賃管攻略ノート

【賃管 論点ページ】定期建物賃貸借|借地借家法38条 完全攻略

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📚 賃管 論点ページ|定期建物賃貸借
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「定期建物賃貸借」論点に関する徹底解説ページです。借地借家法第38条は1〜9項まで条文が細かく、賃管試験で条文番号のひっかけが頻出します。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol1 賃貸借契約編 / Vol3 サブリース編)と併せてご利用ください。

※令和7年4月1日施行の現行法ベース/※令和4年5月18日改正の電磁的記録対応反映済

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。条文番号・判例日付・告示番号はすべて公式ページから引用・確認したものです。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「定期建物賃貸借」

⚡ 結論

定期建物賃貸借は「契約期間が来たら必ず終了する」建物賃貸借契約。
普通建物賃貸借と違って「更新がない」。賃貸人にとっては安心、賃借人にとっては期間限定の不安あり。
このバランスを取るため、借地借家法38条が9項にわたって細かいルールを定めている。

🆚 普通建物賃貸借との違い(一覧表)

項目 普通建物賃貸借 定期建物賃貸借
契約方式 口頭でも可 書面または電磁的記録(38条1項・2項)
更新の有無 あり(法定更新) なし(期間満了で終了)
事前説明 不要 必要(38条3項・書面交付して説明)
事前説明欠如の効果 更新なし条項が無効(38条5項)→普通契約扱い
契約期間1年未満 期間定めなしと見なす(29条1項) 有効(38条1項)
終了通知 更新拒絶通知+正当事由 1年以上契約のみ:満了の1年前〜6か月前に通知(38条6項)
賃借人の中途解約 特約あれば可 居住用200㎡未満+やむを得ない事情なら可(38条7項・1か月で終了)
賃料増減請求 特約あっても可(32条強行規定) 特約で排除可(38条9項)

