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管理者・管理組合・管理組合法人(区分所有法25〜56条)|マン管攻略ノート

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🎯 このページについて

マンション管理士試験の区分所有法で、毎年のように問われるのが管理者・管理組合・管理組合法人です。誰が組合を代表し、どんな権限を持ち、法人化するとどう変わるのか——この3点が骨格になります。

ここは「数字(3/4・過半数・2年)」と「条文の役割分担」を取り違えさせるひっかけの宝庫です。私は宅建・賃管・管業・FP2級を取ってきましたが、この論点は仕組みを図でイメージすれば一気に得点源になります。

このページでは、管理者の権限と代理・訴訟、管理組合法人の成立から解散・残余財産・責任まで、試験で問われる形のまま整理します。丸暗記ではなく「なぜそうなるか」から入るので記憶に残りますよ。

📌 30秒で分かる「管理者・管理組合・管理組合法人」

まず全体像です。マンションの区分所有者は、建物・敷地・附属施設を管理するために当然に「管理組合」という団体を構成します(区分所有法3条)。設立の手続や加入の意思表示は不要で、区分所有権を持てば自動的に構成員になります。

この団体の「顔(執行機関)」が管理者です。そして、この団体そのものに法人格を与えたものが管理組合法人です。「団体(管理組合)」「執行役(管理者)」「法人化した団体(管理組合法人)」の3層構造で捉えると、条文の役割がスッと整理できます。

管理組合の性質を、もう少し掘り下げます。3条の団体は、区分所有者が「作ろう」と決めて設立するものではありません。区分所有関係が生じれば、区分所有者全員を構成員として当然に成立します。だから区分所有者は脱退の自由がなく、「私は組合に入りません」と言って管理費の支払いを免れることはできません。専有部分を持つ限り、否応なく構成員です。

この団体が使える「3つの道具」が、集会・規約・管理者です。集会で意思決定し、規約で自分たちのルールを定め、管理者に日々の執行を任せる——この役割分担が区分所有法の管理の骨格です。なお法人化していない管理組合は、法律上は「権利能力なき社団」として扱われ、団体としての実体はあっても、それ自体の名義で不動産を登記することはできません。この「登記できない不便さ」を解消する選択肢が、次に見る法人化です。

🆚 管理組合(法人でない団体)vs 管理組合法人

まず、法人化する前の管理組合と、法人化した管理組合法人の違いを押さえます。ここを混同すると、機関や代理の問題で足をすくわれます。

比較 管理組合(権利能力なき社団) 管理組合法人
成立 区分所有者になれば当然に構成員(3条) 各3/4以上の集会決議+登記(47条)
法人格 なし あり
財産の帰属 構成員全員に総有的に帰属 法人そのものに帰属
不動産の登記名義 法人名義にできない(代表者個人名等) 法人名義で登記できる
代理・訴訟 管理者が区分所有者を代理・訴訟追行(25〜27条) 法人が区分所有者を代理・訴訟追行(47条)
必須の機関 管理者は「置くことができる」=任意 理事・監事は必置

いちばん大切なのは「法人化すると、管理者に関する25〜27条は適用されなくなる」点です(47条11項)。法人になると、区分所有者を代理し訴訟を追行するのは「管理者」ではなく「管理組合法人」そのものになり、その業務を「理事」が代表して執行します。

つまり法人には管理者を置きません。ここを「法人にも管理者がいる」と思い込ませる肢が頻出なので、「法人化=管理者は退場、理事が代表」と刻んでください。

📊 管理者の権限・選任解任 早わかり表

次に、法人化前の主役である管理者を整理します。マン管では選任要件・代理権・訴訟追行が繰り返し問われます。

項目 内容 条文
選任・解任 規約に別段の定めがなければ集会の普通決議(過半数) 25条1項
解任の裁判請求 不正行為等があれば各区分所有者が裁判所に解任請求できる 25条2項
資格 区分所有者である必要はない(第三者・法人でも可)
任期 法律上の定めなし(規約・集会で定める)
権限 共用部分等の保存行為・集会決議の実行・規約で定めた行為 26条1項
代理権 職務に関し区分所有者を代理(保険金・損害賠償金・不当利得返還金の請求受領を含む) 26条2項
代理権の制限 代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない 26条3項
訴訟追行 規約または集会の決議により、区分所有者のため原告・被告になれる 26条4項

