
「委任は無償でも善管注意、請負は完成前なら解除、不適合は知って1年以内に通知」と覚えるのがおすすめ!
この記事は、管理業務主任者(管業)とマンション管理士(マン管)の勉強を始めたばかりの人に向けて、民法の委任・請負・売買と契約不適合を、あおい先生と、不動産会社に入ったばかりのけんたさんの会話で、図と写真を見ながらやさしく解説します。
同じ内容は、約7分の動画でも紹介しています(目次のすぐ下)。
動画で学ぶ|委任・請負・売買と契約不適合(約7分)
あおい先生とけんたさんの会話で、3つの契約のちがい、委任の報酬と善管注意義務・解除、請負の報酬と完成前の解除、売買の契約不適合と通知の期間、手付による解除を確認できます。
▼ 読んで学びたい人は、このまま下へ
条文の番号、寄託とのちがい、売主が知っていたときの例外、過去問のひっかけまで、記事でくわしく解説しています。
3つの契約のちがい|任せる・完成させる・買う

委任・請負・売買
委任は、本来は「法律行為」を任せる契約です(643条)。法律行為でない事務を任せる場合も、委任の規定がそのまま使われます(準委任・656条)。管理会社に管理事務を任せる管理委託契約も、準委任の性格をもつ契約とされ、標準管理委託契約書は5条で善管注意義務を明記しています(同コメント5条関係)。
| 契約 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 委任 | 法律行為(事務)の処理を任せる | 民法643条・656条 |
| 請負 | 仕事を完成させ、その結果に報酬を払う | 632条 |
| 売買 | 財産権を移し、代金を払う | 555条 |
※民法と、管理業務主任者・マンション管理士試験の公式の正答をもとに整理。
委任|無償でも善管注意・いつでも解除
報酬は特約がなければなし
無償でも善管注意義務

善管注意義務は有償でも無償でも
物を預かる寄託は、ここがちがいます。報酬をもらわない受寄者は「自己の財産に対するのと同一の注意」で足ります(659条)。「委任も寄託も、有償か無償かで注意の程度が変わる」という選択肢は誤りで、変わるのは寄託だけです(管業 令和7 問2 c)。
報告と復受任
いつでも解除・終わるとき

委任はいつでも解除できる
| ルール | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 報酬 | 特約がなければ請求できない | 648条1項/管業 令和4 問1 b |
| 注意義務 | 有償でも無償でも善管注意義務 | 644条/マン管 令和6 問16 a・管業 令和7 問1 c |
| 報告 | 求められたらいつでも状況を報告、終了後は遅滞なく経過と結果 | 645条/管業 令和4 問1 a・マン管 令和6 問16 c |
| 復受任 | 委任者の許諾かやむを得ない事由があるときだけ | 644条の2第1項/管業 令和7 問2 b・マン管 令和6 問16 b |
| 解除 | 各当事者がいつでも。不利な時期などは、やむを得ない事由がなければ損害賠償 | 651条/管業 令和4 問1 c・令和6 問3 a・マン管 令和6 問16 d |
| 終わるとき | 委任者・受任者の死亡・破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判 | 653条 |
※民法と、管理業務主任者・マンション管理士試験の公式の正答をもとに整理。
請負|報酬は引渡しと同時・完成前は注文者が解除
報酬は引渡しと同時

外壁の補修工事
完成する前なら注文者が解除

完成する前に、注文者から
注文者の破産と死亡

請負は注文者が死亡しても続く
| ルール | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 報酬の時期 | 目的物の引渡しと同時(着手時に全額ではない) | 633条/管業 令和4 問3 ア |
| 完成前の解除 | 注文者がいつでも、請負人の損害を賠償して解除。完成後・請負人からは不可 | 641条/管業 令和2 問2 c・令和4 問3 イ・令和6 問3 b・令和7 問3 ア |
| 割合に応じた報酬 | 完成前に解除されても、注文者が利益を受ける部分は、その割合で報酬 | 634条2号/管業 令和4 問3 エ・マン管 令和7 問16 a |
| 注文者の破産 | 請負人・破産管財人が解除できる。請負人からは完成するまで | 642条1項/管業 令和2 問2 b・マン管 令和7 問16 d |
| 注文者の死亡 | 請負は終わらない(委任の653条のような規定がない) | マン管 令和7 問16 b |
※民法と、管理業務主任者・マンション管理士試験の公式の正答をもとに整理。
売買の契約不適合|追完→減額・知った時から1年以内に通知
まず追完、直らなければ減額
損害賠償と解除の条件

