
📚 管業攻略ノート|水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)」論点。建築・設備分野の中でも、給水方式の分類、受水槽容量、水質検査、清掃義務、所管庁が問われる頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.4)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「水道法(簡易専用水道・専用水道・直結増圧)」
⚡ 結論
簡易専用水道は、水道事業から供給される水だけを水源とし、受水槽の有効容量が10m3を超えるもの(水道法3条7項・同法施行令2条)。
専用水道は、原則として100人超に居住用の水を供給するもの、または一日最大給水量20m3超のもの(水道法3条6項・同法施行令1条)。
簡易専用水道は水槽清掃を毎年1回以上、かつ毎年1回以上の検査が必要。
直結増圧給水方式は受水槽を置かない方式なので、簡易専用水道の受水槽清掃義務とは切り分ける。
🆚 簡易専用水道 vs 専用水道 vs 直結増圧
| 項目 | 簡易専用水道 | 専用水道 | 直結増圧給水方式 |
|---|---|---|---|
| 根拠・位置づけ | 水道法3条7項 | 水道法3条6項 | 受水槽を設けず、配水管から増圧ポンプで直接給水する方式 |
| 水源 | 水道事業から供給される水のみ | 井戸水等の自己水源を含み得る。水道水のみでも施設規模により該当し得る。 | 水道事業者の配水管から直接 |
| 主な判定数値 | 受水槽有効容量10m3超 | 100人超または一日最大給水量20m3超 | 法定の受水槽容量基準ではなく、水道事業者の基準・協議で判断 |
| 水質検査・検査 | 管理状況について毎年1回以上の検査 | 水道法34条により20条等を準用。定期・臨時の水質検査が必要 | 受水槽内の滞留がないため、水質劣化リスクは小さい。給水装置・増圧設備の維持管理が中心。 |
| 清掃義務 | 水槽清掃を毎年1回以上 | 水道施設として衛生上必要な管理を行う | 受水槽がないため、受水槽清掃義務は問題にならない |
| 所管・窓口 | 都道府県等の保健所・登録検査機関 | 都道府県等。確認・届出・監督の対象 | 各水道事業者の給水装置基準・事前協議 |
📊 水道法の数値・管理義務まとめ
| 論点 | 条文・数値 | 管業試験での押さえ方 |
|---|---|---|
| 専用水道 | 水道法3条6項・同法施行令1条 | 100人超に居住用水を供給、または一日最大給水量20m3超。10m3基準と混同しない。 |
| 水道水のみの専用水道判定 | 口径25mm以上の導管1,500m、水槽有効容量100m3が目安 | 水道水のみを水源とする場合でも、地中・地表の導管や水槽が一定規模を超えると専用水道に該当し得る。 |
| 簡易専用水道 | 水道法3条7項・同法施行令2条 | 水道水のみを水源とし、受水槽有効容量が10m3を超えるもの。10m3以下は水道法上の簡易専用水道ではない。 |
| 簡易専用水道の清掃 | 水道法施行規則55条 | 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行う。 |
| 簡易専用水道の検査 | 水道法34条の2第2項・同法施行規則56条 | 地方公共団体の機関または登録検査機関による検査を毎年1回以上受ける。自主点検だけでは足りない。 |
| 水質基準 | 水道法4条・水質基準に関する省令 | 水道水は環境省令で定める水質基準に適合する必要がある。基準項目は51項目。 |
| 国の所管 | 令和6年4月1日施行後 | 水道整備・管理は国土交通省、水質基準・水質検査は環境省。所管を一省だけで覚えない。 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「水道法 3キーワード」
① 簡易専用=水道水だけ・受水槽10m3超
水源が水道水だけで、受水槽有効容量が10m3を超えるかを見る。井戸水等を使うなら別分類。
② 専用=100人超・20m3超
専用水道は100人超または一日最大給水量20m3超。簡易専用水道の10m3基準と入れ替えない。
③ 清掃年1・検査年1・直結は受水槽なし
簡易専用水道は清掃と検査をセットで覚える。直結増圧は受水槽を置かない方式として切り分ける。
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