賃管攻略ノート

税金と保険をやさしく解説|不動産所得・固定資産税・相続税・地震保険と火災保険の特約【賃管攻略ノート】

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税金と保険|賃管攻略ノート

アパート経営には、どんな税金や保険が、関わりますか?
けんた
けんた
まずは結論
家賃の収入は不動産所得で、まだ受け取っていない家賃も収入に入れます。固定資産税と都市計画税は、どちらも毎年1月1日の所有者にかかります。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

保険では、地震保険は火災保険とセットで入り、単独では入れません。「固定資産税も都市計画税も1月1日」と「地震保険は火災保険とセット」を覚えるのがおすすめ!

この記事は、賃管の勉強を始めたばかりの人に向けて、賃貸住宅にかかわる税金と保険を、あおい先生と、不動産会社に入ったばかりのけんたさんの会話で、写真を見ながらやさしく解説します。

同じ内容は、約4分の動画でも紹介しています(目次のすぐ下)。

✍ この記事を書いた人:ごりへい(宅建士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者・FP2級)
海外から宅建に一発合格、賃管・管業もダブル合格。不動産業の実務経験あり。 ▶ プロフィール

動画で学ぶ|税金と保険(約4分)

あおい先生とけんたさんの会話で、不動産所得と青色申告、固定資産税・印紙税・消費税、相続税、地震保険と火災保険の特約を確認できます。

▼ 読んで学びたい人は、このまま下へ

写真と表、過去問の出題まで、記事でくわしく解説しています。

 

家賃の収入にかかる税金|不動産所得と青色申告

この章の答え家賃の収入は不動産所得で、未収の家賃も収入に入れます。おおむね5棟・10室以上は事業的規模です。

家賃の収入は「不動産所得」

明るいダイニングテーブルの上に置いた申告書のような書類と電卓、ボールペン、閉じたノートパソコン

申告書のような書類と電卓。不動産所得があれば、会社員でも確定申告をする(写真はイメージ)

あおい先生
あおい先生
家賃の収入は、不動産所得です。会社員でも、不動産所得があれば、確定申告をして、税金を計算し、納めます。
あおい先生
あおい先生
収入には、まだ受け取っていない家賃も入れます。その年に、実際に受け取った金額だけ、ではありません。

会社員などの給与所得者は年末調整で税額が確定するので、通常は確定申告をしなくてよいのですが、不動産所得がある場合は、確定申告で計算・納付します(令和3 問45)。収入金額は、その年に収入すべき金額です(所得税法36条1項)。実際に受け取った金額だけを収入にして、未収賃料を含めないという肢は誤りです(令和3 問45)。

事業的規模と青色申告

あおい先生
あおい先生
貸付けが、おおむね5棟、または10室以上なら、事業的規模です。事業的規模で、正規の簿記で記帳し、電子申告などの要件を満たせば、青色申告の控除は、65万円です。
項目 中身 根拠
事業的規模 貸付けの規模がおおむね5棟または10室以上など、社会通念上事業と呼べる程度の不動産貸付け 令和7 問42(正しい)
青色申告の控除65万円 事業的規模であること、正規の簿記の原則で記帳していること、電子申告などの要件を満たすとき(それ以外は55万円・10万円など) 租税特別措置法25条の2・令和4 問49 ウ(正しい)
減価償却の方法(個人) 償却の方法を選ばなかったときは定額法(「定率法が原則」は誤り) 所得税法施行令125条・令和3 問45
収入金額 その年に収入すべき金額。未収の家賃も入れる 所得税法36条・令和3 問45

※条文と、令和3 問45・令和4 問49・令和7 問42(公式の正答)をもとに整理。

 

建物・契約・相続の税金|固定資産税・印紙税・消費税・相続税

この章の答え固定資産税も都市計画税も1月1日の所有者に。建物の賃貸借契約書に印紙税はかからず、住宅の家賃に消費税はかかりません。

固定資産税・都市計画税・印紙税・消費税

青空の下の、日本の郊外にある2階建ての木造賃貸アパートの外観。外階段と各部屋のドアが見える

2階建ての賃貸アパート。建物や土地には、毎年1月1日の所有者に固定資産税がかかる(写真はイメージ)

