
📚 FP攻略ノート|建築基準法・都市計画・区分所有
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🎯 このページについて
ごりへいです。不動産10問のうち、この「建築基準法・都市計画法・区分所有法」からは毎回3問前後が出題されます。用語がやや専門的なので苦手意識を持つ方が多いのですが、実は問われるパターンがかなり固定されているので、コツをつかめば一番の得点源になります。
とくに容積率の算定に「入る・入らない」床面積、建蔽率の緩和、セットバック、都市計画法の開発許可、区分所有法の集会・議決権・分離処分は、過去問(2024年5月〜2026年5月)で何度も繰り返されています。この記事では、その「繰り返し出るところ」だけを集中的に整理します。
細かい数字が多い分野ですが、逆に言えば数字さえ正確に覚えれば確実に得点できるということ。表と⚠️マークを追いかけて、一気に固めてしまいましょう。
🏙 都市計画法
都市計画区域の区分
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域、および概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。用途地域を定めます。
- 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めません。
💡 ポイント
「市街化区域=用途地域を定める/市街化調整区域=原則定めない」はそのまま正解の選択肢になります(2024年9月問44)。市街化調整区域は「市街化を調整=抑制する区域」と読み替えると迷いません。
開発許可
開発行為(建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を行う場合、原則として都道府県知事等の開発許可が必要です。市街化区域では1,000㎡以上が許可対象になります(三大都市圏の一定区域は500㎡以上)。
⚠️ ひっかけまとめ
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がありません(2025年5月問45で正解)。公的な事業として行われるものは許可が不要になるパターンがあります。
- 単なる土地の分筆は、建築物の建築などを目的としない限り、開発行為に該当しません。「分筆は目的がなくても開発行為に該当する」は誤り(2026年5月問45)。開発行為は「区画形質の変更+建築目的」がセットです。
📏 建築基準法
接道義務とセットバック
- 接道義務:建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
- 2項道路(みなし道路):幅員4m未満でも、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。この場合、原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、これをセットバックといいます。
⚠️ 頻出ひっかけ(セットバック)
セットバック部分には建築物を建てられません。そして、その部分は建蔽率・容積率の計算の基礎となる敷地面積に「算入できない」のが正解です。「敷地面積に算入することができる」は誤り(2025年5月問46)。「後退した分の土地は自分の敷地としてカウントできない」と覚えましょう。
建蔽率(けんぺいりつ)の緩和
建蔽率=建築面積 ÷ 敷地面積。以下の場合に緩和(+10%)や制限撤廃(100%)があります。
| 条件 | 緩和 |
|---|---|
| 特定行政庁が指定する角地 | +10% |
| 防火地域内に耐火建築物を建築(指定建蔽率が80%以外の地域) | +10% |
| 準防火地域内に耐火建築物・準耐火建築物を建築 | +10% |
| 上記の角地+防火(耐火)などが重なる場合 | +20% |
| 建蔽率80%の地域かつ防火地域内に耐火建築物 | 制限なし(100%) |
💡 ポイント
「準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の緩和措置の適用を受けることができる」はそのまま正解の選択肢です(2024年9月問45)。準防火地域では準耐火建築物でも+10%の緩和が受けられる、と押さえましょう。
容積率の算定|延べ面積に「入らない」床面積
容積率=延べ面積 ÷ 敷地面積。この「延べ面積」に算入しない(=容積率に有利になる)部分が、繰り返し出題されます。
| 部分 | 容積率の延べ面積への算入 |
|---|---|
| 共同住宅の共用の廊下・階段 | 全部不算入 |
| 住宅の地階(天井が地盤面から1m以下) | 住宅部分の床面積の合計の1/3を限度に不算入 |
| エレベーターの昇降路 | 不算入 |
| 一定の駐車場・駐輪場 | 延べ面積の1/5を限度に不算入 |
⚠️ 超頻出(3回以上出題)
