管業攻略ノート

総会の招集と議事(標準管理規約42〜49条)|管業攻略ノート

本ページはプロモーションが含まれています

総会の招集と議事(標準管理規約42〜49条)|管業攻略ノート

📚 管業攻略ノート|総会の招集と議事
管理業務主任者 受験者応援サイト|不動産資格キャリアLABO

🎯 このページについて

管理業務主任者試験の「総会の招集と議事(標準管理規約42〜49条)」論点。総会の招集通知期限、議決権行使、代理人、議事録は、管業試験で数字と手続の混同が狙われやすい頻出ブロックです。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol.2)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「総会の招集と議事」

⚡ 結論

通常総会は毎年1回、新会計年度開始後2か月以内に招集。
総会招集通知は原則2週間前、建替え決議・マンション敷地売却決議は2か月前
総会成立は議決権総数の半数以上、普通決議は出席組合員の議決権の過半数
代理人は配偶者等・同居親族・他の組合員に限定。
書面決議は関連論点として、標準管理規約50条の全員承諾・全員合意までセットで押さえる。

🆚 通常総会 vs 臨時総会 vs 組合員請求

項目 通常総会 臨時総会 組合員請求による臨時総会
根拠 標準管理規約42条3項 標準管理規約42条4項 標準管理規約44条
招集者 理事長 理事長 原則は理事長。不通知なら請求組合員が招集可
時期・条件 毎年1回、新会計年度開始後2か月以内 必要と認める場合、理事会決議を経ていつでも 組合員総数・議決権総数の各5分の1以上の同意が必要
招集通知 原則2週間前 原則2週間前 理事長は請求から2週間以内に通知。会日は請求日から4週間以内
議長 理事長 理事長 出席組合員の議決権の過半数で、組合員の中から選任

📊 総会の数値・記載事項まとめ

論点 数字・要件 根拠
通常総会 毎年1回、新会計年度開始後2か月以内 42条3項
総会招集通知 会議を開く日の2週間前まで 43条1項
建替え・敷地売却決議 招集通知は2か月前まで、説明会は1か月前まで 43条1項・7項
緊急時の短縮 理事会承認を得て、5日間を下回らない範囲で短縮可 43条9項
組合員の招集請求 組合員総数・議決権総数の各5分の1以上の同意 44条1項
議決権行使 書面又は代理人によって行使可。電磁的方法が利用可能な場合は電磁的方法も可 46条4項・7項
代理人の範囲 配偶者等・一親等親族、住戸に同居する親族、他の組合員 46条5項
総会の定足数 議決権総数の半数以上を有する組合員の出席 47条1項
普通決議 出席組合員の議決権の過半数 47条2項
特別決議 組合員総数・議決権総数の各4分の3以上 47条3項
建替え決議 組合員総数・議決権総数の各5分の4以上 47条4項
マンション敷地売却決議 組合員総数・議決権総数・敷地利用権持分価格の各5分の4以上 47条5項
議事録 議長+議長が指名する出席組合員2名が署名 49条2項
書面決議 組合員全員の承諾で書面決議可。全員の書面による合意で決議があったものとみなす 50条1項・2項

🚨 管業試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「通常総会は新会計年度開始前に招集する」

正解:NG。通常総会は毎年1回、新会計年度開始後2か月以内に招集する。

❌ ひっかけ② 「招集通知はどんな総会でも2週間前でよい」

正解:NG。原則は2週間前だが、建替え決議・マンション敷地売却決議は2か月前。さらに説明会は1か月前まで。

❌ ひっかけ③ 「緊急時なら招集通知期間を自由に短縮できる」

正解:NG。理事会の承認が必要で、かつ5日間を下回らない範囲に限られる。建替え決議・マンション敷地売却決議は短縮対象外。

❌ ひっかけ④ 「組合員総数だけ5分の1以上あれば臨時総会を請求できる」

正解:NG。組合員総数と議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意が必要。片方だけでは足りない。

❌ ひっかけ⑤ 「議決権の代理人は誰でもよい」

正解:NG。代理人は配偶者等・一親等親族、住戸に同居する親族、他の組合員に限定される。

❌ ひっかけ⑥ 「総会の定足数は議決権総数の過半数」

正解:NG。標準管理規約47条1項は議決権総数の半数以上。普通決議の「過半数」と混同しない。

❌ ひっかけ⑦ 「書面決議は多数決で成立する」

正解:NG。書面決議は、書面決議をするには組合員全員の承諾、決議があったものとみなすには組合員全員の書面による合意が必要。


💡 暗記の決め手「総会 3キーワード」

① 招集=2週間・2か月・5日

原則2週間前。建替え・敷地売却は2か月前。緊急短縮は理事会承認+5日間を下回らない範囲。

② 議事=半数以上で成立・過半数で普通決議

定足数は議決権総数の半数以上。普通決議は出席組合員の議決権の過半数。ここが最頻出の数字ひっかけ。

③ 代理・書面=代理人限定、書面決議は全員

代理人は誰でもよいわけではない。書面決議は多数決ではなく、全員承諾・全員合意がキーワード。


📜 管業 過去問パック Vol.2(標準管理規約 編 59問)で実戦演習する →

🔗 あわせて読みたい関連論点

📅 管業攻略ノート:総会の招集と議事|v1.0

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

-管業攻略ノート