要点を1つずつ噛み砕きます。まず選任・解任は普通決議(過半数)です。規約設定のような特別決議(3/4)ではありません。「管理者の選任には3/4が必要」という肢は誤り、と即答できるようにしましょう。しかも「規約に別段の定めがない限り」なので、規約で理事会の互選など別の方法を定めることもできます。

そして管理者に不正な行為その他その職務に適しない事情があるときは、集会の決議を待たず各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できます(25条2項)。少数派が多数決で守られた不正管理者を排除する道を残した規定で、「解任は必ず集会決議による」という決めつけ肢のひっかけになります。

資格の話も頻出です。管理者は区分所有者でなくてもよい。マンション管理会社や外部の専門家(第三者管理者方式)を管理者に選ぶこともでき、自然人でも法人でも構いません。「管理者は区分所有者の中から選ばなければならない」は誤りです。

この第三者管理者方式は、役員のなり手不足や高齢化を背景に、近年急速に注目されています。区分所有者以外の第三者(管理会社・マンション管理士など)が管理者に就くため、専門性を確保できる一方、利益相反や監督の弱さという課題も指摘されます。区分所有法はもともと第三者が管理者になることを許容しているので、この方式そのものが違法になるわけではありません。試験でも「区分所有者でない者を管理者にすることはできない」という肢は、この論点を突いた誤りとして出題されやすい部分です。マン管受験生としては、条文上は資格制限がないこと、そのうえで監督の仕組み(解任請求・監事・会計監査など)が重要になること、をセットで押さえておきましょう。

権限の柱は26条1項の3つ、①共用部分等の保存行為、②集会決議の実行、③規約で定めた行為です。管理者は集会の決議を実行する立場であって、単独で何でも決められる万能の存在ではありません。保存行為は単独でできますが、その範囲を超える管理・変更行為は集会の決議が要ります。

代理権(26条2項)は、共用部分等について生じた損害保険金・損害賠償金・不当利得返還金の請求と受領まで及びます。そしてこの代理権に規約や集会で制限を加えても、善意の第三者には対抗できません(26条3項)。組合内部のルールで外部の取引相手を害せない、という取引安全の発想です。

訴訟追行(26条4項)は「規約」または「集会の決議」があってはじめて可能です。管理者だからといって当然に区分所有者を代表して訴訟できるわけではありません。なお規約に基づいて原告・被告となったときは、遅滞なく各区分所有者へ通知する必要があります(集会決議による場合は、その決議で既に知っているため通知は不要)。

関連条文も押さえます。27条(管理所有)は、規約に特別の定めがあるときに限り、管理者が共用部分を「所有」できる制度です。ここでの所有は、あくまで管理を円滑にするための便宜的なもので、管理者が共用部分を処分(売却等)できるわけではありません。「管理所有する管理者は共用部分を自由に売却できる」は誤りです。しかもこの管理所有は規約に特別の定めがあってはじめて認められる点も要注意です。

28条は、管理者と区分所有者の関係に委任の規定を準用すると定めます。つまり管理者は、区分所有者に対して善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負い、事務処理の状況を報告する義務なども負います。「管理者は無償なら軽い注意義務でよい」といった肢は、この準用を無視した誤りです。

29条は、共用部分等に関し管理者が第三者との間でした行為で生じた債務について、区分所有者が原則として持分割合(14条の割合)で責任を負うことを定めます。ここでも登場するのが「持分割合」。区分所有法は、負担・分配の場面で一貫して床面積ベースの持分割合を基準にする——この一本の軸を意識すると、多くの肢が同じ発想で解けます。なお標準管理規約では、通常理事長を区分所有法上の管理者と位置づけている点も知っておくと実務問題に強くなります。

🆚 管理者 と 理事(法人の代表機関)の違い

受験生が最も混乱するのが「管理者」と「理事」の関係です。両者は似て非なるものなので、法人化の前後で誰が代表するのかを表で切り分けます。

比較 管理者(法人化前) 理事(法人化後)
置くのは義務か 任意(置くことができる) 必置(監事も必置)
誰を代理・代表 管理者が区分所有者を代理 法人を代表(区分所有者を代理するのは法人)
任期 法律上の定めなし 2年(規約で3年以内)
根拠条文 25〜27条 49条(25〜27条は不適用)

