合」の文字 |
| 事業計画の主な記載事項 | 法10条:施行マンションの状況、敷地・住戸の状況、施行再建マンションの設計概要、事業施行期間、資金計画など | 建替え決議の内容に適合する必要あり |
| 認可基準の戸数・住戸面積 | 施行マンション・施行再建マンションとも住戸数5戸以上。原則50㎡以上、やむを得ない場合30㎡以上、単身用25㎡以上 | 「5戸以上」「50・30・25㎡」は頻出数値 |
| 建替組合の役員 | 理事3人以上、監事2人以上、任期は3年以内 | 敷地売却組合の役員任期1年以内と区別 |
| 建替組合の売渡し請求 | 法15条:設立認可公告日等から2か月以内。最長は建替え決議日から1年以内 | 期間制限が狙われやすい |
| 要除却認定の5類型 | 法102条2項1〜5号:耐震性不足、火災安全性不足、外壁等剥落危険性、給排水管腐食等、バリアフリー不適合 | 特定要除却認定は1〜3号 |
| 敷地売却決議 | 法108条:区分所有者・議決権・敷地利用権持分価格 各5分の4以上 | 「3つの5分の4」と覚える |
| 敷地売却決議で定める事項 | 買受人となるべき者の氏名・名称、売却代金の見込額、分配金額の算定方法 | 買受計画認定とセットで出る |
| 敷地売却組合設立 | 法120条:売却合意者5人以上が発起人。売却合意者・議決権・敷地利用権持分価格 各4分の3以上の同意 | 決議は5分の4、組合設立同意は4分の3 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「マンション建替円滑化法 3キーワード」
① 建替組合=9条・5人・4分の3
建替え決議は区分所有法62条の5分の4。組合設立は円滑化法9条の建替え合意者5人以上+4分の3。
② 敷地売却=102 → 109/110 → 108
要除却認定、買受計画認定、敷地売却決議の順で押さえる。決議要件は5分の4が3つ。
③ 要除却=5類型、特定は1〜3号
容積率緩和は要除却認定が入口。敷地売却・敷地分割は、生命・身体への危険性がある特定要除却認定を押さえる。
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