賃管攻略ノート

住宅セーフティネット法|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|住宅セーフティネット法
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)」論点。住宅確保要配慮者の入居を支援する制度で毎年1問出題。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「住宅セーフティネット法」

⚡ 結論

住宅確保要配慮者=高齢者・低額所得者・障害者・子育て世帯・外国人等
登録住宅はセーフティネット住宅として情報公開・改修支援・家賃低廉化補助対象。
都道府県知事への登録制。専用住宅/一般登録住宅の2タイプ。
居住支援法人は都道府県知事の指定

📊 住宅確保要配慮者の範囲

対象 具体例
法定要配慮者 低額所得者(月収15.8万円以下)/高齢者/障害者/子育て世帯/被災者
告示で追加 外国人・DV被害者・生活困窮者・刑余者ほか
地方自治体が追加 条例・計画で独自に追加可

📊 セーフティネット住宅登録

項目 内容
登録先 都道府県知事(政令指定都市・中核市はその長)
タイプ 専用住宅/一般登録住宅
床面積要件 原則25㎡以上(共用部分含む基準)
補助 改修費・家賃低廉化(専用住宅)

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ4選

❌ ひっかけ① 「住宅確保要配慮者は高齢者のみ」

正解:NG。低額所得者・障害者・子育て世帯・外国人・DV被害者など多岐

❌ ひっかけ② 「セーフティネット住宅の登録は国交大臣」

正解:NG。都道府県知事(政令市・中核市はその長)への登録。

❌ ひっかけ③ 「居住支援法人は国土交通大臣の指定」

正解:NG。都道府県知事の指定

❌ ひっかけ④ 「家賃低廉化補助は一般登録住宅も対象」

正解:NG。家賃低廉化補助は専用住宅のみ対象。一般登録住宅は改修費補助のみ。


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📅 賃管攻略ノート:住宅セーフティネット法|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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