
📚 管業攻略ノート|集会の招集と決議要件
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「集会の招集と決議要件」論点。区分所有法34・35・37条を中心に、マンション管理の意思決定で頻出の招集通知・普通決議・特別決議・全員同意型の手続を整理します。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.1)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「集会の招集と決議要件」
⚡ 結論
集会は原則として管理者が招集し、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する。
区分所有者および議決権の各5分の1以上は、会議の目的と理由を示して管理者に招集請求できる。
招集通知は原則会日より少なくとも1週間前に、会議の目的事項を示して発する。
集会では原則としてあらかじめ通知した事項だけ決議できる。
普通決議は原則区分所有者数・議決権の各過半数、特別決議は3/4または4/5、招集手続省略や書面・電磁的方法による決議には全員同意型の要件が出る。
🆚 普通決議 vs 特別決議 vs 全員同意型
| 項目 | 普通決議 | 特別決議 | 全員同意型 |
|---|---|---|---|
| 基本要件 | 区分所有者・議決権の各過半数(39条1項) | 各3/4以上または各4/5以上 | 区分所有者全員の同意・承諾 |
| 代表例 | 共用部分の通常管理、管理者の選任・解任など | 共用部分の重大変更、規約変更、建替え決議など | 招集手続の省略、書面・電磁的方法による決議など |
| 条文 | 39条1項 | 17条1項、31条1項、61条5項、62条1項など | 36条、45条1項・2項 |
| 規約での変更 | 法律・規約に別段の定めがあれば変更可 | 条文が許す範囲のみ。自由に下げられない | 全員同意が必要な場面は多数決に置換できない |
| 試験の注意点 | 「出席者の過半数」とのひっかけに注意 | 3/4と4/5の使い分けを押さえる | 「全員の承諾」と「全員の賛成」を混同しない |
📊 招集・通知・決議要件の数値表
| 論点 | 条文 | 数値・手続 | 管業試験のポイント |
|---|---|---|---|
| 管理者による招集 | 34条1項・2項 | 管理者が招集。少なくとも毎年1回 | 「任意に開催すればよい」は誤り |
| 区分所有者からの招集請求 | 34条3項 | 区分所有者・議決権の各5分の1以上。会議の目的・理由を示す | 人数だけでなく議決権も必要。規約で定数を減らせる |
| 管理者が招集しない場合 | 34条4項 | 2週間以内に、請求日から4週間以内の日を会日とする通知が発せられない場合、請求者が招集可 | 「2週間」と「4週間」の組み合わせが頻出 |
| 管理者がいない場合 | 34条5項 | 区分所有者・議決権の各5分の1以上で招集可 | 管理者不在でも集会は開ける |
| 招集通知 | 35条1項 | 会日より少なくとも1週間前。会議の目的事項を示す | 通知期間は規約で伸縮できる |
| 議案の要領通知 | 35条5項 | 17条1項、31条1項、61条5項、62条1項、68条1項、69条7項の決議事項は議案の要領も通知 | 重要事項は「目的事項」だけでは足りない |
| 通知外事項の決議 | 37条1項・2項 | 原則不可。ただし規約で別段の定め可。特別定数事項は除く | 特別決議事項は通知なしで決められない |
| 招集手続の省略 | 36条 | 区分所有者全員の同意があれば招集手続を経ずに開催可 | 多数決では省略できない |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「集会・通知・決議 3キーワード」
① 招集=管理者・年1回・5分の1請求
管理者は毎年1回招集。区分所有者と議決権の各5分の1以上で招集請求できる。
② 通知=1週間前・目的事項・議案要領
招集通知は原則1週間前。特別な決議事項では、目的事項だけでなく議案の要領も通知する。
③ 決議=通知事項だけ・普通は各過半数・特別は3/4/4/5
37条の通知外事項制限と、39条の普通決議要件をセットで押さえる。建替えは4/5、規約変更や重大変更は原則3/4。
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