建物や契約には、どんな税金が、かかりますか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
固定資産税と、都市計画税は、どちらも、毎年1月1日の所有者に、市町村がかけます。たとえば、1月15日に完成した建物には、その年の固定資産税は、かかりません。
あおい先生
あおい先生
建物の賃貸借契約書には、印紙税は、かかりません。
あおい先生
あおい先生
住宅として貸す家賃には、消費税がかかりません。事務所や店舗の家賃には、かかります。
税金 ポイント 根拠
固定資産税 賦課期日は毎年1月1日。その日の所有者に市町村が課税。1月15日に完成した建物には、その年の固定資産税はかからない 地方税法359条・令和4 問49 イ(正しい)
都市計画税 賦課期日は毎年1月1日(「4月1日」は誤り) 地方税法702条の6・令和7 問42
印紙税 建物の賃貸借契約書には、賃料・礼金などが書いてあっても印紙税はかからない 令和7 問42
消費税 住宅の貸付けの家賃は非課税(一時的に使用させる場合などを除く)。事務所・店舗の家賃は課税 消費税法6条・別表第二 13号

※条文と、令和4 問49・令和7 問42(公式の正答)をもとに整理。

相続税|基礎控除と小規模宅地等の特例

あおい先生
あおい先生
相続税の基礎控除は、3,000万円に、600万円かける法定相続人の数を、足した額です。相続を放棄した人も、この人数に入ります。
あおい先生
あおい先生
賃貸住宅の敷地は、小規模宅地等の特例で、200平方メートルまで、評価額を50%減らせます。
項目 ポイント 根拠
基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数。妻と子3人なら3,000万円+600万円×4人=5,400万円 相続税法15条1項・令和5 問45(正しい)
相続を放棄した人 基礎控除の人数には入れる(2人のうち1人が放棄しても4,200万円) 相続税法15条2項・令和6 問44(正しい)
小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等) 200㎡までの部分の評価額を50%減額 租税特別措置法69条の4・令和5 問45(正しい)
新しく貸付けを始めた宅地 相続開始前3年以内に新たに貸付けを始めた宅地は、原則として貸付事業用宅地等にあたらない 租税特別措置法69条の4・令和6 問44(正しい)

※条文と、令和5 問45・令和6 問44(公式の正答)をもとに整理。贈与税(相続時精算課税など)は年度で金額やしくみが変わるため、ここでは扱っていません。

 

保険で大切なこと|地震保険・もらい火・火災保険の特約

この章の答え地震保険は火災保険とセットで、建物は5,000万円まで。水もれで床や壁を傷めたら借家人賠償責任特約です。

地震保険ともらい火

保険では、どんな点が、大切ですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
地震保険は、火災保険にセットで入るもので、単独では入れません。保険金額は、火災保険の50%までで、建物は5,000万円が上限です。
あおい先生
あおい先生
近所からのもらい火では、火を出した人に、重大な過失がなければ、損害賠償を求められません。自分で火災保険に入って、備えます。

地震保険は、地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害を補償する保険で、特定の損害保険契約(火災保険)に付帯して結びます(地震保険に関する法律2条2項)。保険金額は、火災保険の保険金額の30%以上50%以下で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です(同項4号・同法施行令2条)。火災保険が1億1,000万円でも、地震保険は5,500万円ではなく5,000万円までです(令和4 問48)。もらい火(類焼)は、失火責任法により、失火者に重大な過失がなければ損害賠償を求められません。そのため、被害者は自分で火災保険に入って備える必要があります(令和4 問48)。

火災保険の特約|水もれと家賃収入

賃貸マンションのキッチンで、ステンレスのシンクの蛇口から水が出しっぱなしになり、床がぬれている様子

蛇口の閉め忘れで床がぬれたキッチン。だれへの賠償かで、使う特約がちがう(写真はイメージ)

あおい先生
あおい先生
借りる人が、蛇口の閉め忘れで、床や壁を傷め、オーナーへの賠償責任を負ったら、借家人賠償責任特約の対象です。下の階の人の家財なら、個人賠償責任特約です。
あおい先生
あおい先生
火事などで、家賃が入らなくなったときも、家賃収入特約が付いていれば、補償の対象になります。
場面 使う特約・保険 根拠
借りる人が蛇口の閉め忘れで床や壁を傷め、貸主に賠償責任 借りる人の火災保険の借家人賠償責任特約 令和7 問43(適切)
借りる人が蛇口の閉め忘れで下の階の家財に損害 借りる人の火災保険の個人賠償責任特約 令和7 問43(適切)
建物の配管が原因の水濡れで、貸主が賠償責任 貸主の火災保険の賃貸建物所有者賠償特約 令和7 問43(適切)
火災などで家賃収入が得られなくなった 貸主の火災保険の家賃収入特約(補償の対象になる) 令和7 問43(「対象とならない」が最も不適切)

