賃管攻略ノート

人の死告知ガイドライン|賃管論点ページ

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📚 賃管 論点ページ|人の死告知ガイドライン
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」論点に関する徹底解説ページです。
令和3年10月公表の同ガイドラインは、賃管試験で令和4年・5年・7年に出題された頻出論点。実務でも告知義務の判断基準として広く参照されています。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5 実務・関連法令編)と併せてご利用ください。

※令和3年10月 国土交通省公表ガイドライン/※宅建業者向けだが賃貸住宅管理業者の実務にも関係

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。期間・告知範囲はすべて公式ガイドライン本文から引用・確認したものです。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「人の死告知ガイドライン」

⚡ 結論

「人の死」が発生した物件で、宅建業者がどこまで告知すべきかを国交省が整理した指針。
基本ルールは 「自然死・日常生活上の不慮の死は告知不要/それ以外の死は概ね3年間告知必要」
告知範囲は「当該居室+日常使用する共用部分」。隣室・上下階は告知不要。
宅建業者は自発的な調査義務なし。貸主・管理業者の情報提供に依拠。

🆚 告知が必要 vs 不要(死因別整理)

死因の種類 告知の要否 補足
自然死(老衰・病死等) 原則 不要 特殊清掃・大規模リフォーム等を要する場合は告知すべき
日常生活上の不慮の死(転倒・入浴中溺死・誤嚥等) 原則 不要 自然死と同様の扱い。特殊清掃等を要する場合は告知
自殺・他殺・事故死(不慮以外) 3年間 必要 発生日から概ね3年間。社会的に影響が大きい事件は期間延長
死因不明+特殊清掃要 3年間 必要 自然死等と判別不可なら告知対象
社会的影響大の事件 3年経過後も必要 事件性・報道の広がり等を考慮して個別判断
買主・借主から問い合わせがあった場合 常に必要 3年経過・告知対象外でも、問い合わせには知る範囲で回答

🆚 告知範囲(物件別整理)

場所 告知対象か
当該居室(人が死亡した部屋) ○ 告知対象
日常使用する共用部分(廊下・エレベーター・階段) ○ 告知対象
日常使用しない共用部分(屋上・配管室等) ✕ 告知不要
隣室・上下階の居室 ✕ 告知不要
当該居室を新賃借人が入居→退去後の次の契約 ✕ 告知不要(3年以内でも)

🗺️ ガイドラインの構造

🚨 ① 告知の要否【超頻出】

自然死・日常生活の不慮の死は原則不要。
自殺・他殺・事件性のある死は告知必要。

⚠️ ② 告知期間【頻出】

賃貸借契約は概ね3年間告知。
3年経過後は原則不要だが、社会的影響大の事件は例外。

⚠️ ③ 告知範囲【頻出】

当該居室+日常使用する共用部分のみ。
隣室・上下階は対象外。

📜 ④ 調査義務

宅建業者に自発的調査義務なし
貸主・管理業者からの告知情報に依拠してよい。

📜 ⑤ 問合せ対応

買主・借主から問合せがあった場合は常に対応。期間経過・対象外であっても知る範囲で回答。

📜 ⑥ 売買は別扱い

本ガイドラインは賃貸借中心。
売買では3年経過の取扱いがなく、より慎重な判断が必要。


🚨 賃管試験で頻出のひっかけ6選

❌ ひっかけ① 「自然死・不慮の死も全て告知必要」

正解:NG。自然死・日常生活上の不慮の死(転倒・入浴中溺死等)は原則告知不要
但し、特殊清掃や大規模リフォームを要する場合は告知すべき。

→ 令和4-問43イ で出題(入浴中溺死は告知不要)。

❌ ひっかけ② 「隣室の死亡も告知対象」

正解:NG。告知対象は当該居室+日常使用する共用部分のみ。
隣室・上下階の死亡は告知不要。

→ 令和5-問40c で出題。

❌ ひっかけ③ 「3年経過すれば社会的影響大の事件でも告知不要」

正解:NG。社会的影響の大きい事件は3年経過後も告知が必要なケースあり
事件性・報道の広がり等を考慮して個別判断。

→ 令和5-問40d で出題。

❌ ひっかけ④ 「新賃借人が入居・退去しても次の契約で告知必要」

正解:NG。当該居室に新賃借人が入居して退去した場合、その後の賃貸借契約では告知不要
「1回入れ替わったらリセット」のルール。

→ 令和5-問40a で出題。

❌ ひっかけ⑤ 「宅建業者は自発的に調査する義務がある」

正解:NG。宅建業者に自発的調査義務はない
貸主・管理業者からの告知情報や、買主・借主からの問合せに依拠して対応。
周辺住民への聞き込み・ネット調査は不要。

→ 令和4-問43ア で出題。

❌ ひっかけ⑥ 「賃貸住宅管理業者は人の死を必ず入居者に告知」

正解:NG。ガイドラインは宅建業者向けで、賃貸住宅管理業者には直接の告知義務はない。
但し、宅建業者への情報提供・管理業務として実務上は関係。

→ 令和7-問45d で出題。


📚 過去5年で実際にどう出題されたか

人の死告知ガイドラインは 令和3年10月公表。賃管試験では令和4年・5年・7年に出題され、特に「告知期間3年」「告知範囲(隣室・共用部分)」「自然死・不慮の死の扱い」が定番論点。

年度 正解 出題された論点(核心ポイント)
令和7 問45 a ①単身高齢者・残置物モデル契約条項/②残置物受任者の範囲/③空き家活用と管理士の関与/④ガイドラインの管理業者への適用(誤り)
令和5 問40 b ①新賃借人入居後の告知要否/②共用部分での告知(正解)/③隣室での告知要否/④3年経過と社会的影響事件
令和4 問43 d(ウ・エ) ①自発的調査義務(不要)/②入浴中溺死の告知要否(不要)/③貸主・管理業者への確認(正解)④事件性ある死の告知(正解)

💡 出題傾向の分析
過去5年で必ず登場する定番論点は次の3つです:

  • 自然死・不慮の死は告知不要— 毎回問われる
  • 告知期間「概ね3年」— 毎回問われる
  • 告知範囲(当該居室+日常使用共用部分のみ)— 毎回問われる

→ 上記3点を覚えれば、人の死告知ガイドラインの問題はほぼ取れます。


💡 暗記の決め手「告知 3キーワード」

この3点を覚えれば人の死告知問題はほぼ取れる

① 死因

自然死+日常生活上の不慮の死は告知不要(老衰・病死・転倒・溺死・誤嚥)。
自殺・他殺・事件性のある死は告知必要。

② 期間

賃貸借は概ね3年間告知。3年経過後は原則不要。
但し社会的影響大の事件は3年経過後も告知が必要なことあり。

③ 範囲

当該居室+日常使用する共用部分のみ告知対象。
隣室・上下階は告知不要。買主・借主の問合せには常に対応。

この「死因・期間・範囲」の3キーワードで、人の死告知問題はほぼ対応できます。


📖 関連ガイドライン・条文

種別 内容
ガイドライン 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」令和3年10月公表
関連 法務省・国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」令和3年6月公表
条文 宅地建物取引業法35条(重要事項説明)
条文 宅地建物取引業法47条(業務に関する禁止事項・告知義務)

📜 Vol5 実務・関連法令 編で実戦演習する →

📅 賃管 論点ページ:人の死告知ガイドライン(国交省 令和3年10月)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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