- 共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は、原則として容積率の算定基礎となる延べ面積に算入されません(2024年5月問45・2025年1月問46で正解)。これは繰り返し正解肢になっています。
- 天井が地盤面から1m以下にある住宅の地階の床面積は、住宅用途部分の床面積合計の1/3を限度として延べ面積に算入されません(2026年5月問46で正解)。「1/3」という数字を正確に。
💡 覚え方
「共用廊下・階段=まるごとオマケ(全部不算入)」「地下室の住宅=3分の1までオマケ」。容積率をゆるめてくれる規定は「みんなが使う部分・眺望を邪魔しない地下」を優遇すると理解すると忘れません。
なお、前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と「幅員×法定乗数」で計算した値の小さいほうが上限になります。この道路幅員による容積率制限も計算問題で狙われます。
🏢 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
マンションのルールを定めた法律です。専有部分と共用部分、集会の決議要件、分離処分の禁止が3大頻出です。
専有部分・共用部分・敷地利用権
- 専有部分:構造上・利用上の独立性を備えた、区分所有権の目的となる部分(各住戸など)。
- 共用部分:専有部分以外の建物部分(廊下・階段・エレベーターなど)。規約により、本来は専有部分にできる部分を共用部分とすることもできます(規約共用部分)。
- 敷地利用権:専有部分を所有するための敷地に対する権利。
⚠️ ひっかけまとめ(重要)
- 分離処分の禁止:敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません(2024年5月問46)。「分離して処分することができる」は誤り。マンションの部屋だけ売って土地の権利を残す、といったことはできない、というルールです。
- 構造上・利用上の独立性を備えた部分でも、規約によって共用部分とすることができます(規約共用部分)。「規約によって共用部分とすることはできない」は誤り(2024年9月問46)。
- 管理組合は区分所有者全員で構成され、特定の区分所有者を構成員から除外することはできません。「規約により構成員とならない区分所有者を定めることができる」は誤り(2025年1月問47)。区分所有者になれば自動的に管理組合の一員です。
- 共用部分の管理費用は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の持分(専有部分の床面積の割合)に応じて負担します。「共有者で等分する」は誤り(2025年5月問47)。広い部屋の人ほど多く負担するのが原則です。
集会と決議要件
区分所有法の運営は集会で決めます。決議に必要な賛成割合は、しっかり数字で暗記しましょう。
| 決議事項 | 必要な賛成(区分所有者数および議決権) |
|---|---|
| 普通決議(一般的事項) | 過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 3/4以上 |
| 共用部分の重大な変更 | 3/4以上 |
| 建替え | 4/5以上 |
※2026年4月施行の改正区分所有法で、集会の決議は「出席した区分所有者」ベースの算定に変わり、建替え決議は耐震性不足など一定の場合に3/4へ緩和されました(所在不明の所有者を母数から除く制度も新設)。本表は掲載過去問(〜2026年5月試験)の出題基準です。2026年9月以降に受験する方は改正後の要件で問われる可能性があります。
💡 ポイント(集会の招集)
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません(2026年5月問47で正解)。「毎年1回」はそのまま正解肢になります。また集会の招集通知は、原則として会日の1週間前までに発する必要があります。
💡 覚え方(決議割合)
「規約と共用部分の重大変更は4分の3」「建替えだけ5分の4とワンランク重い」。人生を左右する建替えは、より多くの賛成が要る、と紐づけると数字が定着します。
✅ この分野の得点戦略まとめ
- 都市計画法:市街化区域は用途地域を定める/調整区域は原則定めない。土地区画整理事業の開発行為は許可不要。単なる分筆は開発行為に非該当。
- セットバック:後退部分は建蔽率・容積率の敷地面積に算入できない。
- 建蔽率緩和:角地+10%、防火(準防火)地域の耐火(準耐火)建築物+10%、両方で+20%。
- 容積率:共用廊下・階段は全部不算入、住宅地階は1/3まで不算入。前面道路12m未満は幅員制限あり。
- 区分所有法:専有部分と敷地利用権は分離処分禁止。管理費は持分割合。規約変更・共用部分重大変更は3/4、建替えは4/5。集会は年1回招集。
数字さえ正確なら、この分野は満点も狙えます。過去問を解くときは「なぜこの選択肢が誤りなのか」を、上の表の数字で説明できるかを毎回チェックしてください。それが本番での盤石さにつながります。
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