ポイントは「代理」と「代表」の使い分けです。法人化前は、管理者が区分所有者を「代理」します。法人化後は、区分所有者を「代理」するのは管理組合法人そのもので(47条)、理事はその法人の意思を外部に示す「代表」機関にすぎません。「法人になっても理事が区分所有者を直接代理する」という肢は、この代理・代表のズレを突いた誤りです。

実務では、標準管理規約に従い理事長を区分所有法上の管理者とする組合がほとんどです。そのため「理事長=管理者」というイメージが染みつきがちですが、それはあくまで規約でそう定めているからであって、区分所有法が当然に結びつけているわけではない——この距離感を持っておくと、応用問題で崩れません。

📊 管理組合法人 要件一覧(成立〜解散〜責任)

ここからが本丸、管理組合法人です。成立・機関・解散・残余財産・責任の5点を数字とセットで押さえます。表を丸暗記できれば、法人の問題はほぼ落としません。

項目 要件・内容 条文
成立 区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議で法人化を定め、主たる事務所の所在地で登記して成立 47条1項
人数要件 なし(平成14年改正で「30人以上」要件は撤廃)
名称 名称中に「管理組合法人」の文字を用いる 48条
理事 必置。法人を代表し業務を執行。任期は2年(規約で3年以内に伸縮可) 49条
理事が数人 各自が代表するのが原則。規約・集会決議・理事の互選で代表理事/共同代表を定め得る 49条
監事 必置。理事・使用人と兼任不可。財産・業務を監査 50条
監事の代表 法人と理事の利益が相反する事項は監事が法人を代表 51条
事務の執行 保存行為は理事が単独で決せる。その他は集会決議(規約で理事等が決するとできる) 52条
解散 ①建物の全部滅失 ②建物に専有部分がなくなったこと ③各3/4以上の集会決議 55条
残余財産 規約に別段の定めがなければ14条の持分割合で各区分所有者に帰属 56条
区分所有者の責任 法人財産で債務を完済できないとき14条割合で弁済責任(特定承継人も承継) 53・54条

まず成立要件から。管理組合法人になるには、①集会で区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により「法人となる旨・名称・事務所」を定め、②主たる事務所の所在地で登記をします。ポイントは登記が効力要件だということ。決議だけでは法人になりません。登記して初めて法人が成立します。「決議さえすれば法人になる」という肢は誤りです。

そして人数要件はありません。かつては「区分所有者が30人以上」でないと法人化できませんでしたが、平成14年(2002年)改正でこの要件は撤廃されました。今は2人区分所有のマンションでも、3/4決議と登記さえ整えば法人化できます。「区分所有者が30人以上でなければ法人になれない」は、旧法の知識を突いた定番のひっかけです。

そもそも、なぜ法人化するのでしょうか。最大の実益は団体名義で財産を持てることです。法人化前は組合の財産が構成員全員の総有となり、不動産の登記名義は代表者個人などにせざるを得ず、代表者が交代・死亡するたびに名義変更の手間や紛争リスクが生じます。法人化すれば「〇〇マンション管理組合法人」の名義で登記でき、権利関係が安定します。契約の主体や訴訟の当事者も明確になります。一方で、登記の手続や毎年の財産目録作成など事務負担は増えます。法人化は3/4という重い決議を要するぶん、こうしたメリットとコストを天秤にかけて選ぶもの、という位置づけを理解しておくと、制度趣旨がぶれません。

次に機関。管理組合法人には理事と監事の両方が必ず必要です(49条・50条)。理事は法人を代表して業務を執行し、任期は原則2年。規約で3年以内の範囲なら別の期間に伸縮できます(「5年まで伸ばせる」は誤り)。理事が数人いるときは各自が法人を代表するのが原則で、規約・集会決議・理事の互選によって「代表理事」や「共同代表」を定めることもできます。

監事は理事や法人の使用人を兼ねられません(50条2項)。監査する側とされる側が同一人では意味がないからです。また法人と理事の利益が相反する事項(たとえば理事個人と法人の取引・訴訟)では、理事ではなく監事が法人を代表します(51条)。「利益相反でも代表理事が法人を代表する」は誤りです。

事務の執行(52条)では、保存行為は理事が単独で決せますが、それ以外の事務は原則として集会の決議によります。ただし規約で「理事その他の役員が決する」と定めておけば、集会を開かず機動的に処理できます。「法人のすべての事務は集会決議が必要」は言い過ぎで誤りです。

