管業攻略ノート

共用部分の管理・変更と敷地をやさしく解説|保存行為・令和8年改正の決議・分離処分の禁止【管業攻略ノート】

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共用部分の管理・変更と敷地|管業攻略ノート

共用部分を、直したり、変えたりするときは、どうやって決めますか?
けんた
けんた
まずは結論
共用部分の小さな修理(保存行為)は各共有者が一人ででき、それ以外の管理は集会の普通の決議で決めます。形や効用を大きく変える重大な変更は、令和8年4月から出席者の各4分の3以上(区分所有者と議決権の各過半数の出席が条件)になりました。

専有部分と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分けて処分できません。「保存行為は一人で」「重大な変更は出席者の4分の3」を覚えるのがおすすめ!

この記事は、管理業務主任者(管業)とマンション管理士(マン管)の勉強を始めたばかりの人に向けて、区分所有法の共用部分の管理・変更と敷地のルールを、あおい先生と、不動産会社に入ったばかりのけんたさんの会話で、写真と図を見ながらやさしく解説します。

同じ内容は、約4分の動画でも紹介しています(目次のすぐ下)。

✍ この記事を書いた人:ごりへい(宅建士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者・FP2級)
海外から宅建に一発合格、賃管・管業もダブル合格。不動産業の実務経験あり。 ▶ プロフィール

動画で学ぶ|共用部分の管理・変更と敷地(約4分)

あおい先生とけんたさんの会話で、保存行為と管理、令和8年4月からの重大な変更の決議、3分の2で決められる変更、費用の負担、敷地と分離処分の禁止を確認できます。

▼ 読んで学びたい人は、このまま下へ

写真と図、改正前との比べ方、過去問の出題まで、記事でくわしく解説しています。

 

保存行為と管理|一人でできること・集会で決めること

この章の答え小さな修理(保存行為)は一人で。それ以外の管理と、形や効用を大きく変えない変更は、集会の普通の決議です。

保存行為は、一人でできる

あおい先生
あおい先生
共用部分の、小さな修理のような保存行為は、各共有者が、一人でできます。
あおい先生
あおい先生
たとえば、廊下の切れた電球の交換です。すぐ直すのは、みんなのためで、ほかの人の損にならないからです。管理者がいても、管理者を通す必要はありません。

共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決めますが、保存行為は各共有者がすることができます(区分所有法18条1項ただし書)。管業 令和6 問27 では、「管理者が選任されている場合、保存行為は管理者を通じて行わなければならない」という肢が不適切とされました。なお、保存行為のやり方は規約で別に定めることもできます(18条2項)。

管理と軽い変更は、普通の決議

あおい先生
あおい先生
それ以外の管理は、集会の決議で決めます。形や効用を、大きく変えない変更も、管理と同じ、普通の決議で決められます。
あおい先生
あおい先生
共用部分に、損害保険をかけることも、管理に関する事項とみなされます。
行為 決め方 根拠
保存行為(小さな修理など) 各共有者が一人でできる(規約で別段の定めも可) 18条1項ただし書・2項/管業 令和6 問27 ウ(不適切)
管理に関する事項 集会の普通の決議(出席者の各過半数) 18条1項本文・39条1項
形や効用を大きく変えない変更 管理と同じく普通の決議 17条1項かっこ書・18条1項
共用部分の損害保険契約 管理に関する事項とみなす 18条6項/管業 令和6 問27 エ(適切)

※区分所有法17条・18条・39条と、管業 令和6 問27・マン管 令和6 問6(普通の決議で決められるもの=軽い変更と管理)の公式の正答をもとに整理。

 

重大な変更|令和8年改正と3分の2の変更

この章の答え形や効用を大きく変える変更は、出席者の各4分の3以上。欠陥の除去とバリアフリーは3分の2で決められます。

重大な変更は、出席者の4分の3

建物の形を、大きく変えるような工事は、どう決めますか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
たとえば、階段室を、エレベーター室に作りかえるような工事ですね。
あおい先生
あおい先生
形や効用を、大きく変える共用部分の変更は、令和8年4月から、区分所有者と議決権の、それぞれ過半数が出席した集会で、出席した区分所有者と議決権の、各4分の3以上で決めます。