追完・減額・損害賠償・解除
知った時から1年以内に通知

知った時から1年以内に通知
ただし、売主が引渡しの時に不適合を知っていたとき、または重大な過失で知らなかったときは、この1年の制限はありません(566条ただし書)。

リフォームのあとの水漏れ
| ルール | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 追完 | 修補・代替物・不足分の引渡しを請求できる | 562条1項/マン管 令和2 問15 a |
| 代金の減額 | 催告しても追完がないとき、不適合の程度に応じて。売主の帰責事由はいらない | 563条/管業 令和2 問2 a・マン管 令和2 問15 d |
| 損害賠償 | 売主に帰責事由がないときはできない | 564条・415条1項ただし書/マン管 令和2 問15 c |
| 解除 | 不適合が軽微なときはできない | 564条・541条ただし書 |
| 通知の期間 | 種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に通知(請求までは不要)。売主が悪意・重過失なら制限なし | 566条/マン管 令和2 問15 b |
| 請負 | 注文者も、知った時から1年以内に請負人へ通知 | 637条1項/管業 令和2 問2 d・令和4 問3 ウ |
※民法と、管理業務主任者・マンション管理士試験の公式の正答をもとに整理。
手付による解除|相手が履行に着手するまで
買主は放棄、売主は倍返し

手付300万円なら、売主は600万円
| ルール | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| できる時期 | 相手方が履行に着手するまで(自分が着手していてもよい) | 557条1項/マン管 令和5 問14 b |
| 買主 | 手付を放棄する | 557条1項 |
| 売主 | 手付の倍額を現実に提供する(買主が受け取らなくてもよい) | 557条1項/マン管 令和5 問14 a |
| 損害賠償 | 手付解除では請求できない | 557条2項/マン管 令和5 問14 d |
※民法と、管理業務主任者・マンション管理士試験の公式の正答をもとに整理。
試験に出る|ひっかけと過去問
よく出るひっかけ
| ひっかけ | 正しくは |
|---|---|
| 無償の受任者は、善管注意義務を負わない | 有償でも無償でも負う(マン管 令和6 問16 a) |
| 委任も寄託も、有償か無償かで注意の程度が変わる | 変わるのは寄託だけ(管業 令和7 問2 c) |
| 相手に不利な時期には、委任を解除できない | 解除はできる。損害を賠償する(651条2項) |
| 請負の報酬は、工事に着手した時に全額払う | 引渡しと同時(管業 令和4 問3 ア) |
| 完成した後でも、注文者は損害を賠償して解除できる | 完成する前だけ(641条) |
| 注文者が死亡すると、請負は直ちに終わる | 終わらない(マン管 令和7 問16 b) |
| 不適合は、知った時から1年以内に損害額まで示して請求する | 1年以内に通知すればよい(マン管 令和2 問15 b) |
| 手付解除でも、損害賠償を請求できる | できない(マン管 令和5 問14 d) |
過去問の出題
令和2〜7年度で、問題文を読んで確かめると、委任・請負・売買の解除や契約不適合が主題の問題は、管業で8問、マン管で5問です。管業は令和7年度に問1〜3の3問続けて出ました。
| 年度 | 管業 | マン管 |
|---|---|---|
| 令和2 | 問2 | 問15 |
| 令和3 | — | — |
| 令和4 | 問1・3 | — |
| 令和5 | 問4 | 問14 |
| 令和6 | 問3 | 問13・16 |
| 令和7 | 問1・2・3 | 問16 |
※問題文と公式の正答から1問ずつ確かめたもの(令和2〜7年度)。心裡留保・詐欺などの意思表示の問題は、代理・意思表示の回で扱います。
まとめ|委任は無償でも善管注意、請負は完成前なら解除、不適合は知って1年以内に通知
- 委任は任せる、請負は完成させる、売買は物と代金を交換する契約
- 委任の受任者は、報酬は特約がなければなし。有償でも無償でも善管注意義務
- 委任はいつでも解除できる。不利な時期などは、やむを得ない事由がなければ損害賠償
- 請負の報酬は引渡しと同時。完成する前なら、注文者が損害を賠償して解除。注文者が死亡しても終わらない
- 契約不適合は、追完→減額、損害賠償・解除。種類・品質は知った時から1年以内に通知
- 手付解除は相手が履行に着手するまで。買主は放棄、売主は倍額を現実に提供。損害賠償はなし
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出典・参考にした公式資料
- 民法(e-Gov法令検索):541条・555条・557条・562条〜564条・566条・632条〜634条・637条・641条・642条・643条〜645条・648条・651条・653条・656条・659条
- 管理業務主任者試験・マンション管理士試験の過去問と公式の正答(上の表の問題)
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