管業攻略ノート

標準管理委託契約書(業務の範囲と再委託)をやさしく解説|管理事務の4つ・基幹事務・管理事務室は無償【管業攻略ノート】

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標準管理委託契約書(業務の範囲と再委託)|管業攻略ノート

管理会社に任せる仕事は、どこまで決まっているのですか?
けんた
けんた
まずは結論
標準管理委託契約書の管理事務は、事務管理業務・管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務の4つです。再委託は、事務管理業務は一部だけ、ほかの3つは全部でもできますが、責任は管理会社が負います。管理事務室は無償で使わせます。

「4つの業務、事務管理は一部だけ、管理事務室は無償」と覚えるのがおすすめ!

この記事は、管理業務主任者(管業)の勉強を始めたばかりの人に向けて、標準管理委託契約書の業務の範囲と再委託を、あおい先生と、不動産会社に入ったばかりのけんたさんの会話で、図を見ながらやさしく解説します。

同じ内容は、約5分の動画でも紹介しています(目次のすぐ下)。

✍ この記事を書いた人:ごりへい(宅建士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者・FP2級)
海外から宅建に一発合格、賃管・管業もダブル合格。不動産業の実務経験あり。 ▶ プロフィール

動画で学ぶ|標準管理委託契約書の業務の範囲と再委託(約5分)

あおい先生とけんたさんの会話で、管理事務の4つ、基幹事務、管理員業務の立会い、再委託の範囲、委託業務費と管理事務室を確認できます。

▼ 読んで学びたい人は、このまま下へ

別の契約にする業務の区別、見積もりの手伝いの範囲、費用を負担する人の違い、過去問のひっかけまで、記事でくわしく解説しています。

 

管理事務は4つ|警備と防火管理は入らない

この章の答え標準管理委託契約書は、国土交通省が作ったひな形です。管理会社に任せる管理事務は、事務管理業務・管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務の4つで、別表第1〜第4に中身が書かれています。警備業務と防火管理者の業務は、管理事務に入りません。

標準管理委託契約書とは

あおい先生
あおい先生
標準管理委託契約書は、国土交通省が作った、管理委託契約書のひな形です。住居専用の、1棟だけのマンションを想定していて、実際には、マンションに合わせて、内容を足したり削ったりして使います。

管理事務の4つと、入らない業務

あおい先生
あおい先生
管理会社に任せる管理事務は、4つあります。事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務です。
警備員さんの仕事も、管理事務に入りますか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
いいえ。警備業法の警備業務と、消防法の防火管理者の業務は、管理事務に入りません。頼むなら、別の契約にするのが望ましいとされています。

管理会社に任せる管理事務。事務管理業務(別表第1)、管理員業務(別表第2)、清掃業務(別表第3)、建物・設備等管理業務(別表第4)。警備業務と防火管理者の業務は入らない

管理事務は4つ。警備と防火管理は別の契約

ルール 中身 根拠
契約書の位置づけ 典型的な住居専用の単棟型マンションの標準的な内容。実際は個々の状況に応じて適宜、追加・修正・削除して活用する(使う義務はない) コメント全般関係②/令和5 問8 ア(不適切)
管理事務の4つ ①事務管理業務(別表第1)②管理員業務(別表第2)③清掃業務(別表第3)④建物・設備等管理業務(別表第4) 第3条
管理事務に入らない業務 警備業法の警備業務、消防法の防火管理者の業務、管理計画の認定や民間の評価制度に関する業務。別個の契約にすることが望ましい コメント全般関係③/令和4 問7 a(適切)・令和6 問4 c(不適切)
管理の対象 原則は敷地と共用部分等。専有部分の設備でも、共用部分と構造上一体の部分(配管・配線など)で管理組合が管理するとされ、依頼があれば契約に含められる コメント第3条関係③/令和4 問7 b(適切)

※国土交通省「マンション標準管理委託契約書及び同コメント」(令和7年12月12日改正)と、公式の正答をもとに整理。

 