改正前は全体の4分の3で、100人なら75人以上の賛成が必要。改正後は出席者の4分の3で、60人出席なら45人以上

改正前は「全体」、改正後は「出席者」で数える(100人・1人1戸・議決権は同じとした例)

あおい先生
あおい先生
改正前は、集会に来なかった人も含めて、区分所有者全体の4分の3の賛成が必要でした。100人のマンションなら、75人です。今は、たとえば60人が出席すれば、45人の賛成で決められます。
あおい先生
あおい先生
こう変わったのは、集会に来ない人や、所在のわからない人が増えて、全体の4分の3が集まらず、必要な工事を決められないマンションが、出てきたからです。
項目 改正前(〜令和8年3月) 改正後(令和8年4月〜)
出席の条件(定足数) なし(全体で数える) 区分所有者と議決権の各過半数が出席
決議 区分所有者と議決権の各4分の3以上(全体) 出席した区分所有者と議決権の各4分の3以上
規約で変えられること 区分所有者の定数だけ、過半数まで減らせる 4分の3を、2分の1を超える割合まで下げられる(出席の条件は上げられる)
欠陥の除去・バリアフリーの変更 特別なルールなし 3分の2で決められる(17条5項・新設)

※区分所有法17条1項・5項(令和8年4月1日施行)と、改正前の17条1項(e-Gov法令検索の令和5年4月1日施行版)を並べて整理。マン管 令和5 問3・管業 令和3 問33 は改正前の規定で出題された問題で、令和8年度試験では答えが変わります。

あおい先生
あおい先生
規約で、この4分の3を、2分の1を超える割合まで、下げることもできます。

3分の2で決められる変更と、特別の影響

マンションのエントランス前の、手すり付きのスロープと階段

入口のスロープ。バリアフリーのための変更は3分の2で決められる(写真はイメージ)

あおい先生
あおい先生
共用部分の欠陥で、ほかの人に被害が出るおそれがあるときに、それを直すための変更や、バリアフリーのための変更は、3分の2で決められます。
あおい先生
あおい先生
たとえば、外壁のタイルが、はがれて落ちそうなときの工事や、入口のスロープの設置です。
あおい先生
あおい先生
変更が、ある部屋の使い方に、特別の影響を与えるときは、その部屋の所有者の承諾がいります。

共用部分の設置・保存の瑕疵(欠陥)で他人の権利が侵害される(おそれがある)ときの瑕疵の除去に必要な変更と、高齢者・障害者等の移動などの負担を軽くするための変更は、4分の3が3分の2に読み替えられます(区分所有法17条5項)。また、変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾が必要です(17条2項。管理の場合も18条3項で同じ)。

 

費用の負担と敷地|持分に応じて・分離処分の禁止

この章の答え費用も利益も持分に応じて。専有部分と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分けて処分できません。

費用と利益は、持分に応じて

あおい先生
あおい先生
共用部分の費用は、規約に別段の定めがなければ、持分に応じて負担します。そこから生まれる利益も、持分に応じて受け取ります。
あおい先生
あおい先生
判例では、共用部分を第三者に貸すことは、管理に関する事項にあたります。

各共有者は、規約に別段の定めがない限り、持分に応じて共用部分の負担をし、共用部分から生じる利益を受け取ります(区分所有法19条)。共用部分を第三者に賃貸することが管理に関する事項にあたる点は判例にもとづく内容で、マン管 令和5 問5 a で「正しい」とされました。

敷地も同じルール、分離処分の禁止

分譲マンションの外観と、植栽や駐車場のある敷地

マンションの敷地。区分所有者の共有なら、共用部分と同じルールで管理する(写真はイメージ)

マンションの敷地は、どうやって管理するのですか?
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
敷地や、共用部分ではない附属施設を、区分所有者で共有しているときも、共用部分と同じルールで管理します。
あおい先生
あおい先生
専有部分と、敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り、分けて処分できません。敷地利用権が、借地のような賃借権でも、同じです。
あおい先生
あおい先生
これに違反した処分でも、分けて処分できない旨の登記がなければ、事情を知らない相手には、無効だと言うことができません。
ルール 中身 根拠
敷地・附属施設の管理 区分所有者の共有なら、共用部分の17〜19条を準用 21条
分離処分の禁止 敷地利用権を数人で持つときは、専有部分と敷地利用権を分けて処分できない(規約で別段の定めは可) 22条1項/マン管 令和3 問5 a(正しい)
借地(賃借権)でも 敷地利用権が賃借権の準共有でも、分離処分の禁止は適用される 22条1項「所有権その他の権利」/マン管 令和4 問2 ア(誤り)
違反した処分 分離処分できない旨の登記の前なら、善意の相手方に無効を主張できない 23条/マン管 令和3 問5 c(正しい)
分譲前の規約 最初に専有部分の全部を持つ者は、公正証書で分離処分を認める規約を作れる 32条/マン管 令和3 問5 d(正しい)

