賃管攻略ノート

障害者差別解消法|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|障害者差別解消法
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「障害者差別解消法」論点。令和6年4月から民間事業者の合理的配慮が義務化。賃管試験で1〜2年に1問出題。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「障害者差別解消法」

⚡ 結論

2つの義務:不当な差別的取扱いの禁止合理的配慮の提供
令和6年4月から民間事業者にも合理的配慮が義務化(従来は努力義務)。
賃貸借契約での差別例:「障害者だから入居拒否」「障害者だから条件加重」。
合理的配慮例:契約書ふりがな・ヘルパー同伴入居・設備調整など。

📊 2つの義務

項目 行政機関 民間事業者
不当な差別的取扱いの禁止 義務(H28施行) 義務(H28施行)
合理的配慮の提供 義務(H28施行) 義務(R6.4から)

📊 賃貸借契約での具体例

禁止される差別例 合理的配慮の例
障害者であることを理由に入居拒否 契約書のふりがな・点字対応
障害者だから家賃・敷金加重 ヘルパー同伴の入居受入
障害者専用の入居条件設定 手すり等の設備調整(負担過重でない範囲)

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ3選

❌ ひっかけ① 「合理的配慮は民間事業者は努力義務」

正解:NG。令和6年4月から義務化。それ以前は努力義務だった。

❌ ひっかけ② 「合理的配慮は事業者の負担に関係なく義務」

正解:NG。負担が過重でない範囲で義務。過重負担となる場合は配慮義務なし(その場合も拒否理由の説明が望ましい)。

❌ ひっかけ③ 「障害者というだけで入居拒否は許容」

正解:NG。差別的取扱いの禁止。客観的に合理性のある拒否(同居人の条件・契約能力等)を除き、障害を理由とする一律拒否は違法。


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📅 賃管攻略ノート:障害者差別解消法|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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