事務管理業務と基幹事務|運営するのは管理組合

この章の答え基幹事務は、会計の収入と支出の調定、出納、マンションの維持や修繕の企画と実施の調整の3つです。理事会や総会の支援もしますが、運営するのは管理組合です。長期修繕計画案の作成は別の契約にし、ほかの業者に修繕を頼むときの手伝いにも範囲があります。

基幹事務の3つ

あおい先生
あおい先生
事務管理業務の中心は、基幹事務です。会計の収入と支出の調定、出納、マンションの維持や修繕の企画と実施の調整、の3つです。調定とは、収入や支出の金額を、調べて決めることです。

事務管理業務(別表第1)。基幹事務=会計の収入・支出の調定、出納、維持・修繕の企画・実施の調整。基幹事務以外=理事長・理事会の支援、総会の支援、点検結果の助言・図書の保管など

基幹事務は「調定・出納・維持修繕の企画と調整」の3つ

理事会・総会の支援

あおい先生
あおい先生
基幹事務のほかに、理事会や総会の支援もあります。ただし、理事会を運営するのは、あくまで管理組合です。

別の契約にする業務

あおい先生
あおい先生
長期修繕計画案の作成や見直しは、この契約とは別の契約にします。大規模修繕の設計や工事監理も、必要な年にだけ行う独立した仕事なので、別の契約にするのが望ましいとされています。

別の契約=長期修繕計画案の作成・見直し。別の契約が望ましい=大規模修繕の設計・工事監理

「別の契約」と「別の契約が望ましい」

ほかの業者に修繕を頼むとき

あおい先生
あおい先生
たとえば、管理組合が、ほかの業者に修繕を頼むとき、管理会社は、見積書の受理、取次ぎ、実施の確認をします。業者への現場説明や、見積もりの中身への助言までは、含まれません。

ほかの業者に修繕=見積書の受理・取次ぎ・実施の確認。含まれない=現場説明・見積もりの中身への助言

受理・取次ぎ・確認まで。現場説明と助言は入らない

ルール 中身 根拠
基幹事務 ①管理組合の会計の収入及び支出の調定 ②出納 ③マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 別表第1 1/適正化法2条6号
理事会支援 理事会の運営主体はあくまで管理組合。管理会社は支援する コメント別表第1関係/令和5 問5 ア(不適切)
議事録 管理会社がするのは、管理組合が協力を必要とするときの議事録案の作成 別表第1 2/令和4 問6 c(不適切)
長期修繕計画案 作成・見直し(劣化診断を含む)は、本契約とは別個の契約とする 別表第1 1(3)/令和5 問5 ウ・令和4 問6 b(不適切)
大規模修繕の設計・工事監理 必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いため、別個の契約にすることが望ましい コメント別表第1関係/令和6 問8 a(適切)
外注の修繕の手伝い 大規模修繕を除く修繕や保守点検を外注するとき、見積書の受理・取次ぎ・実施の確認。現場説明と見積内容への助言は含まない 別表第1 1(3)/令和7 問4 ア・令和5 問8 エ(適切)
滞納状況の報告 毎月、組合員の管理費等の滞納状況を管理組合に報告する 別表第1 1(2)/令和7 問8 c・令和4 問6 a(年に一度は不適切)
点検結果の報告と助言 点検・検査の結果を報告し、改善が必要なら具体的な方策を助言する。報告も助言も書面で行う 別表第1 2/令和7 問8 d(適切)

※標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日改正)とマンション管理適正化法をもとに整理。令和2年度の過去問(問9 ウ)では「発注補助」と書かれていますが、今の版では「取次ぎ」です。

 

管理員業務|立会いは、ずっと付き添うことではない

この章の答え管理員業務は、受付、点検、立会い、報告連絡の4つです。立会いは、業者の作業中に常に付き添うことではありません。工事の完了も、設計図書のとおりかを確かめるのではなく、外から見て確かめます。