解散(55条)の事由は3つだけ。①建物の全部滅失、②建物に専有部分がなくなったこと(全戸を1人が買い集めて区分所有でなくなる等)、③集会の3/4以上の決議です。この3つ以外では解散しません。とくに③の決議要件が3/4である点(成立と同じ3/4)を押さえてください。

残余財産(56条)は、解散して清算した後に残った財産のこと。規約に別段の定めがなければ、14条に定める割合(共用部分の持分割合=原則は専有部分の床面積割合)で各区分所有者に帰属します。「均等に分ける」ではなく「持分割合で分ける」が原則です。

区分所有者の責任(53・54条)も重要です。法人化しても、区分所有者の責任がゼロになるわけではありません。法人の財産で法人の債務を完済できないときは、区分所有者が14条の割合で(規約で責任割合を別に定めればその割合で)弁済責任を負います。しかもこの責任は、専有部分を買った特定承継人にも承継されます(54条)。「法人にすれば区分所有者は一切責任を負わない」という有限責任のイメージは誤りです。

法人の代理と訴訟追行のしくみも押さえましょう。管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理します(47条6項)。共用部分等の損害保険金・損害賠償金・不当利得返還金の請求受領を代理する点は、法人化前の管理者(26条2項)と同じ発想です。そして規約または集会の決議により、その事務に関し区分所有者のために原告・被告となることができます(訴訟追行)。ここでも「代理・訴訟の主語は法人」で、理事はそれを代表するだけ、という関係を忘れないでください。

事務まわりの実務も1つ。管理組合法人は、成立時と毎年一定の時期に財産目録を作成し、常に事務所に備え置かなければなりません。あわせて区分所有者名簿も備え置き、変更があるつど記載します(48条の2)。細かい規定ですが、「財産目録は作成しなくてよい」といった否定形の肢で狙われることがあります。

解散した後の流れも簡単に。解散すると法人は清算手続に入り、清算の目的の範囲内でのみ存続します。清算人(原則は理事)が、現務の結了・債権の取立て・債務の弁済を行い、それでも残った財産(残余財産)を、先ほどの56条のルール(規約に別段の定めがなければ14条の持分割合)で区分所有者に分配して、清算が結了します。「解散=即消滅」ではなく「解散→清算→結了」の順序だと押さえておきましょう。

🚨 マン管試験で頻出のひっかけ8選

ここからは本試験で受験生を惑わせる形を8個並べます。「✕ひっかけ→○正しい」で覚えるのが最速です。

①✕ 管理者の選任・解任には、集会で区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成が必要である。
①○ 選任・解任は普通決議(過半数)で足りる(25条1項)。規約に別段の定めがなければ過半数。3/4ではない。

💬 ここが差:規約変更や法人化の3/4と混ぜてくる。管理者の出入りは「過半数」。3/4が必要なのは規約・法人化・大規模滅失復旧・使用禁止・競売など"重い"決議だけ、と切り分けましょう。

②✕ 管理者は、区分所有者の中から選任しなければならない。
②○ 管理者は区分所有者でなくてもよい。外部の第三者や法人(管理会社等)でも選任できる。

💬 ここが差:第三者管理者方式が広まった今、ここは重要論点。「管理者=理事長=区分所有者」と思い込ませるが、区分所有法は資格を限定していません。

③✕ 管理者の代理権に規約で制限を加えれば、その制限は取引の相手方が善意であっても対抗できる。
③○ 代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない(26条3項)。組合内部のルールで外部の相手を害せない。

💬 ここが差:取引安全(善意者保護)の発想。内部で権限を絞っても、事情を知らない外部の相手には主張できません。「善意でも対抗できる」は逆。

④✕ 管理組合法人は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の集会決議があれば、登記をしなくても成立する。
④○ 決議だけでは足りない。主たる事務所の所在地での登記が効力要件で、登記して初めて成立する(47条1項)。

💬 ここが差:「3/4決議で成立」で終わらせる肢が定番。決議+登記の"2段構え"。登記が抜けている肢は誤りと判断できます。

⑤✕ 管理組合法人となるには、区分所有者が30人以上でなければならない。
⑤○ 人数要件はない。平成14年改正で「30人以上」の要件は撤廃済み。少人数のマンションでも法人化できる。

