
📚 FP攻略ノート|第三分野・法人保険・保険と税金
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ごりへいです。リスク管理分野で「差がつく」のがこの3テーマ——第三分野(医療・がん・介護など)、法人契約の経理処理、そして保険と税金です。特に法人保険の経理処理は、2019年の税制改正で定期保険の資産計上ルールが変わって以降、ほぼ毎回出題される最重要かつ最難関の論点なんですよね。
ここは数字(最高解約返戻率の区分)と処理(損金・資産計上)を正確に対応づけられるかがすべて。第三分野も「先進医療は契約時点か療養時点か」といった定番ひっかけが繰り返されます。直近5回で問われた論点を、実務目線の覚え方とあわせて一気に固めていきましょう。
1. 第三分野の保険(医療・がん・介護・特約)
第三分野は「生命でも損害でもない」中間領域。商品性の細かいひっかけが狙われます。
先進医療特約(最頻出ひっかけ)
先進医療特約で給付対象となる先進医療は、「療養を受けた時点」で厚生労働大臣が定めているもの。契約時点ではありません。「契約時点において厚生労働大臣によって定められたもの」と書いてあったら×。
先進医療は入れ替わりが激しいので、「治療を受けたその時に認可されているか」で判断する——この一点が繰り返し問われます。
医療保険・介護保険のポイント
- 医療保険:治療を目的としない人間ドックや検査入院で、異常が発見されなかった場合は入院給付金は支払われない(治療目的でないため)。異常が見つかって治療に移行すれば対象になる。
- 民間の介護保険:公的介護保険の自己負担額を補塡する仕組みではなく、保険会社独自の要介護基準を満たすと、自己負担額とは関係なく所定の保険金・給付金が定額で支払われる。「自己負担額を限度に支払われる」は誤り。
民間介護保険は「公的介護の穴埋め(実費補塡)」ではなく「独自基準で定額給付」。医療保険は「治療してナンボ」——予防・検査だけでは出ない、と押さえましょう。
2. 法人契約の生命保険・経理処理(最重要)
定期保険(最高解約返戻率による資産計上ルール/2019年改正)
2019年7月8日以後契約の定期保険・第三分野保険は、最高解約返戻率に応じて保険料の一部を資産計上します。この表が法人保険の心臓部です。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間・割合 |
|---|---|
| 50%以下 | 全額損金算入(資産計上なし) |
| 50%超70%以下 | 前半4割期間、支払保険料の40%を資産計上・60%損金 |
| 70%超85%以下 | 前半4割期間、支払保険料の60%を資産計上・40%損金 |
| 85%超 | 当初10年間は「支払保険料×最高解約返戻率×90%」、11年目以降・最高解約返戻率となる期間の終了日までは「×70%」を資産計上 |
最高解約返戻率75%の定期保険は「70%超85%以下」区分なので、前半4割期間の資産計上は60%です。「その40%相当額を資産に計上」と書いてあったら×(40%は一つ下の区分の数字)。区分の境目(50・70・85)と割合(40・60)の対応を正確に。
「50%超70%以下」区分でも、被保険者1人あたりの年換算保険料相当額が30万円以下なら全額損金にできる特例があります。また被保険者が特定の役員で死亡保険金受取人がその遺族の場合、支払保険料はその役員への給与として扱われます(福利厚生ではなく報酬)。
終身保険・養老保険・解約返戻金の処理
- 終身保険(死亡保険金受取人が法人):貯蓄性があるため支払保険料は全額資産計上(保険料積立金)。損金にはならない。
- その終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、資産計上額を取り崩し、差額のみ益金または損金に算入する(「全額を益金算入」は誤り)。
- 養老保険のハーフタックスプラン:契約者=法人、被保険者=役員・従業員全員、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=被保険者の遺族、とすると、支払保険料の1/2を損金(福利厚生費)・1/2を資産計上。「全額を損金算入できる」は誤り。
①終身保険の解約返戻金を「その全額を益金算入」→×。資産計上してきた保険料積立金を取り崩すので、差額だけが益金/損金。
②ハーフタックス養老を「支払保険料の全額を損金」→×。正しくは1/2損金・1/2資産計上。
3. 法人契約の損害保険・経理処理
- 従業員全員を被保険者・保険金受取人とする普通傷害保険の支払保険料は、福利厚生費として全額を損金算入できる(特定の者のみだと給与扱いになり得る)。
- 法人所有の建物(賃貸アパート等)が災害で損壊し、受け取った火災保険金は益金算入、原状回復の修理費は損金算入(圧縮記帳の対象になるのは代替資産取得等のケース)。
「保険金をもらった=益金」「修理費を払った=損金」で素直に両建て。従業員全員対象=福利厚生費(全額損金)、一部の役員だけ=給与、が損害・生命共通の判定軸です。
4. 法人の福利厚生ニーズと保険のマッチング
「この福利厚生ニーズに、どの保険をすすめるか」を問う問題も定番。対応関係を押さえましょう。
| 法人の目的 | 適した保険 |
|---|---|
| 従業員の弔慰金・死亡退職金の原資 | 総合福祉団体定期保険・養老保険など |
| 休業補償規程に基づく休業補償の原資 | 団体就業不能保障保険 |
「従業員の弔慰金・死亡退職金の原資準備に団体信用生命保険をアドバイス」→不適切。団信は住宅ローン等の債務者が死亡したときに残債を完済するための保険で、弔慰金・退職金の原資には使えません。目的と商品を取り違えさせる問題です。
5. 保険と税金の横断整理
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 個人が受け取る傷害保険の入院給付金 | 非課税 |
| 契約者=受取人の満期返戻金・満期保険金 | 一時所得(所得税) |
| 法人受取の終身保険解約返戻金 | 資産計上額を取り崩し、差額を益金/損金 |
| 法人が受け取る火災保険金 | 益金算入(修理費は損金) |
・先進医療は「療養時点」で認可されているかで判定(契約時点ではない)
・定期保険の資産計上:50/70/85の区分と40%/60%の割合を正確に(75%なら60%資産計上)
・終身の解約返戻金は差額だけ益金、ハーフタックス養老は1/2損金・1/2資産
・従業員全員=福利厚生費(全額損金)、一部の役員のみ=給与
・弔慰金原資に団信は不適切
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