受付・点検・立会い・報告連絡

あおい先生
あおい先生
管理員業務は、受付、点検、立会い、報告連絡の4つです。
あおい先生
あおい先生
立会いは、業者の作業中に、ずっと付き添うことではありません。工事の完了も、設計図書のとおりかを確かめるのではなく、外から見て確かめます。

管理員業務の4つ。受付、点検、立会い、報告連絡。立会いはずっと付き添うことではない。工事の完了は設計図書どおりかではなく外から確認

立会いは「常に」ではない。完了確認は外から見て

業務 中身 根拠
受付等 各種使用申込の受理、組合員等の異動届の受理、利害関係人への管理規約等の閲覧、共用部分の鍵の管理と貸出しなど 別表第2 2(1)/令和4 問8 a(適切)
点検 建物・諸設備・諸施設の外観目視点検、照明の点灯と消灯、諸設備の運転と作動状況の点検、無断駐車等の確認 別表第2 2(2)/令和4 問8 b・令和7 問8 b(適切)
立会い 外注業者の業務の着手・実施の立会い、ゴミ搬出時の立会い、災害・事故等の処理の立会い。「実施の立会い」は終業や完了の確認で、常に立ち会うことではない 別表第2 2(3)・コメント別表第2関係⑨/令和5 問5 イ(不適切)
工事の完了確認 設計図書のとおりかを確かめるのではなく、外観目視等で完了を確認する コメント別表第2関係⑨/令和6 問8 d(不適切)
報告連絡 文書の配付や掲示、各種届出・点検結果・立会結果の報告、災害・事故等の連絡と報告 別表第2 2(4)/令和4 問8 d(適切)

※標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日改正)をもとに整理。立会業務に、専有部分の鍵の保管は入っていません(令和4 問8 c は不適切)。

 

再委託|事務管理業務は一部だけ、責任は管理会社

この章の答え事務管理業務は一部だけ、管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務は全部でも、ほかの会社に任せられます。マンション管理適正化法74条が、基幹事務をまとめて任せることを禁止しているからです。任せても、責任を負うのは管理会社です。

任せられる範囲

管理会社は、仕事をほかの会社に任せてもいいのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
任せられます。ただし、事務管理業務は、一部だけです。管理員業務、清掃業務、建物・設備等管理業務は、全部でも任せられます。

ほかの会社に任せられる範囲(第4条)。事務管理業務=一部だけ、管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務=全部でも可

全部を任せられないのは、事務管理業務だけ

なぜ事務管理業務だけ一部なのか

あおい先生
あおい先生
なぜかというと、マンション管理適正化法が、基幹事務を、まとめてほかの会社に任せることを、禁止しているからです。

任せたときの責任

あおい先生
あおい先生
ほかの会社に任せても、責任を負うのは、管理会社です。任せる先の名前がわかったら、管理組合に知らせるのが望ましいとされています。
ルール 中身 根拠
事務管理業務 一部を再委託できる(全部はできない) 第4条1項/令和3 問6 a(不適切)
ほかの3つ 管理員業務・清掃業務・建物・設備等管理業務は、全部でも一部でも再委託できる 第4条1項/令和2 問8 a(不適切)
なぜ 適正化法74条の基幹事務の一括再委託の禁止を踏まえ、事務管理業務の一括再委託ができないようにした コメント第4条関係①/適正化法74条
責任 再委託した管理事務の適正な処理について、管理会社が管理組合に責任を負う 第4条2項/令和6 問4 a(不適切)・令和2 問8 b(適切)
再委託先の通知 契約締結時に名称が明らかな場合や、締結後に明らかになったときは、管理組合に通知することが望ましい コメント第4条関係③/令和2 問8 c・令和7 問5 ア(適切)
再委託の範囲 再委託された者がさらに委託する場合も「再委託」に含む 第4条1項

※標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日改正)と公式の正答をもとに整理。

 

費用・管理事務室・指示|管理事務室は無償

この章の答え委託業務費は、毎月決まった額で精算しない定額委託業務費と、終わってから精算する費用に分かれます。管理事務に伴う水道光熱費などの諸費用は管理組合が負担します。管理事務室は無償ですが、使うときの費用をどちらが負担するかは契約で決めます。

