FP攻略ノート

社会保険(健保・雇用・労災)|FP攻略ノート

本ページはプロモーションが含まれています

社会保険(健保・雇用・労災)|FP2・3級 攻略ノート

📚 FP攻略ノート|社会保険(健保・雇用・労災)
FP2級・3級(ファイナンシャル・プランニング技能検定)受験者応援サイト|不動産資格キャリアLABO

📗 FP3級の方へ:本ノートはFP2級の深さで解説していますが、FP3級の出題範囲もすべてカバーしています。まずは無料の FP3級 学科クイズ(過去問180問・無料)→ で腕試しを。

🎯 このページについて

FP2級のライフプランニング分野で、社会保険はほぼ毎回3〜4問出ます。しかも「健康保険」「雇用保険」「労災保険」から満遍なく問われるので、ここを固めるだけで得点が安定します。

やっかいなのは、数字と要件の「1点だけ差し替えた」ひっかけが多いこと。たとえば「傷病手当金は最長1年6ヵ月」は正しいのに、「支給開始日から」と書くと不正解…といった具合です。この記事では、実際の本試験で問われた論点を軸に、正しい数字とひっかけパターンをセットで整理します。

私(ごりへい)はFP2級ほか5資格を実務で使っていますが、この分野は「制度の趣旨」までさかのぼると数字が覚えやすくなります。丸暗記の前に、まず全体像をつかんでいきましょう。

公的医療保険(健康保険)

会社員が入るのが健康保険で、その運営主体が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「健康保険組合」です。FP2級では協会けんぽの給付が繰り返し問われます。

傷病手当金|通算1年6ヵ月がキーワード

病気やケガで働けず、給与が受けられないときに支給されるのが傷病手当金です。

  • 連続する3日間の待期期間の後、4日目から支給
  • 1日あたり=支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額平均÷30×3分の2
  • 支給期間は、支給を始めた日から通算して最長1年6ヵ月

⚠️ ひっかけ
「支給を始めた日から1年6ヵ月」と書かれていたら要注意。2022年1月から、途中で復職した期間を除いて通算1年6ヵ月に変わりました。「暦の1年6ヵ月」ではありません。

出産育児一時金|二重にはもらえない

被保険者が出産すると出産育児一時金(原則50万円)、被扶養者が出産すると家族出産育児一時金が支給されます。

⚠️ ひっかけ(頻出)
「夫婦がともに被保険者で、妻が出産したとき、妻に出産育児一時金・夫に家族出産育児一時金の両方が支給される」は誤りです。妻自身が被保険者なら、妻の資格に基づく出産育児一時金が支給されるだけで、同じ出産で二重には支給されません。この論点は2025年1月・2026年5月と繰り返し出ています。

任意継続被保険者

退職後も、希望すれば最長2年間、それまでの健康保険を続けられます。

  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請
  • 継続の条件=退職前に継続2ヵ月以上の被保険者期間
  • 保険料は全額を本人が負担(在職中の労使折半がなくなる)

💡 覚え方
「任意継続=会社の負担がなくなる=全額自己負担」。ここは2024年9月に「全額を任意継続被保険者が負担する(=適切)」の形で問われました。

短時間労働者への社会保険適用拡大

パート・アルバイトでも、一定要件を満たすと健康保険・厚生年金の被保険者になります。空欄補充で出た要件がこちらです。

判定項目 基準(これ未満だと原則 被保険者にならない)
労働時間・日数 通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者が対象判定に
週の所定労働時間 20時間以上
賃金(所定内) 月額8万8,000円以上
雇用見込み 2ヵ月を超える見込み
学生でないこと 昼間学生は原則対象外

💡 覚え方
「4分の3・週20時間・月8.8万円」の3点セット。これが2025年5月の空欄問題(ア)(イ)(ウ)の答えでした。特定適用事業所(従業員数が一定以上の企業)に勤める人が対象です。
2026年10月から賃金要件(月8.8万円)は撤廃され、週20時間以上(学生を除く)であれば原則加入となります。2026年9月までの試験は本項目のまま、それ以降の受験者は撤廃後の要件で覚えてください。

