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敷金(民法622条の2)|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|敷金(民法622条の2)
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「敷金」論点に関する徹底解説ページです。
令和2年4月改正民法で新設された622条の2(敷金の定義・返還時期・充当)は、賃管試験で毎年1問出題される頻出論点。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol1・Vol5)と併せてご利用ください。

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「敷金」

⚡ 結論

敷金は「賃借人の債務担保のために交付する金銭」(民法622条の2)。
返還時期は賃貸借終了+明渡完了後(明渡が先履行)。
契約継続中は賃借人から敷金充当を請求できない(賃貸人からは可)。
賃貸人交代時は新賃貸人に承継される。

📊 敷金 基本ルール一覧

項目 ルール 根拠
定義 名目を問わず、賃借人の債務担保のために交付する金銭 622条の2 第1項
返還時期 賃貸借終了+明渡完了 622条の2 第1項1号
明渡との同時履行 同時履行ではない(明渡が先履行) 最判昭48.2.2
賃借人からの充当請求 不可(賃借人は敷金を滞納賃料に充ててと請求できない) 622条の2 第2項
賃貸人からの充当 (賃借人が債務不履行の場合) 622条の2 第2項
賃貸人地位移転と敷金 新賃貸人に承継(敷金関係も移転) 605条の2 第4項
賃借人交代と敷金 承継されない(旧賃借人へ返還) 判例
敷引特約 合理性ある範囲なら有効 最判平23.3.24

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ5選

❌ ひっかけ① 「敷金返還と明渡は同時履行」

正解:NG。明渡が先履行(最判昭48.2.2)。
賃借人は「敷金返してもらってから明渡す」とは主張できない。賃貸借終了+明渡完了で初めて敷金返還義務が発生。

❌ ひっかけ② 「賃借人は契約継続中に敷金を滞納賃料に充ててと請求できる」

正解:NG。賃借人からの充当請求は不可(622条の2 第2項)。
賃貸人は契約継続中でも充当可能だが、賃借人側からは請求できない。

❌ ひっかけ③ 「賃貸人地位移転で敷金は新賃貸人に承継されない」

正解:NG。賃貸人地位移転で敷金も新賃貸人に承継される(民法605条の2 第4項)。
賃借人は新賃貸人に敷金返還請求が可能。

❌ ひっかけ④ 「賃借人が賃借権譲渡したら、敷金も新賃借人に承継」

正解:NG。賃借人交代では敷金は承継されない。旧賃借人に返還し、新賃借人から改めて敷金を受領するのが原則。

❌ ひっかけ⑤ 「敷引特約は常に消費者契約法10条で無効」

正解:NG。合理的範囲の敷引特約は有効(最判平23.3.24)。
賃料額・契約期間・敷引金額の相対比較で「過大」と認められる場合のみ無効。


📚 過去9年で実際にどう出題されたか

年度 正解 論点
令和7 問28 b 敷金充当の指定・請求
令和3 問20 c 敷金返還の充当・賃借権譲渡時の敷金承継
令和2 問20 d 敷金の充当指定・継続中の充当・賃借人交代時
令和元 問19 a 敷金返還の同時履行否定・敷金充当・敷金の性質
平成30 問17 c 敷金の本質・賃貸人地位移転と敷金承継
平成29 問14 b 敷金の承継(賃貸人交代・賃借人交代)

💡 暗記の決め手「敷金 4キーワード」

この4点で敷金問題は概ね対応できる

① 明渡が先・敷金返還が後

同時履行ではない(最判昭48.2.2)。賃借人は「先に敷金返せ」と言えない。

② 充当:賃貸人◯・賃借人✕

契約継続中の敷金→賃料充当は、賃貸人からは可能、賃借人からは不可(622条の2 第2項)。

③ 賃貸人交代→承継/賃借人交代→不承継

賃貸人地位移転では敷金も新賃貸人へ承継(605条の2 第4項)。賃借人交代では原則承継せず、旧賃借人へ返還。

④ 敷引特約は合理的範囲で有効

敷引特約は当然無効ではない。賃料額・契約期間との対比で過大な場合のみ無効(最判平23.3.24)。


📖 関連条文・判例

種別 内容
条文 民法622条の2(敷金の定義・返還・充当)
条文 民法605条の2 第4項(賃貸人地位移転と敷金承継)
判例 最判昭48.2.2(敷金返還と明渡の同時履行否定)
判例 最判平23.3.24(敷引特約の合理的範囲)
判例 最判平17.4.21(敷引特約の有効性)

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📅 賃管攻略ノート:敷金(民法622条の2)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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