🗺️ 借地借家法38条の「項マップ」

賃管試験は「何項にどのルールがあるか」を問う引っかけが多いです。以下のマップを暗記しましょう。

📜 38条1項

書面による契約+更新なしの定め
定期建物賃貸借は書面によって契約することが必要。更新がない旨を定められる。

📜 38条2項

電磁的記録による契約OK
令和4年改正で追加。電子契約も書面とみなす。

⚠️ 38条3項【超頻出】

事前説明(書面交付して説明)
賃貸人は契約前に、賃借人に対し「更新がない旨」を記載した書面を交付して説明する義務。

📜 38条4項

書面交付→電磁的方法OK
賃借人の承諾があれば、3項の書面交付に代えて電磁的方法で提供可能。

🚨 38条5項【ひっかけ要注意】

事前説明欠如→更新なし条項が無効
3項の事前説明をしないと「更新がないこととする旨の定め」は無効。結果、普通建物賃貸借扱いになる。

📜 38条6項

1年以上契約の終了通知
賃貸人は「期間満了の1年前〜6か月前」までに終了通知。これを怠ると終了を対抗不可。

📜 38条7項

賃借人の中途解約権
居住用200㎡未満+転勤・療養・親族介護等の事情があれば、賃借人は解約申入から1か月で終了。

📜 38条8項

6項・7項に反する不利特約は無効
賃借人保護規定。

⚠️ 38条9項【頻出】

賃料増減請求権を排除可
特約があれば、借地借家法32条(賃料増減請求権)の適用を排除できる。普通建物賃貸借では強行規定で排除不可。


🚨 賃管試験で頻出のひっかけ5選

❌ ひっかけ① 「事前説明は口頭でも可」

正解:NG。38条3項は「書面を交付して説明」が要件。口頭のみでは欠陥となり、5項により更新なし条項が無効。

→ 結果、賃貸借契約は普通建物賃貸借扱いになる。

❌ ひっかけ② 「契約書に記載すれば事前説明書は不要」

正解:NG。契約書と事前説明書は別書面。事前説明書を契約書と一体化できない(最判平24.9.13)。

❌ ひっかけ③ 「契約期間1年未満は無効」

正解:NG。定期建物賃貸借は1年未満も有効(38条1項)。普通建物賃貸借だと29条1項により「期間定めなし」扱いになるので逆。

❌ ひっかけ④ 「賃料減額不可特約も無効」

正解:NG。定期建物賃貸借では38条9項により「賃料減額不可特約は有効」。普通建物賃貸借では32条が強行規定で無効になるので逆。

❌ ひっかけ⑤ 「賃借人はいつでも中途解約可能」

正解:NG。38条7項は3要件を満たした場合のみ:①居住用、②床面積200㎡未満、③転勤・療養・親族介護等のやむを得ない事情。これらを満たさない場合は契約期間中の解約不可。


📚 過去9年で実際にどう出題されたか

定期建物賃貸借は 賃管試験で毎年1〜2問 出題される超頻出論点。過去9年で8問が直接出題されました。実際にどんな論点がどの年に問われたかを下表にまとめます。

年度 正解 出題された論点(核心ポイント)
令和7 問4 c(3つ) ①事前説明書面の交付なしで契約成立するか/②1年未満契約も有効か/③電磁的記録での締結可否/④200㎡未満居住用×海外転勤での解約1か月終了の可否
令和6 問22 c(3つ誤り) ①中途解約条項に正当事由要否/②宅建業者媒介での事前説明の代理権/③200㎡未満×親族介護での解約/④1年以上契約の終了通知タイミング
令和5 問24 b(2つ) ①電磁的記録での契約締結/②事前説明を電磁的方法で(承諾なし)/③3か月契約での終了通知要否/④平成5年契約の合意解除→定期化の可否
令和4 問24 c(2つ誤り) ①貸主死亡で契約終了特約の有効性/②期間50年超は有効か/③賃料減額請求権排除特約の有効性/④契約期間記載で更新否定条項を兼ねるか
令和3 問26 d ①中途解約特約での貸主解約に正当事由要否/②契約書が事前説明書を兼ねられるか/③媒介業者の宅建業法重説で事前説明を代替できるか/④賃料減額不可特約は有効か(正解)
令和2 問19 c ①借主死亡終了特約の有効性/②1年未満契約は無効か/③平成12年3月1日前契約の合意解除→定期化の可否(正解)/④床面積300㎡未満の解約申入要件
平成30 問12 d(ウ・エ) ①事前説明を口頭で済ませる可否/②契約書に「説明を受けた」記載がない場合の効力/③1年未満契約の有効性(正解)④媒介業者の重説で事前説明を代替できるか
平成29 問12 a(ア・イ) ①契約書本体に「更新なし」記載なしの効力(正解)②公正証書必須か否か(正解)/③1年契約での終了通知要否/④保証人の地位継続

💡 出題傾向の分析
過去9年で必ず出題されている定番論点は次の3つです:

  • 事前説明書面の交付(38条3項)— 7問で問われる超頻出
  • 1年未満契約の有効性(38条1項)— 5問で問われる
  • 賃借人の中途解約権(38条7項)— 5問で問われる(200㎡未満・転勤等の要件)

→ 上記の 「3-5-7」 セットを暗記すれば、定期建物賃貸借の8〜9割は取れます。


💡 暗記の決め手「3-5-7」

これだけ覚えれば過半数の問題は取れる

38条 3 項:事前説明
38条 5 項:欠如→無効
38条 7 項:賃借人解約権

この「3-5-7」のセットで覚えれば、賃管試験の定期建物賃貸借の問題は概ね対応できます。


📖 関連条文・判例

種別 内容
条文 借地借家法38条(1〜9項)
条文 借地借家法32条(賃料増減請求権)※定期建物賃貸借では38条9項により適用排除可
条文 借地借家法29条1項(期間1年未満の効果)
判例 最判平24.9.13(事前説明書は契約書と独立した書面が必要)

📜 Vol1 賃貸借契約 編で実戦演習する →

📅 賃管 論点ページ:定期建物賃貸借(借地借家法38条)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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