💬 ここが差:旧法の知識を突く典型。「30人」という具体的な数字を出されると正しく見えるが、現行法では人数の縛りはありません。

⑥✕ 管理組合法人には理事を置けばよく、監事の設置は任意である。また監事は理事を兼ねることができる。
⑥○ 理事・監事はいずれも必置。監事は理事や法人の使用人を兼ねられない(49条・50条)。

💬 ここが差:監事を「任意」「理事と兼任可」とする2重のひっかけ。監査する側とされる側は分ける——独立性の原則で覚えればブレません。

⑦✕ 管理組合法人が解散して清算した後の残余財産は、各区分所有者に均等に分配される。
⑦○ 規約に別段の定めがなければ14条の持分割合(原則は専有部分の床面積割合)で帰属する(56条)。均等ではない。

💬 ここが差:「均等」「頭割り」が誤り。区分所有法の財産分配は基本的に持分割合。負担も分配も"床面積で按分"が原則、と覚えておきましょう。

⑧✕ 管理組合が法人になれば、区分所有者は法人の債務について一切責任を負わない。
⑧○ 法人財産で完済できないときは、区分所有者が14条の割合で弁済責任を負う。特定承継人も承継する(53・54条)。

💬 ここが差:株式会社のような有限責任をイメージさせる肢。管理組合法人は"最後は区分所有者が持分割合で背負う"。買主(特定承継人)にも引き継がれる点まで狙われます。

💡 暗記の決め手「管理者・法人 6キーワード」

最後に、試験直前に眺めるだけで効くキーワードをまとめます。数字は「過半数」と「3/4」の取り違えが命なので、決議のグループ分けで覚えるのがコツです。

🔑1|「管理者の出入りは過半数、法人化は3/4」

管理者の選任・解任=普通決議(過半数)。管理組合法人の成立・解散=各3/4以上。決議の重さで仕分ける。

🔑2|「法人は決議+登記で生まれる」

3/4決議だけでは足りない。主たる事務所所在地での登記が効力要件。登記して初めて法人成立。

🔑3|「法人化=管理者は退場、理事が代表」

法人には25〜27条が適用されない。区分所有者を代理・訴訟追行するのは法人自身で、理事がそれを代表する。

🔑4|「理事・監事は必置、監事は兼任ダメ」

理事も監事も必ず置く。監事は理事・使用人と兼任不可。理事と法人の利益相反は監事が代表。

🔑5|「理事の任期は2年、規約で3年まで」

原則2年。規約で3年以内なら伸縮できる。「5年」「制限なし」は誤り。人数要件(旧30人)は撤廃済み。

🔑6|「分配も責任も"持分割合"」

残余財産は14条の持分割合で帰属(均等でない)。法人財産で足りなければ区分所有者が持分割合で弁済責任、特定承継人も承継。

この論点で迷わないために、区分所有法の決議要件を「グループ」で頭に入れておきましょう。管理者や法人の数字は、この地図の中に置くと一気に覚えやすくなります。

決議要件 主な事項(この論点まわり)
過半数 管理者の選任・解任(規約に別段の定めがなければ)
3/4以上 規約の設定変更廃止/管理組合法人の成立・解散/共用部分の重大変更
4/5以上 建替え決議(参考・別論点)

管理者は「軽い(過半数)」グループ、法人化・解散は「重い(3/4)」グループ。この住み分けさえ間違えなければ、決議要件の肢はほぼ正誤判定できます。

数字と決議だけ最終確認します。管理者の選任解任=過半数/法人の成立・解散=各3/4以上/登記=効力要件/理事の任期=2年(規約で3年以内)/残余財産・区分所有者の責任=14条の持分割合/法人の人数要件=なし。この並びを丸ごと言えれば、この論点は合格ラインです。

本番での解き方のコツを1つ。管理者・法人の肢に出会ったら、まず「決議は過半数か3/4か」→「法人なら登記があるか」→「機関(理事・監事)の要件」→「分配・責任は持分割合か」の順にチェックしてください。この4ステップで、たいていのひっかけは正体を現します。

この論点は、次に学ぶ「集会の決議」「義務違反者への措置」とも地続きです。決議要件(過半数・3/4・4/5)の全体像が頭に入ると、区分所有法はぐっと解きやすくなります。管理者と管理組合法人の1〜2点を、確実に自分のものにしていきましょう。

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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