委託業務費と諸費用

あおい先生
あおい先生
管理組合は、管理会社に、委託業務費を払います。毎月決まった額で精算しない、定額委託業務費と、終わってから精算する費用に分かれます。
あおい先生
あおい先生
たとえば、専有部分の中も通る、排水管の清掃は、終わってから精算する費用の例です。管理会社が仕事で使う、水道光熱費や通信費なども、管理組合が負担します。

お金と場所と指示。たとえば専有部分も通る排水管の清掃は精算する費用。諸費用の水道光熱費・通信費は管理組合

定額か、精算か。諸費用は管理組合

管理事務室は無償

あおい先生
あおい先生
管理事務室や管理用倉庫、器具などは、管理組合が、無償で使わせます。管理事務に、欠かせないものだからです。ただし、管理事務室を使うときの水道光熱費などは、管理組合が払うか、管理会社が払うかを、契約で決めます。

管理事務室など=無償で使わせる(欠かせないから)。使うときの費用=どちらが払うかは契約で決める

場所は無償。使うときの費用は契約で決める

指示はだれから、だれへ

あおい先生
あおい先生
管理組合から管理会社への指示は、管理者や、管理組合が指定した役員から、管理会社が指定した担当者に行います。カスタマーハラスメントを防ぐためです。

指示する人=管理者・管理組合が指定した役員。受ける人=管理会社が指定した担当者

指示は、決められた人から決められた担当者へ

ルール 中身 根拠
定額委託業務費 負担方法が定額で精算を要しない費用。毎月支払う 第6条2項・コメント第6条関係③
定額以外の費用 実施内容で価額が変わるので、各業務の終了後に精算する。例=業務の一部が専有部分で行われる排水管の清掃、消防用設備等の保守点検 第6条3項・コメント第6条関係③④
諸費用 管理会社が管理事務を実施するのに伴って必要な水道光熱費・通信費・消耗品費等は管理組合が負担 第6条4項/令和5 問8 イ(不適切)
管理事務室等 管理事務に不可欠な管理事務室・管理用倉庫・清掃員控室・器具・備品等は無償で使用させる 第7条1項・コメント第7条関係①/令和6 問4 b・令和4 問7 c(不適切)・令和3 問6 b(適切)
管理事務室等の使用の費用 水道光熱費・通信費・備品・消耗品費等は、管理組合か管理会社かを契約で定める 第7条2項・コメント第7条関係②/令和7 問4 イ(管理組合が負担しなければならない=不適切)
指示 法令に基づく場合を除き、管理者等または指定した役員から、管理会社が指定した使用人等へ。カスタマーハラスメントの未然防止のため 第8条・コメント第8条関係①/令和6 問7 ア(適切)

※標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日改正)と公式の正答をもとに整理。第6条4項と第7条2項は、対象の費用がちがいます。

令和7年12月の改正で加わったこと
管理会社が管理組合の管理者も兼ねる管理業者管理者方式についての説明が加わりました。理事会がない場合は、事務管理業務から理事長・理事会支援業務を削除するなど、重複しないように整理します(コメント第3条関係①六)。指示についても、同じ会社の中で、管理者の仕事と管理事務の部門・担当者を分ける必要があるとしています(コメント第8条関係③)。

 

試験に出る|ひっかけと過去問

この章の答え「使う義務はない」「警備は入らない」「長期修繕計画案は別の契約」「立会いは常にではない」「事務管理業務は一部だけ」「責任は管理会社」「諸費用は管理組合」「管理事務室は無償」がよく問われます。