雇用保険

失業や育児・介護で働けないときの給付です。FP2級では「基本手当」と「育児・介護休業給付」が二枚看板です。

基本手当(求職者給付)

  • 賃金日額=原則、離職日以前6ヵ月間に支払われた賃金の総額÷180
  • 基本手当日額=賃金日額×給付率(年齢・賃金水準で50〜80%。離職時60歳以上65歳未満は45〜80%)

⚠️ ひっかけ
賃金日額の計算に「賞与(ボーナス)を含める」と書いたら誤りです(2026年5月)。臨時の賃金・3ヵ月を超える期間ごとの賞与は除いて計算します。

所定給付日数(自己都合など一般の受給資格者)

算定基礎期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

⚠️ ひっかけ(頻出)
「10年以上20年未満=150日」は誤り。正しくは120日です(2024年5月で狙われました)。150日は「20年以上」の日数。倒産・解雇などの特定受給資格者はこれより手厚くなる点も押さえておきましょう。

育児休業給付・出生時育児休業給付

  • 育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)
  • 出生時育児休業(産後パパ育休)=子の出生後8週間以内4週間(28日)まで取得可能

⚠️ ひっかけ
「出生時育児休業は分割して取得できない」は誤りです(2024年9月)。産後パパ育休は2回に分割して取得できます。通常の育児休業も、原則2回まで分割取得が可能です。

介護休業給付

  • 対象家族1人につき通算93日を限度に、3回まで分割取得可
  • 給付率は休業開始時賃金日額の67%

💡 覚え方|対象家族の範囲
介護休業給付の対象家族には、被保険者の父母・配偶者・子だけでなく、配偶者の父母(義父母)も含まれます(2024年5月で問われました)。「自分の親はOKで義親はNG」ではないので注意。

高年齢被保険者(マルチジョブホルダー制度)

65歳以上で複数の事業所に勤める人向けの制度です。

  • 2つの事業所それぞれで週5時間以上20時間未満
  • 2つの事業所の合計が週20時間以上
  • 本人の申出により、雇用保険の高年齢被保険者になれる

2025年1月に「適切」の形で出題されました。1社だけでは20時間に届かない人も救う仕組み、と押さえましょう。

労災保険(労働者災害補償保険)

業務上・通勤途上のケガや病気を補償する制度です。ポイントだけ確認します。

  • 保険料は全額事業主負担(労働者負担ゼロ)
  • 労災保険率は事業の種類(業種)ごとに定められる(危険度で差がつく)
  • 1人でも労働者を使用する事業は原則強制加入
  • アルバイト・パートを含むすべての労働者が対象

⚠️ ひっかけ
労災保険率を「労働者数に応じて定める」と書くのは誤り。業種ごとの災害発生率で決まります。この論点は年金分野の攻略ノートでも扱う頻出テーマなので、あわせて確認してください。

リバースモーゲージの用語だけ整理

老後資金として、自宅を担保に融資を受け、死亡時に自宅売却で一括返済する仕組みです。売却後に債務が残ったときの扱いで2種類あります。

タイプ 売却後に残った債務の扱い
ノンリコース型 相続人は残債務の返済義務を負わない
リコース型 相続人が残債務の返済義務を負う

⚠️ ひっかけ
「リコース型では相続人が返済義務を負わない」は誤り(2024年5月)。ノンリコース型と入れ替えるパターンです。「ノン=負わない」で紐づけましょう。

📘 この論点を過去問で固めるなら

FP2級 学科の過去問300問(直近5回)を採点機能つきで。全選択肢にプロ解説+覚え方。

▶ FP2級 過去問パックを見る
まずは無料お試し10問を解く →

こちらもCHECK

FP2級の通信講座おすすめ4選|学習スタイル別の比較と選び方【2026年版】

続きを見る

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

-FP攻略ノート