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管理受託契約 重説・締結時書面(管理業法13・14条)|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|管理受託契約 締結時書面・重説
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「管理受託契約 重説・締結時書面」論点。賃貸住宅管理業法13・14条で、賃管試験で毎年複数問出題される最頻出ブロック。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol2)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「管理受託契約 重説・締結時書面」

⚡ 結論

重説(13条)は契約締結前+書面交付+口頭説明
締結時書面(14条)は契約締結時に遅滞なく+書面交付のみ(口頭説明不要)
両方とも業務管理者の管理監督下なら他の従業員も実施可
両方とも電磁的方法での提供は相手方の書面承諾が必要。

🆚 重説 vs 締結時書面

項目 重説(13条) 締結時書面(14条)
タイミング 契約締結前 契約締結時 遅滞なく
口頭説明 必須 不要(書面のみ)
電磁的提供 書面承諾+IT等で可 書面承諾+電磁的方法で可
実施者 業務管理者の管理監督下なら他従業員も可 業務管理者の管理監督下なら他従業員も可
他社委託 不可 不可
省略可能 相手方が管理業者・宅建業者・UR等の場合は省略可 省略不可
更新時の対応 変更がなければ不要 変更がなければ不要

📊 重説の記載事項(主な項目)

  • 賃貸住宅管理業者の商号・名称・登録年月日・登録番号
  • 管理業務の対象となる賃貸住宅の所在地・面積
  • 管理業務の内容(基幹業務/その他業務)
  • 管理業務の対価(報酬・支払時期・方法)
  • 管理業務の一部再委託に関する事項
  • 賃貸人が加入している賠償責任保険等
  • 契約期間と更新の方法
  • 契約の解除に関する事項

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「重説は契約締結時に行えばよい」

正解:NG。重説は契約締結前。「前」と「時」の混同。

❌ ひっかけ② 「締結時書面は口頭説明必須」

正解:NG。締結時書面は口頭説明不要。重説とは違う。

❌ ひっかけ③ 「業務管理者が直接重説しなければならない」

正解:NG。業務管理者の管理監督下なら他の従業員も可。業務管理者本人である必要なし。

❌ ひっかけ④ 「他社の従業員に重説を委託できる」

正解:NG。他社従業員への委託は不可。自社の従業員のみ。

❌ ひっかけ⑤ 「相手方がUR都市機構でも重説必須」

正解:NG。相手方が宅建業者・管理業者・UR等の場合は重説省略可

❌ ひっかけ⑥ 「電磁的提供は相手方の口頭承諾でOK」

正解:NG。相手方の書面承諾が必要(口頭承諾では足りない)。

❌ ひっかけ⑦ 「契約更新時は内容変更がなくても重説必須」

正解:NG。変更がなければ重説不要。実質的変更(報酬・期間・業務範囲等)がある場合のみ必須。


💡 暗記の決め手「重説 / 締結時書面 3キーワード」

① 重説=前・口頭あり/締結時=時・口頭なし

タイミング+口頭の有無で混同しない。

② 業務管理者の監督下なら他従業員もOK

業務管理者本人の説明は法定義務ではない。但し他社従業員への委託は不可。

③ 電磁的提供は書面承諾必須

IT重説・電磁的書面交付は、いずれも相手方の書面承諾が前提。


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📅 賃管攻略ノート:管理受託契約 重説・締結時書面|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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