※令和7 問43(公式の正答)をもとに整理。

保険の決まり ポイント 根拠
損害保険の分類 保険業法上、損害保険は第二分野(「第一分野」は誤り) 令和3 問49
保険料率 木造建物でも全国一律ではない 令和4 問48
費用保険金 直接の損害に払われるのは損害保険金。費用保険金は直接の損害に対するものではない 令和6 問50
地震保険の保険料 損害保険料率算出機構が算出した基準料率が使われる 令和6 問50(適切)

※令和3 問49・令和4 問48・令和6 問50(公式の正答)をもとに整理。

 

試験に出る|ひっかけと過去問

この章の答え日付(1月1日)、金額・面積(65万円・5,000万円・200㎡)、「どの特約か」がよく問われます。

よく出るひっかけ

ひっかけ 正しくは
未収賃料は収入金額に含める必要はない その年に収入すべき金額なので含める(令和3 問45)
都市計画税は、毎年4月1日時点の所有者に課税 固定資産税と同じく1月1日(令和7 問42)
建物の賃貸借契約書は、記載金額により印紙税がかかる 建物の賃貸借契約書に印紙税はかからない(令和7 問42)
相続を放棄した人は、基礎控除の人数に入れない 放棄した人も入れる(令和6 問44)
火災保険1億1,000万円なら、地震保険は5,500万円まで 建物は5,000万円が上限(令和4 問48)
家賃収入特約を付けていても、火災で入らなくなった家賃は補償されない 補償の対象になる(令和7 問43)
損害保険は、保険業法上の第一分野 第二分野(令和3 問49)

過去問の出題

令和3〜7年度の賃管の過去問で、税金が主題の問題は6問、保険が主題の問題は4問です。毎年、税金と保険の両方から出ています。

区分 年度・問 出たポイント
税金 令和7 問42 事業的規模(5棟10室)/都市計画税は1月1日/印紙税
保険 令和7 問43 借家人賠償責任特約・個人賠償責任特約・賃貸建物所有者賠償特約・家賃収入特約
税金 令和6 問44 相続税の基礎控除(放棄した人も数える)/小規模宅地等の特例(3年以内)
保険 令和6 問50 保険料の決まり方・地震保険の基準料率・費用保険金
税金 令和5 問45 基礎控除(5,400万円)/小規模宅地等の特例(200㎡・50%)/代襲相続
税金 令和5 問49 消費税・必要経費・固定資産税(公式の正答は「全員正解」)
保険 令和4 問48 地震保険の限度額/もらい火(失火責任法)/保険料率
税金 令和4 問49 固定資産税は1月1日/青色申告65万円
税金 令和3 問45 確定申告/減価償却は定額法/未収賃料も収入
保険 令和3 問49 地震保険は火災保険に付帯/損害保険は第二分野/借家人賠償責任保険

※問題文と公式の正答から1問ずつ数えたもの。令和5 問49 は公式の正答が「全員正解」のため、本文の根拠には使っていません。

 

まとめ|固定資産税も都市計画税も1月1日、地震保険は火災保険とセット

まとめ
  1. 家賃の収入は不動産所得。会社員でも確定申告。未収の家賃も収入に入れる
  2. おおむね5棟・10室以上が事業的規模。要件を満たせば青色申告の控除は65万円
  3. 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の所有者に。建物の賃貸借契約書に印紙税はかからない。住宅の家賃は消費税非課税
  4. 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(放棄した人も数える)。貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減
  5. 地震保険は火災保険とセットで、火災保険の50%まで・建物5,000万円まで。床や壁の賠償は借家人賠償責任特約
「1月1日」と「火災保険とセット」で、整理できました!
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
税金と保険は、数字と日付がそのまま問われます。過去問で言い回しも確認しましょう。これで、管理実務編はおしまいです。

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出典・参考にした公式資料

※税金の内容は、令和8年度試験の基準日(令和8年4月1日)時点の規定です。※写真はイメージです(生成AIで作成)。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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