※区分所有法21条〜23条・32条と、公式の正答をもとに整理。

 

試験に出る|ひっかけと過去問

この章の答え「保存行為は一人でできるか」「重大な変更の決議要件」「分離処分の禁止と登記」がよく問われます。改正前の数字で覚えないように注意しましょう。

よく出るひっかけ

ひっかけ 正しくは
管理者がいるときは、保存行為は管理者を通じて行う 各共有者が一人でできる(管業 令和6 問27 ウ)
損害保険契約をするのは、共用部分の変更にあたる 管理に関する事項とみなす(18条6項・管業 令和6 問27 エ)
重大な変更は、区分所有者全体の各4分の3以上 令和8年4月からは出席者の各4分の3以上(各過半数の出席が条件)
規約で減らせるのは、区分所有者の定数だけ 改正後は、4分の3そのものを2分の1を超える割合まで下げられる
共用部分を第三者に貸すのは、共用部分の変更 判例では管理に関する事項(マン管 令和5 問5 a)
借地上のマンションには、分離処分の禁止は適用されない 賃借権でも適用される(マン管 令和4 問2 ア)
分離処分の禁止に違反した処分は、だれに対しても無効 登記の前なら、善意の相手方に無効を主張できない(マン管 令和3 問5 c)

過去問の出題

令和3〜7年度の過去問で、共用部分の管理・変更・負担と、敷地・分離処分の禁止が主題の問題は、マン管で6問、管業で2問です。重大な変更の決議を問う問題は、令和8年4月の改正で答えが変わるものがあるので、解くときは今の規定で考えましょう。

試験 年度・問 出たポイント
マン管 令和6 問6 普通の決議で決められるもの(軽い変更・管理)
マン管 令和6 問3 敷地利用権が賃借権の準共有のとき
マン管 令和5 問5 共用部分の賃貸は管理に関する事項・不当利得(判例)
マン管 令和5 問3 共用部分等の管理・変更・負担(※改正前の規定で出題・令和8年度試験では答えが変わる)
マン管 令和4 問2 敷地・借地でも分離処分の禁止
マン管 令和3 問5 分離処分の禁止・登記・公正証書の規約
管業 令和4 問35 借地上のマンションと敷地利用権
管業 令和3 問33 共用部分の変更と規約の変更の決議(※改正前の規定で出題・令和8年度試験では答えが変わる)

※問題文と公式の正答から1問ずつ数えたもの(令和3〜7年度、マン管・管業とも各年50問)。保存行為・損害保険を問う管業 令和6 問27 は「専有部分と共用部分」の記事で数えています。

 

まとめ|保存行為は一人で、重大な変更は出席者の4分の3

まとめ
  1. 保存行為は各共有者が一人でできる(管理者を通す必要はない)
  2. 管理と、形や効用を大きく変えない変更は、普通の決議。損害保険契約は管理に関する事項とみなす
  3. 重大な変更は、令和8年4月から、各過半数が出席して出席者の各4分の3以上(改正前は全体の4分の3)。規約で2分の1を超える割合まで下げられる
  4. 欠陥の除去・バリアフリーのための変更は3分の2。特別の影響を受ける部屋の所有者の承諾がいる
  5. 費用と利益は持分に応じて。専有部分と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分けて処分できない
「保存行為は一人で」「重大な変更は出席者の4分の3」で、整理できました!
けんた
けんた
あおい先生
あおい先生
改正前の数字で覚えている人も多い論点です。過去問を解くときは、今の規定に読みかえましょう。次は、集会の招集と決議です。

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出典・参考にした公式資料

※令和8年度試験の基準日(令和8年4月1日)時点の規定です。※写真はイメージです(生成AIで作成)。


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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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