
📚 管業攻略ノート|規約共用部分・規約敷地
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🎯 このページについて
管理業務主任者試験の「規約共用部分・規約敷地」論点。区分所有法4条・5条で、共用部分になる対象・敷地になる対象・登記の要否が問われやすいブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.1)と併せてご利用ください。
📌 30秒で分かる「規約共用部分・規約敷地」
⚡ 結論
区分所有法4条1項の法定共用部分は、廊下・階段室など構造上当然に共用される部分で、区分所有権の目的にならない。
規約共用部分(4条2項)は、本来は専有部分となり得る建物部分や附属の建物を、規約で共用部分にする制度。その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
規約敷地(5条1項)は、建物所在土地以外の庭・通路・駐車場などを、建物・所在土地と一体として管理または使用する土地として規約で敷地にする制度。4条2項のような第三者対抗のための登記要件は置かれていない。
🆚 法定共用部分 vs 規約共用部分 vs 規約敷地
| 項目 | 法定共用部分(4条1項) | 規約共用部分(4条2項) | 規約敷地(5条1項) |
|---|---|---|---|
| 対象 | 廊下・階段室など、構造上共用される建物部分 | 専有部分となり得る建物部分・附属の建物 | 建物所在土地以外の庭・通路・駐車場など |
| 決め方 | 法律上当然に共用部分となる | 規約で共用部分とする | 規約で建物の敷地とする |
| 登記の要否 | 登記不要 | 第三者対抗には登記が必要 | 5条には4条2項のような登記要件なし |
| 典型例 | 共用廊下、階段室、エレベーター室 | 管理事務室、集会室、倉庫、附属集会所 | 庭、通路、駐車場、提供公園的な土地 |
| 試験での狙われ方 | 「規約で定める必要がある」とするひっかけ | 「登記不要」とするひっかけ | 「規約共用部分と同じく登記が必要」とするひっかけ |
📊 条文・数値・登記要否の整理
| 条文 | 論点 | 押さえる内容 | 登記・数値 |
|---|---|---|---|
| 区分所有法4条1項 | 法定共用部分 | 構造上、区分所有者の全員または一部の共用に供されるべき建物部分は、区分所有権の目的とならない。 | 登記不要 |
| 区分所有法4条2項 | 規約共用部分 | 第1条に規定する建物部分および附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。 | 登記しなければ第三者に対抗不可 |
| 区分所有法5条1項 | 規約敷地 | 建物および建物所在土地と一体として管理または使用する庭・通路その他の土地を、規約で建物の敷地とできる。 | 4条2項型の登記要件なし |
| 区分所有法5条2項 | みなし規約敷地 | 建物の一部滅失や土地分割により、建物所在土地でなくなった土地は、規約で敷地と定められたものとみなされる。 | 個別の規約作成を待たない |
| 区分所有法31条1項 | 規約の設定・変更・廃止 | 規約で定める場合は、原則として集会の特別決議による。 | 区分所有者および議決権の各4分の3以上 |
🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選
💡 暗記の決め手「規約共用部分・規約敷地 3キーワード」
① 4条1項=構造上当然
廊下・階段室などは法定共用部分。規約や登記で共用部分になるのではない。
② 4条2項=規約共用部分は登記
本来専有部分になり得る部分や附属の建物を共用化する。第三者対抗には「その旨の登記」が必要。
③ 5条=所在土地以外を敷地化
庭・通路・駐車場などを規約で敷地にする。一部滅失・土地分割では、みなし規約敷地も押さえる。
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