よく出るひっかけ

ひっかけ 正しくは
特別な事情がない限り、標準管理委託契約書を使わなければならない 状況に応じて追加・修正・削除して活用する(令和5 問8 ア)
警備業法の警備業務も管理事務に入る 入らない(令和6 問4 c)
理事会支援は、管理会社が運営主体となって行う 運営主体は管理組合(令和5 問5 ア)
管理会社は、自己の名で総会議事録を作成し交付する するのは議事録案の作成(令和4 問6 c)
長期修繕計画案の作成は、管理委託契約に含める 別個の契約にする(令和5 問5 ウ・令和4 問6 b)
滞納状況の報告は年に一度 毎月(令和7 問8 c・令和4 問6 a)
立会いは、業者の作業中に常に立ち会うこと 常にではない(令和5 問5 イ)
工事の完了確認は、設計図書のとおりかを確かめる 外観目視等で確認する(令和6 問8 d)
事務管理業務の全部を再委託できる 一部だけ(令和3 問6 a)
建物・設備等管理業務の全部は再委託できない 全部でもできる(令和2 問8 a)
再委託した管理事務について、管理会社は責任を負わない 責任を負う(令和6 問4 a)
管理事務に伴う水道光熱費などは、管理会社が負担する 管理組合が負担(令和5 問8 イ)
管理事務室は有償で使わせる 無償(令和6 問4 b・令和4 問7 c)
管理事務室の水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない 契約で定める(令和7 問4 イ)

過去問の出題

令和2〜7年度の管業で、標準管理委託契約書が主題の問題は24問あり、毎年4問ほど出ています。そのうち、この記事の範囲(業務の範囲・再委託・費用など)は12問です。残りの12問は、緊急時・報告・免責・解約などの範囲です。

年度・問 出たポイント
令和2 問8 再委託の範囲・責任・再委託先の通知
令和2 問9 維持修繕の企画・実施の調整(長期修繕計画・見積書の受理)
令和3 問6 事務管理業務の再委託・管理事務室は無償
令和4 問6 別表第1(滞納状況・長期修繕計画案・議事録・助言)
令和4 問7 警備業務・専有部分の設備・管理事務室
令和4 問8 別表第2(受付・点検・立会い・報告連絡)
令和5 問5 理事会支援の運営主体・立会い・長期修繕計画案
令和5 問8 使う義務・諸費用・見積書の受理
令和6 問4 再委託の責任・管理事務室・警備業務
令和6 問8 大規模修繕の設計・水道料・工事の完了確認
令和7 問4 見積書の受理と現場説明・管理事務室の水道光熱費
令和7 問8 点検業務・滞納状況の報告・書面での助言

※問題文と公式の正答から1問ずつ確かめたもの(令和2〜7年度)。肢として:令和6 問7 ア(指示)・令和7 問5 ア(再委託先の通知)。

契約の終わり方は次の論点で
解除や解約、更新は、次の論点(緊急時・免責・解約)で扱います。令和7年12月の改正で条番号が変わり、解除は第20条、解約の申入れは第21条、有効期間は第22条、更新は第23条です。解約の申入れと更新の申出は、どちらも3か月前までに書面で行います。

 

まとめ|4つの業務、事務管理は一部だけ、管理事務室は無償

まとめ
  1. 標準管理委託契約書は住居専用・単棟型のひな形で、足したり削ったりして使う
  2. 管理事務は事務管理・管理員・清掃・建物・設備等管理の4つ。警備と防火管理は入らない
  3. 基幹事務は調定・出納・維持修繕の企画と調整。長期修繕計画案は別の契約
  4. 立会いは常にではない。工事の完了は外から見て確かめる
  5. 再委託は事務管理業務だけ一部まで。責任は管理会社
  6. 諸費用は管理組合。管理事務室は無償で、使うときの費用は契約で決める
「4つの業務、事務管理は一部だけ、管理事務室は無償」で、整理できました!
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
「全部」と「一部」、「有償」と「無償」の入れ替えが、よく出ます。表で確かめながら覚えましょう。次は、緊急時・免責・解約です。

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出典・参考にした公式資料

※令和7年12月12日改正の標準管理委託契約書にもとづく内容です。この記事の表の内容は、令和5年9月の版でも同じです(管理業者管理者方式の説明を除く)。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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