📚 管業攻略ノート|管理計画認定制度
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「管理計画認定制度(マンション管理適正化法5条の4)」論点。認定基準17項目、長期修繕計画の数値基準、5年更新、認定マンションの優遇措置が問われるマンション管理適正化法の重要ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.5)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「管理計画認定制度」
⚡ 結論
管理計画認定制度は、管理組合の管理者等が作成した管理計画について、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長が認定する制度。
認定基準は5区分17項目で、特に長期修繕計画30年以上・大規模修繕2回以上・7年以内見直し、修繕積立金の3か月以上滞納額が全体の1割以内が頻出。
認定は5年ごとの更新が必要で、認定マンションは税制・融資・債券利率等の優遇対象になり得る。
🆚 認定申請 vs 認定後の扱い
| 項目 | 認定申請・認定 | 認定後・更新 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 適正化法5条の3・5条の4 | 更新・変更・報告・改善命令・取消しの規定 |
| 申請できる者 | 管理組合の管理者等 | 認定を受けた管理者等 |
| 認定主体 | 都道府県等の長 | 同じ都道府県等の長が更新・変更等を扱う |
| 前提 | その区域でマンション管理適正化推進計画が作成されていること | 認定管理計画に従ってマンション管理を行う |
| 審査ポイント | 5区分17項目の認定基準に適合すること | 報告徴収・改善命令・認定取消しの対象になり得る |
| 有効期間 | 認定後、更新を受けなければ効力を失う | 5年ごとに更新が必要 |
| 変更 | 認定時の管理計画が基準に適合していることが必要 | 軽微な変更を除き、変更の認定が必要 |
📊 認定基準17項目・優遇措置まとめ
| 区分 | 項目数 | 認定基準のポイント |
|---|---|---|
| 管理組合の運営 | 3項目 | 管理者等が定められている、監事が選任されている、集会が年1回以上開催されている。 |
| 管理規約 | 3項目 | 管理規約が作成され、緊急時の専有部分立入り、修繕履歴情報の管理、財務・管理情報の書面交付または電磁的方法による提供が定められている。 |
| 管理組合の経理 | 3項目 | 管理費と修繕積立金等を明確に区分経理。修繕積立金会計から他会計への充当なし。修繕積立金の3か月以上滞納額が全体の1割以内。 |
| 長期修繕計画 | 6項目 | 標準様式に準拠し、計画内容・修繕積立金額を集会で決議。作成または見直しは7年以内。計画期間は30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事2回以上。一時金徴収予定なし、平均額が著しく低額でない、最終年度に借入金残高なし。 |
| その他 | 2項目 | 組合員名簿・居住者名簿を備え、年1回以上内容確認。都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切であること。 |
| 優遇措置 | 認定マンションでの押さえ方 |
|---|---|
| マンション長寿命化促進税制 | 一定の長寿命化工事を行った場合、建物部分の固定資産税について減額対象になり得る。各制度要件は別途確認。 |
| マンション共用部分リフォーム融資 | 住宅金融支援機構の共用部分工事向け融資で、認定マンションは金利引下げ等の対象になり得る。 |
| マンションすまい・る債 | 修繕積立金の計画的な積立てを支援する債券で、認定マンションは利率上乗せ等の対象になり得る。 |
| 維持保全型 | 購入者側の住宅ローンで、管理計画認定マンションは金利引下げメニューの対象になり得る。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「管理計画認定 3キーワード」
① 17項目=運営3・規約3・経理3・長計6・その他2
認定基準は長期修繕計画だけではない。管理組合運営や規約、会計、名簿確認まで含めて整理する。
② 数字=1年・3か月1割・7年・30年2回・5年
集会と名簿確認は年1回以上、滞納は3か月以上が1割以内、長期修繕計画は7年以内見直し・30年以上・大規模修繕2回以上、認定は5年更新。
③ 主体=申請は管理者等、認定は都道府県等の長
マンション管理センターの事前確認等と、適正化法上の認定主体を混同しない。
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