📚 賃管 論点ページ|人の死告知ガイドライン
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🎯 このページについて
賃貸不動産経営管理士試験の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」論点に関する徹底解説ページです。
令和3年10月公表の同ガイドラインは、賃管試験で令和4年・5年・7年に出題された頻出論点。実務でも告知義務の判断基準として広く参照されています。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5 実務・関連法令編)と併せてご利用ください。
※令和3年10月 国土交通省公表ガイドライン/※宅建業者向けだが賃貸住宅管理業者の実務にも関係
執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。期間・告知範囲はすべて公式ガイドライン本文から引用・確認したものです。
- 🏛️ 国土交通省 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン — 令和3年10月公表
- 🏛️ 同ガイドライン Q&A — 国交省追加資料
- 📜 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索) — 第35条 重要事項説明ほか
記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)
📌 30秒で分かる「人の死告知ガイドライン」
⚡ 結論
「人の死」が発生した物件で、宅建業者がどこまで告知すべきかを国交省が整理した指針。
基本ルールは 「自然死・日常生活上の不慮の死は告知不要/それ以外の死は概ね3年間告知必要」。
告知範囲は「当該居室+日常使用する共用部分」。隣室・上下階は告知不要。
宅建業者は自発的な調査義務なし。貸主・管理業者の情報提供に依拠。
🆚 告知が必要 vs 不要(死因別整理)
| 死因の種類 | 告知の要否 | 補足 |
|---|---|---|
| 自然死(老衰・病死等) | 原則 不要 | 特殊清掃・大規模リフォーム等を要する場合は告知すべき |
| 日常生活上の不慮の死(転倒・入浴中溺死・誤嚥等) | 原則 不要 | 自然死と同様の扱い。特殊清掃等を要する場合は告知 |
| 自殺・他殺・事故死(不慮以外) | 3年間 必要 | 発生日から概ね3年間。社会的に影響が大きい事件は期間延長 |
| 死因不明+特殊清掃要 | 3年間 必要 | 自然死等と判別不可なら告知対象 |
| 社会的影響大の事件 | 3年経過後も必要 | 事件性・報道の広がり等を考慮して個別判断 |
| 買主・借主から問い合わせがあった場合 | 常に必要 | 3年経過・告知対象外でも、問い合わせには知る範囲で回答 |
🆚 告知範囲(物件別整理)
| 場所 | 告知対象か |
|---|---|
| 当該居室(人が死亡した部屋) | ○ 告知対象 |
| 日常使用する共用部分(廊下・エレベーター・階段) | ○ 告知対象 |
| 日常使用しない共用部分(屋上・配管室等) | ✕ 告知不要 |
| 隣室・上下階の居室 | ✕ 告知不要 |
| 当該居室を新賃借人が入居→退去後の次の契約 | ✕ 告知不要(3年以内でも) |
🗺️ ガイドラインの構造
🚨 ① 告知の要否【超頻出】
自然死・日常生活の不慮の死は原則不要。
自殺・他殺・事件性のある死は告知必要。
⚠️ ② 告知期間【頻出】
賃貸借契約は概ね3年間告知。
3年経過後は原則不要だが、社会的影響大の事件は例外。
⚠️ ③ 告知範囲【頻出】
当該居室+日常使用する共用部分のみ。
隣室・上下階は対象外。
📜 ④ 調査義務
宅建業者に自発的調査義務なし。
貸主・管理業者からの告知情報に依拠してよい。
📜 ⑤ 問合せ対応
買主・借主から問合せがあった場合は常に対応。期間経過・対象外であっても知る範囲で回答。
📜 ⑥ 売買は別扱い
本ガイドラインは賃貸借中心。
売買では3年経過の取扱いがなく、より慎重な判断が必要。
🚨 賃管試験で頻出のひっかけ6選
📚 過去5年で実際にどう出題されたか
人の死告知ガイドラインは 令和3年10月公表。賃管試験では令和4年・5年・7年に出題され、特に「告知期間3年」「告知範囲(隣室・共用部分)」「自然死・不慮の死の扱い」が定番論点。
| 年度 | 問 | 正解 | 出題された論点(核心ポイント) |
|---|---|---|---|
| 令和7 | 問45 | a | ①単身高齢者・残置物モデル契約条項/②残置物受任者の範囲/③空き家活用と管理士の関与/④ガイドラインの管理業者への適用(誤り) |
| 令和5 | 問40 | b | ①新賃借人入居後の告知要否/②共用部分での告知(正解)/③隣室での告知要否/④3年経過と社会的影響事件 |
| 令和4 | 問43 | d(ウ・エ) | ①自発的調査義務(不要)/②入浴中溺死の告知要否(不要)/③貸主・管理業者への確認(正解)/④事件性ある死の告知(正解) |
💡 出題傾向の分析
過去5年で必ず登場する定番論点は次の3つです:
- 自然死・不慮の死は告知不要— 毎回問われる
- 告知期間「概ね3年」— 毎回問われる
- 告知範囲(当該居室+日常使用共用部分のみ)— 毎回問われる
→ 上記3点を覚えれば、人の死告知ガイドラインの問題はほぼ取れます。
💡 暗記の決め手「告知 3キーワード」
この3点を覚えれば人の死告知問題はほぼ取れる
① 死因
自然死+日常生活上の不慮の死は告知不要(老衰・病死・転倒・溺死・誤嚥)。
自殺・他殺・事件性のある死は告知必要。
② 期間
賃貸借は概ね3年間告知。3年経過後は原則不要。
但し社会的影響大の事件は3年経過後も告知が必要なことあり。
③ 範囲
当該居室+日常使用する共用部分のみ告知対象。
隣室・上下階は告知不要。買主・借主の問合せには常に対応。
この「死因・期間・範囲」の3キーワードで、人の死告知問題はほぼ対応できます。
📖 関連ガイドライン・条文
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| ガイドライン | 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」令和3年10月公表 |
| 関連 | 法務省・国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」令和3年6月公表 |
| 条文 | 宅地建物取引業法35条(重要事項説明) |
| 条文 | 宅地建物取引業法47条(業務に関する禁止事項・告知義務) |
📅 賃管 論点ページ:人の死告知ガイドライン(国交省 令和3年10月)|v1.0